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後遺障害早見表に掲げられた後遺障害は、まず、解剖学的に人間の身体のどの部分に残存するかによって各部位に区分され、さらに、機能の面から生理学的に細分化されて一定のグループとなってます。このグループを「後遺障害の系列」と呼びます。
眼
眼は、眼球とまぶたに区別されます。眼球は左右二つの器官で一つの機能を有する、いわゆ る相対性器官ですから、左右の眼球を合わせて一つの部位とします。一方、まぶたは右と左 を別個の部位として取り扱います。
以上のように部位ごとに区分された後遺障害は、生理学的な観点、すなわち器質的障害あるいは機能的障害という観点からさらに細分化されて、各部位ごとに一種または数種の後遺障害に区分されます。
原則
同一部位における欠損障害と機能障害とは一つの後遺障害群とすることです。たとえば「右上肢を手関節以上で欠損して、右の肘関節に機能障害を残す」といった場合は同一部位における欠損障害と機能障害ですから、一つの後遺障害群とします。また、脊柱の変形と運動障害、まぶたの欠損障害と運動障害も、一つの後遺障害群として取り扱います。
こうして区分されたj後遺障害群が、「後遺障害系列」と呼ばれるものであり、系列については、自賠責保険上は後遺障害は35種の系列に分類されます。
それぞれの後遺障害は、その程度に応じて一定の順序の下に配列されています。これを「後遺障害の序列」と呼びます。
具体的に言いますと、各後遺障害は、それによって引き起こされる介護の必要性と労働能力の喪失の程度に応じて、介護を要する後遺障害は別表第一第1級および第2級の2段階、その他の後遺障害は別表第二第1級から第14級までの14段階に一定の序列をもって格付けされています。1上肢の欠損または機能障害について見れば、別表第二第4級を最高等級として、以下別表第二第5級、第6級、第8級、第10級、第12級という序列で格付けされています。
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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