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お怪我が治るまでにすべきこと
◆まず、必ず警察に人身事故として届けましょう。
<物損事故と人身事故の区別>
後日、保険会社から人身事故の損害賠償の支払いを受ける際には人身事故の交通事故証明が必要になります(通常は保険会社が取り付けます)が、お怪我があった場合、人身事故として警察に届けていないと人身事故としての事故証明が発行されません。事故の時は何でもなくて物損だけで届けた場合も、後日頸の調子が悪くなったりなど、症状が現れて、人身の損害が出た場合には診断書を提出して人身事故に切り替ましょう。(ちなみにいわゆるむち打ちの症状は事故の当日よりも翌日以降に発現するほうがむしろ多いのです)
注意点
物損の事故証明では同乗者の名前は出てきませんので、同乗者のたとえば子供さんが受傷した場合は人身事故扱いにしないと、事故証明に本人の名前が載らなくなってしまいます。
人身事故としての届け出がなぜ大切か
保険会社は物損でも人身事故と同じように扱いますというケースが多く、(加害者側の免許証の点数等を考慮)ですがこれには注意が必要です。
もし後遺障害の申請をするようになった場合、後遺障害等級を認定するのは自算会の各地の自賠責損害調査事務所なので、保険会社がここに等級の事前認定を仰ぐことになっており、その際に原則は人身事故の事故証明が必要とされ、物損扱いの場合には「人身事故証明書入手不能理由書を添付しなければなりません。
その書面には定型的に人身事故にしなかった理由が「怪我が軽微」という欄があり、ほとんどのケースでそれに丸印がなされます。そうすると後遺障害の認定に障りが出ることもあるのが現実です。
結論 被害者にとって物損事故のままは何のメリットもないので人身事故にきちんと切り替えることをお勧めします。
◆治療に関しては、医者の指示に従い納得のいくきちんとした治療を受けましょう。
最初救急車で運ばれた場合は、なるべく近所の通院に便利で評判のいい病院に転医するといいでしょう。
その際病院の医事課の窓口に交通事故での受傷であることを必ず伝え、相手方の任意保険が対応している場合は、その担当者に転医先の電話番号を伝えておきますと、一部の国公立病院を除きほとんどのケースで治療費の支払いは直接保険会社から病院になされます。
注意点
被害者側の過失が大きく、かつ怪我が重い場合などは健康保険を使うほうが後日の賠償上有利になることが多いので、健保もしくは労災使用の手続きが望ましいです。(どのようなケースかは次項参照)
また、痛いのに、忙しかったり等の理由で我慢したりする人もいますが、治療効果を妨げるのみならず、後日、賠償においても、 正当に得られるはずの賠償金が得られなくなることにもなりかねません。
自賠責保険は「痛ければ通院する」という考え方に立っており、通院できなかった理由として斟酌されるのは「交通事故による受傷よりも重篤な疾病等による手術や入院などによる中断」くらいです。
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