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上肢の障害
 上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級の6

両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級の3

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級の4

1上肢を手関節以上で失ったもの

第5級の2

機能障害

両上肢の用を全廃したもの

第1級の7

1上肢の用を全廃したもの

第5級の4

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の5

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の6

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の9

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の6

変形障害

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の9

1上肢に偽関節を残すもの  

第8級の8

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

手の障害
手の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について、次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両手の手指の全部を失ったもの

第3級の5

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第6級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

第7級の6

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

第8級の3

1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

第9級の8

1手の示指、中指又は環指を失ったもの

第11級の6

1手の小指を失ったもの

第12級の8の2

1手の母指の指骨の一部を失ったもの

第13級の5

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

第14級の6

機能障害

両手の手指の全部の用を廃したもの

第4級の6

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

第7級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

第8級の4

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

第9級の9

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

第10級の6

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

第12級の9

1手の小指の用を廃したもの

第13級の4

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

第14級の7

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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