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  家事従事者 

 性別・年齢を問わず、現に主婦的業務に従事する者は、 

 「家事従事者」として休業損害の対象となります。

 現在は原則5700円を日額 として、総治療期間の範囲内で、現実に

 家事に従事できなかった日数が認められます。 
 

 ・兼業主婦

 家事従事者でありかつパートタイマー等の従事者で 減収がある場合は

 両方の休業損害算定額を比較して、高いほうで請求ができます。

 (両方の合算額ではありません)
 

  ※わざわざパートの休業損害証明書を提出して、本来請求できる金額より

 低い金額で示談額が提示されているケースが散見されますが、示談前に

 きちんと計算し直すことによって増額になったケースは多々あります。
 

休業日数について

家事従事者等(給与所得者以外)

休業日数については実治療日数が基準となります。

  ただし、被害者の受傷部位や程度、職種、家族構成などにより、医師の

所見などから、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得ないと判断される

日数(休日、祭日も含みます)についても、請求が可能です。

(書式等については当事務所で作成いたします)

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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