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前述しました損害保険料率算出機構内に平成22年9月に検討委員会が

設置され、外部専門家の意見や文献等を踏まえ、平成23年3月4日には

「自賠責保険の高次脳機能障害認定システムの充実」が対外発表されました。

その内容は以下の通りです。

 1.「脳外傷による高次脳機能障害」の医学的な考え方の整理
(1)軽症頭部外傷後の高次脳機能障害
WHO の報告(MTBIに関する診断基準や考察)を参考にするとともに、内外の専門家の

意見陳述や委員による軽症頭部外傷患者の臨床例等も踏まえると、

①MTBI
の受傷直後に把握される障害は、大多数の患者で3か月から1年以内に回復する

②軽症頭部外傷後に1年以上回復せずに遷延する症状については、それがWH0 の診断基準を満たすMTBI とされる場合であっても、それのみで高次脳機能障害であると評価することは適切ではない。
ただし、このような事案における高次脳機能障害の判断は、症状の経過、検査所見等も併せ慎重に検討されるべきである。

(2)脳機能の客観的把握(画像診断の進歩について)
脳の器質的損傷の判断にあたっては、従前と同じくCT、MRI が有用な資料であると
考える。ただし、これらの画像も急性期から亜急性期の適切な時期において撮影される
ことが重要である。
 

2.現行認定システムの修正等
(1)審査の対象とする条件の明確化
高次脳機能障害事案として審査の対象を選定するための現行の5条件については、

軽症頭部外傷の被害者が審査対象から漏れることのないよう記載方法を修正する。
(2)調査手法の改善
脳外傷による高次脳機能障害を的確に後遺障害等級認定するためには、意識障害

の程度・期間を適切に把握することが重要であることから、照会様式の一部改正を行う。

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