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5.後遺障害による逸失利益


逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りではない。

(1)有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。

① 35才未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。

② 事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
ア 35才未満の者
  全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
イ 35才以上の者
  年齢別平均給与額の年相当額。

③ 退職後1年を経過していない失業者(定年退職者を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。

(2)幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58才以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。

(3)その他働く意欲と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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