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エクセルシオール新宿202
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(3) 将来介護料
・被害者に重度後遺障害が残存し、将来にわたって常時または随時
介護が必要になった場合は、その介護料が損害として認められます。
◆常時介護を要する場合とは
平成14年4月1日以降の事故では
自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第1級1号または2号
に該当し真に介護を要する場合を言います。
●認定月額
「常時要介護者に対する介護料表」による
●認定期間
症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で
妥当な要介護期間
◆随時介護を要する場合とは
平成14年4月1日以降の事故では
自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第2級1号または2号
自賠法施行令別表第二の後遺障害等級第1級・2級または3級3号・4号
に該当し真に介護を要する場合を言います。
●認定月額
「常時要介護者に対する介護料表」による
●認定期間
症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で
妥当な要介護期間
◆支払方法
●一時金方式
示談あるいは訴訟上の和解・判決の時点で将来の介護料を
一括して支払う方法
●定期金方式
要介護期間に対して、示談等で定めた介護料を定期的(一般的には
半年ごと)に支払う方法
上記いずれの方法をとるかは被害者側で被害者の状態や年齢、
介護者、環境等を考慮して選択することが可能です。
●無料相談
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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