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1.積極損害(傷害による損害その1)


(1) 治療関係費

 応急手当費
応急手当に直接かかる必要かつ妥当な実費とする。

 診察料
初診料、再診料又は往診料にかかる必要かつ妥当な実費とする。

 入院料
入院料は、原則としてその地域における普通病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。但し被害者の傷害の様態等から医師が必要と認めた場合は、上記以外の病室への入院に必要かつ妥当な実費とする。

 投薬料、手術料、処置料等
治療のために必要かつ妥当な実費とする。

 通院費、転院費、入院費又は退院費
通院、転院、入院又は退院に要する交通費として必要かつ妥当な実費とする。

 看護料
 入院中の看護料
原則として12歳以下の子供に近親者等が付き添った場合に1日につき4,200円とする。
 自宅看護料又は通院看護料
医師が看護の必要性を認めた場合に次のとおりとする。ただし、12歳以下の子供の通院等に近親者等が付き添った場合には医師の証明は要しない。

 (ア) 厚生労働大臣の許可を受けた有料職業紹介所の紹介による者
     立証資料等により必要かつ妥当な実費とする。
 (イ) 近親者等
     1日につき2,100円とする。

 近親者等に休業損害が発生し、立証資料等により、ア又はイ(イ)の額を超えることが明らかな場合は、必要かつ妥当な実費とする。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
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