〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-15
エクセルシオール新宿202
営業時間:通常 月~金 10:00~17:30
自動車損害賠償保障法施行令 | |
別表第1 介護を要する後遺障害 | |
第1級 | 保険金額 4,000万円 労働能力喪失 100分の100 |
|
|
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用 労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
自動車損害賠償保障法施行令 | |
別表第1 介護を要する後遺障害 | |
第2級 | 保険金額 3,000万円 労働能力喪失 100分の100 |
|
平成18年4月1日以降発生の事故 |
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用 労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
自動車損害賠償保障法施行令 | |
別表第2 後遺障害 | |
第1級 | 保険金額 3,000万円 労働能力喪失 100分の100 |
|
平成18年4月1日以降発生の事故 |
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用 労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用 |
以下第14級まで引用は同じ
別表第2 後遺障害 | |
第2級 | 保険金額 2,590万円 労働能力喪失 100分の100 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第3級 | 保険金額 2,219万円 労働能力喪失 100分の100 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第4級 | 保険金額 1,889万円 労働能力喪失 100分の92 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第5級 | 保険金額 1,574万円 労働能力喪失 100分の79 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第6級 | 保険金額 1,296万円 労働能力喪失 100分の67 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第7級 | 保険金額 1,051万円 労働能力喪失 100分の56 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第8級 | 保険金額 819万円 労働能力喪失 100分の45 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第9級 | 保険金額 616万円 労働能力喪失 100分の35 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第10級 | 保険金額 461万円 労働能力喪失 100分の27 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第11級 | 保険金額 331万円 労働能力喪失 100分の20 |
|
平成18年4月1日以降発生の事故 |
別表第2 後遺障害 | |
第12級 | 保険金額 224万円 労働能力喪失 100分の14 |
|
平成18年4月1日以降発生の事故 |
別表第2 後遺障害 | |
第13級 | 保険金額 139万円 労働能力喪失 100分の9 |
|
|
別表第2 後遺障害 | |
第14級 | 保険金額 75万円 労働能力喪失 100分の5 |
|
平成18年4月1日以降発生の事故 |
障害等級
せき柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
変形障害 | せき柱に著しい変形を残すもの | 第6級の4 |
せき柱に変形を残すもの | 第11級の5 | |
運動障害 | せき柱に著しい運動障害を残すもの | 第6級の4 |
せき柱に運動障害を残すもの | 第8級の2 |
●その他の体幹骨
障害等級
その他の体幹骨の障害については、障害等級表上、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、次のとおり等級が定められています。
鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの | 第12級の5 |
●上肢の障害
上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第1級の6 |
両上肢を手関節以上で失ったもの | 第2級の3 | |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの | 第4級の4 | |
1上肢を手関節以上で失ったもの | 第5級の2 | |
機能障害 | 両上肢の用を全廃したもの | 第1級の7 |
1上肢の用を全廃したもの | 第5級の4 | |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級の5 | |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級の6 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級の9 | |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級の6 | |
変形障害 | 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級の9 |
1上肢に偽関節を残すもの | 第8級の8 | |
長管骨に変形を残すもの | 第12級の8 |
●手の障害
手の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について、次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両手の手指の全部を失ったもの | 第3級の5 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの | 第6級の7 | |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの | 第7級の6 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの | 第8級の3 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの | 第9級の8 | |
1手の示指、中指又は環指を失ったもの | 第11級の6 | |
1手の小指を失ったもの | 第12級の8の2 | |
1手の母指の指骨の一部を失ったもの | 第13級の5 | |
1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの | 第14級の6 | |
機能障害 | 両手の手指の全部の用を廃したもの | 第4級の6 |
1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの | 第7級の7 | |
1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの | 第8級の4 | |
1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの | 第9級の9 | |
1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの | 第10級の6 | |
1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの | 第12級の9 | |
1手の小指の用を廃したもの | 第13級の4 | |
1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの | 第14級の7 |
●下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級の8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級の4 | |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級の5 | |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級の7 | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級の3 | |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級の8 | |
機能障害 | 両下肢の用を全廃したもの | 第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの | 第5級の5 | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級の6 | |
| 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級の10 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級の7 | |
変形障害 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの | 第8級の9 | |
長管骨に変形を残すもの | 第12級の8 | |
短縮障害 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級の7 | |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級の8 |
●足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級の6 |
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級の10 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級の10 | |
1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの | 第10級の8 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級の9 | |
機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級の11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級の11 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級の8 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級の11 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級の8 |
●眼球の障害
●まぶたの障害
|
●耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
聴力障害 | 両耳 | 両耳の聴力を全く失ったもの | 第4級の3 |
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第6級の3 | ||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第6級の3の2 | ||
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級の2 | ||
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第7級の2の2 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第9級の6の2 | ||
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第9級の6の3 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの | 第10級の3の2 | ||
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第11級の3の3 | ||
1耳 | 1耳の聴力を全く失ったもの | 第9級の7 | |
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの | 第10級の4 | ||
1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの | 第11級の4 | ||
1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの | 第14級の2の2 | ||
耳介の欠損 | 1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの | 第12級の4 |
●口の障害
(1)障害等級
口の障害については、障害等級表上、そしゃく並びに言語機能障害及び歯牙障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
そしゃく及び 言語の機能障害 | そしゃく及び言語の機能を廃したもの | 第1級の2 |
そしゃく又は言語の機能を廃したもの | 第3級の2 | |
そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの | 第4級の2 | |
そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの | 第6級の2 | |
| そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの | 第9級の6 |
そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの | 第10の2 | |
歯牙の障害 | 14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第10級の3 |
10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第11級の3の2 | |
7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第12級の3 | |
5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第13級の3の2 | |
3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの | 第14級の2 |
神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
神経系統又は 精神の障害 | 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの | 第1級の3 |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの | 第2級の2の2 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの | 第3級の3 | |
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第5級の1の2 | |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの | 第7級の3 | |
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの | 第9級の7の2 | |
局部の神経系統の障害 | 局部にがん固な神経症状を残すもの | 第12級の12 |
局部に神経症状を残すもの | 第14級の9 |
●頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。
外貌 | 女性 | 女性の外貌に著しい醜状を残すもの | 第7級の12 |
女性の外貌に醜状を残すもの | 第12級の14 | ||
男性 | 男性の外貌に著しい醜状を残すもの | 第12級の13 | |
男性の外貌に醜状を残すもの | 第14級の10 | ||
上肢・下肢の | 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級の3 | |
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの | 第14級の4 |
●胸腹部臓器の障害
|
受付時間:通常 月~金 10:00~17:30
交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
対応エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします) |
---|
後遺障害等級の適正診断を示談前にどうぞ
お電話でのお問合せ・相談予約
<受付時間>
通常 月~金 10:00~17:30
お問合せ・ご相談
〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-15エクセルシオール新宿202
※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)
通常 月~金 10:00~17:30
全国対応