〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-15
エクセルシオール新宿202
営業時間:通常 月~金 10:00~17:30
●耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
聴力障害 | 両耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 第4級の3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第6級の3 | ||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第6級の3の2 | ||
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級の2 | ||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級の2の2 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第9級の6の2 | ||
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第9級の6の3 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 第10級の3の2 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第11級の3の3 | ||
1耳 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 第9級の7 | |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第10級の4 | ||
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第11級の4 | ||
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第14級の2の2 | ||
耳介の欠損 | 1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの | 第12級の4 |
受付時間:通常 月~金 10:00~17:30
交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
対応エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします) |
---|
後遺障害等級の適正診断を示談前にどうぞ
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
通常 月~金 10:00~17:30
お問合せ・ご相談
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-15エクセルシオール新宿202
※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)
通常 月~金 10:00~17:30
全国対応