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症状固定日と損害賠償の関係
症状固定日とは交通事故によるお怪我の症状が当面これ以上の
改善が難しくなった日を言います。したがってその日以降に通院して
治療をされても、治療費のみならず休業損害や慰謝料などすべての
賠償項目における請求はこの日以降はできなくなります。
言い換えればその日に残存する症状が後遺障害の基準に達していて
後遺障害等級が認定された場合は
その日以降に残存する症状に対する損害賠償は後遺障害等級に応じて
後遺障害の損害賠償(逸失利益・後遺障害慰謝料)の中でのみ
評価されることになります。
◆症状固定までの損害、つまり事故日から症状固定日までの
損害は「傷害部分の損害」になり、自賠責では治療費も含めた
トータルで120万円が上限になっています。
任意保険の場合は
保険金額の範囲内で法律上の賠償責任額が対象になり、休業損害
や通院交通費や諸雑費および慰謝料等は自賠責の基準に
一定の金額の上乗せが民事上の賠償基準に準じて請求が可能になります。
◆症状固定後は、後遺障害が認定になれば自賠責では
その等級に対する保険金額(上限)が1級から14級まで
それぞれ定められています。
任意保険では等級ごとの上限はなく
保険金額の範囲内で法律上の賠償責任額が対象になります。
つまり個別に当該後遺障害等級の逸失利益および後遺傷害慰謝料
を計算することになります。
◆症状固定後は、後遺障害等級が認定にならなければ、
外貌醜上等の例外を除き、症状固定日以降の期間については
原則として損害賠償の対象にはなりません。
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