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◆ 症状固定とは
お怪我が、日にちの経過とともにすっかり治ってしまうのが、
被害者にとっては もちろん一番いいことですが、残念ながら
いくら治療をしても一定以上の回復をせず、症状が残存したまま安定し、
今後医学上一般的に認められた治療を行っても、その治療効果
が期待できず完全な回復が見込めない状態になる場合もあります。
そうなった時を、症状固定といいます。
医学的にプラトーの状態とも言います。
*「医学上一般的に認められた治療」とは健保や労災で認められた
ものをいい、研究段階にあるようなものは対象になりません。
*「治療効果が期待できなくなった時」とは、傷病そのものの回復・改善
が期待できなくなった状態をいい、症状が安定する中で一時的な
症状の回復が見られるにすぎない場合は、症状固定とみなされて
しまいます。
◆症状固定の時期とは
症状固定の時期、つまり症状固定日は
どのように決まるのでしょうか。
●固定日の時期について
前述しましたように、治療により一定の改善が見られる期間を
(損害賠償の対象となる)治療期間といいますので
一進一退を繰り返し、もはや月の初めと終わりを比べても改善が見られなくなった場合は
その時点の日をもって、症状固定日といいます。
むち打ち症の場合は、通常は事故から半年以上を経過してからこのような状態になると
症状固定の判断がなされるケースが多いです。
しかし、半年を経過してもなお治療により改善がみられる場合は、通院を継続することが
可能です。
通院を選択するほうがいいのか、症状固定に持ち込み後遺障害の判定を仰ぐほうが
いいのかは状況により異なります。
後日やり直すことは困難な場合も多いので、なるべく早めの相談をお勧めします。
●判断者は誰か?
治療により一定の改善が見られなくなったかどうかの判断は、
医学的な判断になりますので、判断者は医師になります。
骨折などの目に見える症状はあまり問題がないのですが
頸椎捻挫(むち打ち症)の場合は、この時期をめぐり、保険会社が
どこまで交通事故による治療期間として損害賠償の支払いをするかに関して
問題が生じることがあります。
症状固定日までが、交通事故による「傷害」部分の損害賠償の
対象となる期間であり、この日以降は残存する症状が後遺障害の
等級に認定になれば「後遺障害」部分として別枠で損害賠償の
対象になりますが、後遺障害が非該当になってしまうと
この日以降は損害賠償の対象にはならなくなるので
慎重に検討しなければなりません。
お困りのことがあった場合はご相談をおすすめします。
●無料相談
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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