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交通事故による後遺障害等級の認定方法に関しては、以下の2通りあります。
被害者側(当事務所)による後遺障害等級の被害者請求
上記の2通りの流れでは、認定結果に大きな違いがあることが多いです。
後遺障害等級の認定までの流れをより詳しく確認されてたい方は、ぜひご覧ください。
◆後遺障害等級の認定プロセス
後遺障害の等級はどのようにしてきまるのか
後遺障害の等級の申請には
①保険会社による事前認定(15条請求)
②被害者側(当事務所)による被害者請求(16条請求)
の二つの方法があります。
①<保険会社による事前認定>
後遺障害の等級は、相手方の保険会社で決めることはできず、
被害者の地域にある損害保険料率算出機構の自賠責調査事務所で決定されます。
後遺障害が認定になるかどうかでその後の損害賠償が大きく左右
されますので保険会社によってバラツキがあってはいけないからです。
任意保険会社は、被害者から後遺障害診断書が提出されますと、人身事故証明
事故発生状況報告書に加えて、初診以来のすべての診断書、診療報酬明細書、
施術証明書、施術費明細書等に、通常は初診時と症状固定日の各種画像を添付のうえ、
当該地域を管轄する自賠責の調査事務所に、後遺障害該当等級の判断を、仰ぐことになります。
この方法を「事前認定」と言います。
②被害者側(当事務所)による被害者請求
もう一つの方法は、後遺傷害の部分につき被害者側で請求をして
等級を獲得する方法です。当事務所ではこの方法を希望する依頼人
が多いので、被害者から委任状をもらい、行政書士の名前で請求します。
●どちらの方法が良いのか
等級の獲得の可能性という面からみれば被害者請求のほうがはるかに有利な点が
多いと言えるでしょう。なぜなら、
後遺障害等級決定のための審査は、原則前述の提出書面(後遺障害診断書を
含む各種診断書・ 診療報酬明細書・施術証明書・施術費明細書等)および画像
(レントゲン・CT/MRI等)に基づき医師が加わり行われますが、外貌醜状障害以外は、
面接はなく、したがって当事者が意見を述べる機会はなくて提出された資料に記載されているもの
のみが審査の対象になります。 (書面審査主義)
したがって後遺障害等級認定に繋がる、漏れのない適切な資料を提出することが大切です。
被害者請求で行う場合は、まず資料や後遺障害診断書の内容に記載誤りや記載漏れが内果をチェックします。頸椎捻挫や腰椎捻挫等のケースは必要があればこの時点で「神経学的所見の推移について」を添付します。まれに事前認定の場合は保険会社が顧問医等のネガティブな意見書を添付する場合もありますが、被害者請求の場合にはこのようなリスクがありません。
また、被害者側の過失が7割以上になると自賠責でも重過失減額の対象となり過失の大きさにより一定の割合が減額になりますが、被害者請求ではこのような場合、つまり事故の状況に争いがある場合被害者側の立場で事故発生状況報告書を作成しますのでこの場合にも被害者に有利に働くことが考えられます。
さらに、等級が決定されますとまず被害者の指定口座に自賠責の当該後遺障害等級の保険金額がすぐに入金になりますので、逸失利益や後遺障害慰謝料の上乗せ部分については、決定等級に基づいてじっくり任意保険会社と話をすればいいことになります。この部分に関しましては提携している弁護士を紹介申し上げます
後遺障害等級を専門家の目を通した被害者請求(16条請求)で獲得したいとお考えの方は
一度ぜひご相談ください。
◆等級決定後のプロセス
①保険会社による事前認定
任意保険会社は、前記の事前認定の結果の決定に基づき、後遺障害が非該当であればその旨を通知して、傷害部分だけを対象に、示談に入るように連絡してきます。
後遺障害等級が該当になれば、示談に向けて、傷害部分およびその認定された等級に対する後遺障害保険金としての逸失利益、慰謝料等の、支払い保険金の額を提示をしてきます。
この示談書に署名すると後日専門家に相談して別な手立てがあったとしてもどうにもなりません。
②被害者側(当事務所)による被害者請求
当事務所に認定結果が、自賠責の調査事務所より直接来て、認定された後遺障害等級の自賠責保険金額が当事務所に入金されます。そこでひとまず、報酬部分を差し引き残額を速やかに依頼人の口座にお振込みします。そして結果の詳細をお伝えしたうえで、異議申し立てをしたほうがいい内容かどうかを検討します。
◆事前認定の結果の認定等級に不満がある場合
①保険会社による事前認定
保険会社からは事前認定の結果を、自算会からの専門的な認定理由書をつけて通知してきます。
一般人には内容が難しく、それはあたかも不変のもののように思ってしまいまう方も多いと思います。
しかしここであきらめてはいけません。症状は本人しかわからないこともかなりあり、
自分の感覚からは認定結果に納得がいかないと感じた場合にはぜひご相談ください。
ご相談後は事前認定ではなく、被害者請求による後遺障害等級異議申請の手続きによる方が、
ご納得のいく後遺障害等級を獲得できる可能性がはるかに高くなりますので、
これをおすすめしております。
基準をふまえて認定ポイントを反映した医師の診断書や意見書や画像の添付や、残存症状の日常生活や
就労への影響等をきちんと記載した異議申請書にて手続きを進めることにより、目指した後遺障害等級
を獲得できる可能性が大きくなります。
②被害者側(当事務所)による被害者請求
自賠責調査事務所より認定結果とともに認定の理由書が必ず添付されますので
認定された後遺障害等級に納得がいかない場合は、この内容を検討することにより、
どのような異議申請をするのがいいのかを検討します。
申請にあたっての方法は上記と同じです。
新たな資料の提出が困難で、異議申請を繰り返しても自賠責調査事務所による等級変更の期待が
低い場合でも、上記理由や判断の部分に納得できない場合は紛争処理機構に対する
異議申請もお勧めします。その結果、自賠責調査事務所ではどうしても認定されなかった判断が
覆って後遺障害等級が認定されたケースが何件もあります。
当事務所は、この分野には多くの実績があります。ぜひご相談ください。
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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