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(3)  将来介護料 

 

・被害者に重度後遺障害が残存し、将来にわたって常時または随時

 介護が必要になった場合は、その介護料が損害として認められます。 

 

◆常時介護を要する場合とは

平成14年4月1日以降の事故では

自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第1級1号または2号

に該当し真に介護を要する場合を言います。

 ●認定月額

「常時要介護者に対する介護料表」による

●認定期間

症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で

妥当な要介護期間

 

◆随時介護を要する場合とは

 

平成14年4月1日以降の事故では

自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第2級1号または2号

自賠法施行令別表第二の後遺障害等級第1級・2級または3級3号・4号

に該当し真に介護を要する場合を言います。

 

●認定月額

「常時要介護者に対する介護料表」による

●認定期間

症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で

妥当な要介護期間

 

◆支払方法

 

●一時金方式

示談あるいは訴訟上の和解・判決の時点で将来の介護料を

一括して支払う方法

●定期金方式

要介護期間に対して、示談等で定めた介護料を定期的(一般的には

半年ごと)に支払う方法

 

上記いずれの方法をとるかは被害者側で被害者の状態や年齢、

介護者、環境等を考慮して選択することが可能です。

 

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