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エクセルシオール新宿202
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●下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第1級の8 |
両下肢を足関節以上で失ったもの | 第2級の4 | |
1下肢をひざ関節以上で失ったもの | 第4級の5 | |
両足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第4級の7 | |
1下肢を足関節以上で失ったもの | 第5級の3 | |
1足をリスフラン関節以上で失ったもの | 第7級の8 | |
機能障害 | 両下肢の用を全廃したもの | 第1級の9 |
1下肢の用を全廃したもの | 第5級の5 | |
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの | 第6級の6 | |
| 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの | 第8級の7 |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの | 第10級の10 | |
1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの | 第12級の7 | |
変形障害 | 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの | 第7級の10 |
1下肢に偽関節を残すもの | 第8級の9 | |
長管骨に変形を残すもの | 第12級の8 | |
短縮障害 | 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの | 第8級の5 |
1下肢を3センチメートル以上短縮したもの | 第10級の7 | |
1下肢を1センチメートル以上短縮したもの | 第13級の8 |
●足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。
欠損障害 | 両足の足指の全部を失ったもの | 第5級の6 |
1足の足指の全部を失ったもの | 第8級の10 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの | 第9級の10 | |
1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの | 第10級の8 | |
1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの | 第12級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの | 第13級の9 | |
機能障害 | 両足の足指の全部の用を廃したもの | 第7級の11 |
1足の足指の全部の用を廃したもの | 第9級の11 | |
1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの | 第11級の8 | |
1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの | 第12級の11 | |
1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの | 第13級の10 | |
1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの | 第14級の8 |
受付時間:通常 月~金 10:00~17:30
交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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