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◆両者は前述の違いがありますが、あくまで被害者が請求できるのは、 民事上の損害賠償額の総額であり、任意保険会社は保険金額の限度超 にならない限り、通常は自賠責部分を含め総額を支払って、自賠責から 回収可能な部分を回収します。したがって自賠責の金額で示談できれば 任意保険の支払いは0円ということになります。 本来の損害賠償の考え方では任意保険は民法に基づき法律上の賠償責任を 支払う保険であり、自賠責保険は被害者救済のための特別法に基づき支払われる 保険で、両者を比較して高いほうを保険会社は提示しなければなりません。 過失相殺が任意保険にはかかりますので相殺した結果が自賠責基準を下回るような 場合は仕方ありませんが、そうではなくても保険会社の担当者によってはまず最初は 自賠責金額で提示してくることもあるのが現状です。その場合はその金額を鵜呑みに して示談をしないようにして下さい。 賠償額が高額になる場合でも、自賠責保険の金額で交渉して示談が成立すると、 その金額で賠償額が決定してしまいます。 例えば、自賠責保険の14等級の後遺症の保険金額は、75万円です。そのうち後遺症 の慰謝料は、32万円です。そうすると、後遺症の逸失利益は43万円となります。
裁判所基準で見ていきます。 年令が40歳で、基礎収入が550万円とします。 労働能力喪失期間を判例最大の5年で考えますと 逸失利益: 90万円〜120万円 裁判所基準2,390,475円-自賠責基準750,000円 こんなに差があるものなのです。一度、示談してしまうと、和解契約が 成立してしまい、どうにもなりません。 ぜひ、示談する前にご相談を! |
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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