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◆死亡による損害

死亡の慰謝料は以下の基準が一応の目安です。

一家の支柱  2,800万円

母親・配偶者 2,400万円

その他     2,000万円〜2,200万円
 

1.高齢の親を扶養していた大学教授(男性、58歳)につき

本人分2400万円、母、妹と二人の弟に各150万円、合計3000万円

を認めた事例 (大阪地判、平成12.9.21)
 

2.外資系会社員(男性、38歳)につき、本人分2800万円、妻200万円

子供二人各100万円、合計3200万円を認めた事例(札幌地判、平成18.8,21)
 

◆後遺障害による損害

1.1級の事例

高次脳機能障害の27歳、大学院博士課程在学の男性につき、傷害分600万円

のほか、本人分3000万円、父母各400万円の後遺傷害分合計3800万円を

認めた事例

 (東京地判、平成16.6.29)
 

2.2級の事例

高次脳機能障害で常時監視が必要な状態となった13歳の男子中学生につき、

傷害分350万円のほか、本人分2500万円、父母各300万円の後遺傷害分

合計3100万円を認めた事例

 (大阪高判、平成19.9.20)
 

3.3級の事例

右下腿部切断、右大腿部の醜状痕、左下肢の運動制限、左下腿部の醜状痕等

(併合3級)の20歳男性作業員につき、後遺傷害分2000万円の慰謝料を認めた事例

 (札幌地判、平成13.8.30)
 

4.4級の事例

右上肢の機能障害(5級6号)、右関節脱臼に伴う右鎖骨の上方転移(12級5号)

併合4級の21歳大学生男性につき、体育大学に通い、将来運動能力の要求される

仕事に就くことを希望していたが、事実上不可能になったこと等の事情に照らし

後遺傷害分1700万円の慰謝料を認めた事例

 (大阪地判、平成17.12.9)
 

5.5級の事例

高次脳機能障害(5級2号)の症状固定時19歳の高校生男子につき、

傷害分350万円、後遺傷害分1600万円の慰謝料を認めた事例

 (前橋地高崎支部判、平成18.9.15)
 

6.6級の事例

脳外傷等頭部外傷、右ひざ関節靱帯損傷、上下顎骨骨折、顔面骨骨折による醜状障害等

(併合6級)の37歳女性会社員につき、逸失利益において労働能力喪失率67%を30年間

認めたうえで、傷害分400万円のほか、外貌醜状があることを考慮して後遺傷害分1300万円

の慰謝料を認めた事例

 (東京地判、平成20.5.12)
 

7.7級の事例

左上肢のRSD(反射性交感神経性ジストロフィー、労働能力喪失率56%)のシステムエンジニア

の36歳男性につき、現在の状況を維持するために今後も治療を続けなければならないことなどから

傷害分120万円、後遺傷害分1200万円を認めた事例

 (東京地判、平成19.7.23)
 

8.8級の事例

足指の機能障害(9級15号)、左足瘢痕(12級13号)併合8級の11歳小学生女子につき、

後遺障害の内容が多岐にわたり、かつ重篤で経過観察や継続治療を要し、今後も

手術を繰り返す可能性があること、醜状のため素足になることが困難であることなどを

考慮して、傷害分368万円、後遺傷害分996万円の慰謝料を認めた事例

 (大阪地判、平成18.12.25)
 

9.9級の事例

●右足関節運動制限、左足関節運動制限等(併合9級)の41歳のスナック経営者につき、

傷害分250万円、後遺傷害分750万円の慰謝料を認めた事例

 (名古屋地判、平成18.12.13)
 

10.10級の事例

複視(10級相当)の50歳の女性看護師につき、両眼の麻痺の場合には、

労働能力の喪失に与える影響が大きいとして、800万円の慰謝料を認めた事例

 (東京地判、平成18.12.25)
 

11.11級の事例

下顎神経障害(12級)、歯牙欠損(12級)、外貌醜状(12級)、併合11級の27歳の

女性会社員につき、未婚女性として多大な苦痛を受けることを考慮して500万円

の慰謝料を認めた事例

(東京地判、平成13.8.7)
 

12.12級の事例

●顔面醜状の12歳の女子中学生につき、逸失利益を認めたうえ、

傷害分100万円、後遺傷害分550万円の慰謝料を認めた事例

(浦和地判、平成6.7.15)
 

●足関節障害の板前、男性、51歳につき、立って行う職業の

就労に際し、支障があるとして、慰謝料を350万円認めた事例

(東京地判、平成16.11.17)
 

13.13級の事例

頸部痛(14級10号)、視力低下(13級1号)併合13級の主婦

51歳につき、慰謝料220万円を認めた事例

(名古屋地判、平成19.4.25)

14.14級の事例

膝関節と頸椎の神経症状(各14級10号)が残存し、併合14級認定の

32歳男性会社員につき、事故が退職に原因を与えたことは否定できない

ことや症状固定後も自費で接骨院等に通院していたこと、加害者の対応の

悪さ等を考慮し、慰謝料250万円を認めた事例

(東京地判、平成16.2.27)
 

15.自賠責14級に至らない後遺障害があった場合の事例

顔面醜状(下顎部に長さ4㎝、幅0.5㎝の瘢痕)が残った20歳女性会社員

につき、自賠責保険12級の認定基準に達しないとしても、瘢痕の大きさ、部位

色彩や被害者の性別、年齢、職業等の諸藩の事情を総合判断して、傷害分130万円、

後遺傷害分200万円の慰謝料を認めた事例

(東京地判、平成7.1.27)

 

◆傷害による損害の慰謝料

傷害部分の慰謝料は原則として入通院期間を基礎とした「入通院慰謝料基準表」

 により算出します。傷害の部位、程度によってはこの金額を20%〜30%増額します。

むち打ちで他覚的所見がない場合は上記より多少金額の少ない別表を使用します。

(保険会社の基礎となる慰謝料表はひとつなのでこの点は異なります。ただし傷害の部位、

程度によってはこの金額を10%〜30%増額します)
 

◆判例は参考にはなりますがあくまで個別の一つの司法判断です。

 ご自身のことでどのような判断を下される可能性があるのか等

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