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交通事故の自賠責保険後遺障害等級表

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第1 介護を要する後遺障害
第1級 保険金額   4,000万円
労働能力喪失 100分の100

 

 

  1.  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

  2.  胸腹部臓器の絹に著しい障害を残し、常に介護を要するもの


    平成16年10月15日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第1 介護を要する後遺障害
第2級  保険金額   3,000万円
 労働能力喪失 100分の100

 

  1.  神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

  2.  胸腹部臓器の絹に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


平成18年4月1日以降発生の事故
等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

自動車損害賠償保障法施行令

後遺障害別等級表・労働能力喪失率

別表第2  後遺障害
第1級    保険金額   3,000万円
   労働能力喪失 100分の100

 

 

  1. 両眼が失明したもの

  2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

  3. 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

  4. 両上肢の用を廃したもの

  5. 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

  6. 両下肢の用を廃したもの

平成18年4月1日以降発生の事故

等級および後遺症は「自動車損害賠償保障法施行令別表」から引用

労働能力喪失率は、労働省労働基準局長通牒(昭和32.7.2基発第551号)別表労働能力喪失率表から引用

以下第14級まで引用は同じ

別表第2  後遺障害
第2級 保険金額   2,590万円
労働能力喪失 100分の100

 

 

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

  2. 両眼の視力が0.02以下になったもの

  3. 両上肢を手関節以上で失ったもの

  4. 両下肢を足関節以上で失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第3級 保険金額   2,219万円
労働能力喪失 100分の100

 

 

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

  2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの

  3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

  4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害をのこし、終身労務に服することができないもの

  5. 両手の手指の全部を失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第4級 保険金額   1,889万円
労働能力喪失 100分の92

 

 

  1. 両眼の視力が0.06以下になったもの

  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴力を全く失ったもの

  4. 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

  5. 1下肢をひざ関節以上で失ったもの

  6. 両手の手指の全部の用を廃したもの

  7. 両足をリスフラン関節以上で失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第5級 保険金額   1,574万円
労働能力喪失 100分の79

 

 

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

  2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

  3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服する事ができないもの

  4. 1上肢を手関節以上で失ったもの

  5. 1下肢を足関節以上で失ったもの

  6. 1上肢の用を全廃したもの

  7. 1下肢の用を全廃したもの

  8. 両足の足指の全部を失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

 

別表第2  後遺障害
第6級 保険金額   1,296万円
労働能力喪失 100分の67

 

 

 

  1. 両眼の視力が0.1以下になったもの

  2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの

  3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

  4. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  5. 脊柱に著しい奇形又は運動障害を残すもの

  6. 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

  7. 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

  8. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

 

別表第2  後遺障害
第7級 保険金額   1,051万円
労働能力喪失 100分の56

 

 

  1. 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

  2. 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  3. 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

  6. 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

  7. 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

  8. 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

  9. 1上肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの

  10. 1下肢に仮関節を残し,著しい運動障害を残すもの

  11. 両足の足指の全部の用を廃したもの

  12. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

  13. 両側の睾丸を失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第8級 保険金額   819万円
労働能力喪失 100分の45

 

 

  1. 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

  2. 脊柱に運動障害を残すもの

  3. 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

  4. 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

  5. 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

  6. 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

  7. 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

  8. 1上肢に仮関節を残すもの

  9. 1下肢に仮関節を残すもの

  10. 1足の足指の全部を失ったもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第9級 保険金額   616万円
労働能力喪失 100分の35

 

 

  1. 両眼の視力が0.6以下になったもの

  2. 1眼の視力が0.06以下になったもの

  3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

  4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

  6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの

  7. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  8. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  9. 1耳の聴力を全く失ったもの

  10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

  12. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの

  13. 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの

  14. 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

  15. 1足の足指の全部の用を廃したもの

  16. 生殖器に著しい障害を残すもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第10級 保険金額   461万円
労働能力喪失 100分の27

 

 

  1. 1眼の視力が0.1以下になったもの

  2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

  3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

  4. 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

  6. 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

  7. 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

  8. 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

  9. 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

  10. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

  11. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第11級 保険金額   331万円
労働能力喪失 100分の20

 

  1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

  2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

  3. 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

  4. 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

  5. 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

  6. 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

  7. 脊柱に奇形を残すもの

  8. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの

  9. 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

  10. 胸腹部臓器に障害を残すもの

平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第12級 保険金額   224万円
労働能力喪失 100分の14

 

  1. 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの


  2. 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの


  3. 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  4. 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの


  5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい奇形を残すもの


  6. 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  7. 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの


  8. 長管骨に奇形を残すもの


  9. 1手のこ指を失ったもの


  10. 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの


  11. 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの


  12. 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの


  13. 局部に頑固な神経症状を残すもの


  14. 男子の外貌に著しい醜状を残すもの


  15. 女子の外貌に著しい醜状を残すもの

平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第13級 保険金額   139万円
労働能力喪失 100分の9

 

 

