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前述しましたが、決定された後遺障害等級に不満がある場合は

異議申立てを行うことができます。 

しかし、やみくもに不満を表明するだけでは等級アップにはつながりません。
 

認定基準に対し医学的に検証し、新たな後遺障害診断書や意見書を取り付け

認定ポイントを記載した異議申請書を提出する

ことにより等級変更が認められる可能性をより引き出すことができるのです。
 

このような質の高い異議申請書の作成に向けて、当事務所ではまず以下の資料をご提出頂きます。

1.初診以来の診断書・診療報酬明細書(施術証明書・施術費明細書)

2.後遺障害診断書

3、後遺障害等級認定結果の連絡書

4、事故時および症状固定時の各種画像(レントゲン・MRI等の写し)等
 

そろい次第、当事務所が提携している長年保険会社で実績のある

後遺障害医療判定専門家にて画像を精査して

等級アップの可能性やそのポイントを検証します。

その結果、等級が獲得できそうな場合は、上記ポイントを反映した

医師の新たな診断書や意見書作成等の手続きを進めます。

また後遺障害認定のために必要な検査がされていないと判断された場合は

これをしていただきその結果を反映させることもあります。

必要性があり、病院として可能ならば医師と面談も行います。

これらの診断書や医師の意見書を添付し、また必要性に応じて

 現状自認書等(被害者に現状のポイントを記載いただく当事務所のオリジナル)

を添付し、後遺障害等級異議申請書の作成を行っております。
 

これが、当事務所の後遺障害等級異議申請が非常に高い割合で成功している理由です。

後遺障害等級に不満のある方はぜひご相談ください。

ただし、当事務所ではあくまで後遺障害の症状がちゃんとあるのに認められない方に対しての

きちんとした証明手続きで、認定されるべき後遺障害の獲得のお手伝いをしております。
 

事実があれば証明する道は開けます。

賠償額という面から考えると、後遺症の等級がアップすると

はるかに大きな賠償額を、争うことなく獲得することが可能になります。
 

少しでも疑問があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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