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 自営業者 

  現実の所得減少額が認定の基本になります。

  実務上は、

   ①確定申告書(税務署の収受印もしくは電子申告における受付日時

   ・受付番号のある申告者控え)

   ②住民税の課税証明書・納税証明書(所得証明用で事故前に申告したもの)

   などで休業日額を計算します。

   具体的には事故前年年収額から諸経費と税金を控除して、365日で割った額

   になります。諸経費には変動経費つまり当該事業を休むことで直接的にかかる

   経費と、固定経費つまり営業しなくてもかかる経費(租税、保険料、減価償却費

   地代・家賃など)がありますが、固定経費は事故により支出をまぬがれた

   ものでない限り原則控除しません。
 

   休業日数は、実治療日数を基準として、負傷部位や程度、職種や家族構成

   などを考慮して、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得なかった

   期間が対象になります。 
 

 治療最終日の診断書の転帰欄が「治癒」以外の「治癒見込み」「中止」等

であっても、休業損害については総治療期間に7日間が加算されることはありません。

したがって、この場合は慰謝料の対象となる総治療期間とは異なります

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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