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エクセルシオール新宿202
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交通事故による治療ならあきらめる必要はありません
◆治療の必要性の判断について
交通事故に遭って治療を続けるもなかなか回復をしないことは一定割合であり得ます。
この場合治療継続が必要かどうかを判断するのは医師のみであり、決して保険会社ではありません。
よく、一般的にはこのくらいの期間とか言われますが、事故は一人ひとりみな違うのであり、一般論で片づけるものではありません。
よく耳にするのは、頚椎捻挫とか腰椎捻挫のように自覚症状がメインで4か月から5か月経過したあたりで保険会社から、治療費はここまでにしてあとは後遺障害の申請をしてみましょうなどと言われ、保険会社の言われるままに任せていたら非該当の結果通知が来たけどどうしたらよいかという相談です。
一般的には後遺障害が認定されるには半年の通院期間とそれなりの通院日数が必要になります。4か月で治療をやめてしまったら総日数も通院実日数も不足しますのでまず認定にはなりません。
それを知っててやっているかどうかはわかりませんが、非該当の結果が届くと保険会社は国の機関(自賠責の調査事務所)が程度に達していなと判断してますと伝えると、そんなものかと思ってしまう被害者がほとんどです。
しかし当事務所に打ち切られた時点で相談を頂いた方に対しては、症状が残っているのであれば、交通事故でも健康保険は使えますので、それを使って治療費を抑えながら医師の指示通りに通院をしてくださいと伝えます。
その後6か月以上を経過して「症状固定」と医師が判断した時点で、後遺障害の診断書を取り付け、16条請求(被害者請求)で、治療費の、保険会社からの打ち切り後から症状固定日までの立替分と後遺障害申請を併せて行います。
その結果、後遺障害等級も治療費の認定もみとめられることがかなりありますし、たとえ後遺障害が認定にならなくても、症状固定日までの治療費は認められ、これに付随する慰謝料も認定されるケースは多いです。
なぜなら自賠責保険は被害者保護のために民法の特別法として立法されたものであり、特別法(自動車損害賠償責任法)は一般法(民法つまり任意保険の世界)に優先するという法の大原則があるからです
注意点
保険会社の言うとおりに治療をやめてしまったら、後遺障害等級も取れなくなり、また、傷害部分の慰謝料も最終治療日までの期間になってしまいます。後日相談されても治療実績を作り出すことはできませんのでどうにもなりません。打ち切られてお困りの方は早めの相談をお勧めします。
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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