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交通事故の解決まで

◆事故解決の流れ

 交通事故は次のような流れで解決していきます。

当事務所はご依頼の時点からこの流れに沿って

さまざまなサポートを行います。

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1.まずはお怪我を治すため治療に専念ください。

 この間に、治療に関しての問題や、社会保険の使用の必要性や

 休業損害の内払、保険会社との対応など相談したいことがいろいろ

 出てくるかと思いますが、その場合はお電話やメール等でサポート

 します。どんなことでも遠慮なくご相談ください。

 

2.治癒または症状固定となった時
 

・後遺障害が残らない場合は、保険会社に連絡していただき

 示談金額の提示を受け、提示された内容の検討に入ります。
 

・後遺障害と思われる症状が残っている場合は、どの時期が症状

 固定といえる状態なのかを検討のうえ、症状固定になった時には

 自賠責保険後遺障害診断書を病院の先生に記載してもらいます。

 (用紙は保険会社にも当事務所にもあります)

 その後は後遺障害診断書の記載内容に不備がないかをチェック

 のうえ、必要な画像とともに、通常は被害者請求の形で後遺障害の

 獲得に向けての申請を自賠責保険窓口の保険会社に対して行います。
 

 一定の期間経過後、保険会社から後遺障害等級の認定結果の連絡があります。

 認定結果に不満があれば、後遺障害等級異議申請を行うことができますので

 等級アップの可能性があれば行政書士名で後遺障害異議申請の手続きに入ります。

この場合は前回の認定にならなかった部分の理由書を精査し、これに反論できるような

新たな診断書を作成してもらうのが通常です。そのためには医療チェックの結果を反映した

診断書のサンプルを書式として作成し、面談が可能であれば医師に趣旨を伝えるべく

面談を行います。

 認定結果が妥当であると判断できる場合は、示談金額の提示になります。
 

3.示談は提携している交通事故プロの弁護士法人が行います。

  早期解決を望まれる場合は保険会社が支払い可能な最大限の請求可能額を弁護士と相談も可能です。

(保険会社で、責任者として交通事故賠償の保険金支払いの決裁をしていた経験に基づき、

自分ならばこのような内容であれば解決の道を選ぶと判断する内容で作成します)

4.弁護士が保険会社に示談金額請求後も毎週進捗状況につき代表弁護士および担当弁護士ときめ細かな打ち合わせを行っております。                    

→損害賠償ウラ事情

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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