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判例傾向
◆給与所得者
事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減。
ただし、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。
休業中、昇進や昇格があった場合はその収入を基礎として計算します。
また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給遅延による損害も認められております。
1.休業損害における有給休暇使用分
被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。
本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。
15,506円×104日=1,612,624円
( 大阪地裁 平成13年11月30日)
2.納税による裏付け資料が提出できない給与所得者の休業損害
原告(男性・27歳)は居酒屋チェーン店の店長であったが、源泉徴収を受けておらず、確定申告もしていなかったが、賃金センサス(年齢別平均給与)高卒25歳から29歳平均を基礎として休業損害を算定した。
(東京地裁 平成10年11月4日)
◆事業所得者
自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、事故前年度の申告所得を参考にしますが
申告額と現実の収入額が異なる場合には、きちんとした立証を行うことにより現実の収入を
基礎として計算することが可能です。
また実態が家族の労働などにより収入が得られている場合は、所得に対する本人の寄与分により
算定されています。
なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(租税公課、家賃など)の支出は事業の
維持・存続のために必要やむをえないもの(休業中も支出を余儀なくされるもの)は損害として
認められています。。
1左官職人の受傷による休業期間は筋力回復の必要等の当別事情考慮の事例
左官職人(男・42歳 骨盤骨変形12級5号)につき、調査の結果、医師は「「骨癒合」と「機能回復」は別問題であり、平成8年8月27日に「骨癒合」が得られたからといって、傷病がすべて治ったわけではないとの意見。
特に左官という力仕事を要求される業務においては、十分な筋力回復が必要と思われる。
患者からの情報としては、右手を使ってミキサーでセメントを混ぜる時、右肩から腕の強い筋力が必要で、筋力が不足した状態で無理にこれを行おうとすると危険性が伴うということを聞いている。
鎖骨骨折後の方周囲からの腕の筋力低下が、左官の業務再開の妨げになっていたことは医学的に妥当である。
したがって、実際の業務において「右手でセメントを不安感なく混ぜることができるまでの充分な筋力の回復」が左官の業務再開のための必要条件であるということができる。」旨を回答していることが認められる。
よって、症状固定日である平成9年5月6日ころまでは、作業能率の面のみならず安全性の面からも左官職人の仕事を再開することは困難であったものと判断される。
14,045円 × 660日 = 9,269,700円
特殊な仕事においては休業損害の認定期間が医学上の治癒までではなく、それを超えても、その仕事に復帰するまでの必要かつ妥当な期間に対し、100%の休業損害が認められた事例です
(東京地裁 平成13.5.29)
2.固定経費に関する事例
喫茶店経営者につき、店舗家賃、駐車場、光熱費、自動車保険料、火災保険料、自動車税
、個人事業税の支払額を固定費として認めた事例
(大阪地裁 平成11.11.9)
3.症状固定前に退職した事例
会社員(男性・21歳)が、交通事故による欠勤を理由に解雇された場合に、昨今の経済情勢、
雇用情勢からは、原告のような新卒以外の者の再就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして、治癒後3カ月程度まで、事故前給与を
基礎に損害賠償を認めた例
(東京地裁 平成14.11.26)
◆家事従事者
賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の
賃金額を基礎として受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められています。
また、パートタイマーや自宅での内職などで収入を得ている兼業主婦については、女性の
平均賃金と比較して高いほうを基礎とします。
1.専業主婦の休業損害
原告は専業主婦であるところ、事故日から症状固定日までの268日のうち、少なくとも頸部を固定していた約2ヶ月間は、家事をまったく行うことができず、またその後の症状固定までの期間についても平均して少なくとも10%の割合で支障があったものと認められる。
そこで、本件事故当時の平成10年度賃金センサス産業計、企業規模計、女子労働者・学歴計 48歳相当の平均賃金3,711,300円を基礎として下記の休業損害があるものと認められる。
3,711,300円÷365日=10,167円
10,167円×60日+10,167円×(268−60)日×10%
=821,493円
休業損害 821,493円
(名古屋地裁 平成14年3月15日)
2.兼業主婦の休業損害
主婦兼パートタイマーの53歳主婦で、交通事故により左下肢神経症状12級12号
のケースにつき、賃セ女性学歴計50歳から54歳平均を基礎に、入院期間の97日間は
100%、その後の症状固定までの288日間は70%の就労不能として逸失利益を
計算した例
(名古屋地裁 平成11年4月28日)
◆判例は参考にはなりますがあくまで個別の一つの司法判断です。
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