  1. 1眼の視力が0.6以下になったもの


  2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの


  3. 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの


  4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


  5. 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  6. 1手のこ指の用を廃したもの


  7. 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの


  8. 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの


  9. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの


  10. 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの


  11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの


平成18年4月1日以降発生の事故

別表第2  後遺障害
第14級 保険金額   75万円
労働能力喪失 100分の5

 

  1. 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの


  2. 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの


  3. 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの


  4. 上肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの


  5. 下肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの


  6. 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの


  7. 1手のおや指以外の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの


  8. 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの


  9. 局部に神経症状を残すもの


  10. 男子の外貌に醜状を残すもの
     

平成18年4月1日以降発生の事故

障害等級
せき柱の障害については、障害等級表上、その変形障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


変形障害

せき柱に著しい変形を残すもの

第6級の4

せき柱に変形を残すもの

第11級の5

運動障害

せき柱に著しい運動障害を残すもの

第6級の4

せき柱に運動障害を残すもの

第8級の2

その他の体幹骨

障害等級
その他の体幹骨の障害については、障害等級表上、鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨の変形障害について、次のとおり等級が定められています。


鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨、骨盤骨に著しい変形を残すもの

第12級の5

上肢の障害
 上肢の障害については、障害等級表上、欠損障害、機能障害及び変形障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両上肢をひじ関節以上で失ったもの

第1級の6

両上肢を手関節以上で失ったもの

第2級の3

1上肢をひじ関節以上で失ったもの

第4級の4

1上肢を手関節以上で失ったもの

第5級の2

機能障害

両上肢の用を全廃したもの

第1級の7

1上肢の用を全廃したもの

第5級の4

1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の5

1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の6

1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の9

1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の6

変形障害

1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の9

1上肢に偽関節を残すもの  

第8級の8

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

手の障害
手の障害については、障害等級表上、欠損障害及び機能障害について、次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両手の手指の全部を失ったもの

第3級の5

1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの

第6級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの

第7級の6

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの

第8級の3

1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの

第9級の8

1手の示指、中指又は環指を失ったもの

第11級の6

1手の小指を失ったもの

第12級の8の2

1手の母指の指骨の一部を失ったもの

第13級の5

1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

第14級の6

機能障害

両手の手指の全部の用を廃したもの

第4級の6

1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの

第7級の7

1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの

第8級の4

1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの

第9級の9

1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの

第10級の6

1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

第12級の9

1手の小指の用を廃したもの

第13級の4

1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

第14級の7

下肢の障害
下肢の障害については、障害等級表上、下肢の障害として欠損障害、機能障害、変形障害及び短縮障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両下肢をひざ関節以上で失ったもの

第1級の8

両下肢を足関節以上で失ったもの

第2級の4

1下肢をひざ関節以上で失ったもの

第4級の5

両足をリスフラン関節以上で失ったもの

第4級の7

1下肢を足関節以上で失ったもの

第5級の3

1足をリスフラン関節以上で失ったもの

第7級の8

機能障害

両下肢の用を全廃したもの

第1級の9

1下肢の用を全廃したもの

第5級の5

1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

第6級の6

 

1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

第8級の7

1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

第10級の10

1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

第12級の7

変形障害

1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

第7級の10

1下肢に偽関節を残すもの

第8級の9

長管骨に変形を残すもの

第12級の8

短縮障害

1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

第8級の5

1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

第10級の7

1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

第13級の8

足指の障害
足指の障害については、障害等級表上、足指の障害として欠損障害及び機能障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両足の足指の全部を失ったもの

第5級の6

1足の足指の全部を失ったもの

第8級の10

1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの

第9級の10

1足の第1の足指又は4の足指を失ったもの

第10級の8

1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

第12級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

第13級の9

機能障害

両足の足指の全部の用を廃したもの

第7級の11

1足の足指の全部の用を廃したもの

第9級の11

1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの

第11級の8

1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

第12級の11

1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

第13級の10

1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

第14級の8


 

眼球の障害
(1)障害等級
 眼球の障害については、障害等級表上、視力障害、調節機能障害、運動障害及び視野障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


視力障害

両眼が失明したもの

第1級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の1

両眼の視力が0.02以下になったもの

第2級の2

1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの

第3級の1

両眼の視力が0.06以下になったもの

第4級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの

第5級の1

両眼の視力が0.1以下になったもの

第6級の1

1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

第7級の1

1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

第8級の1

両眼の視力が0.6以下になったもの

第9級の1

1眼の視力が0.06以下になったもの

第9級の2

1眼の視力が0.1以下になったもの

第10級の1

1眼の視力が0.6以下になったもの

第13級の1

調節機能障害

両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

第12級の1

運動障害

正面視で複視を残すもの

第10級の1の2

両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第11級の1

1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの

第12級の1

正面視以外で複視を残すもの

第13級の2の2

視野障害

両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第9級の3

1眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

第13級の2

まぶたの障害
(1)障害等級
まぶたの障害については、障害等級表上、欠損障害及び運動障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


欠損障害

両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第9級の4

1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

第11級の3

両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第13級の3

1眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

第14級の1

運動障害

両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第11級の2

1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

第12級の2

耳(内耳及び耳介)の障害
(1)障害等級
 耳の障害については、障害等級表上、聴力障害及び耳介の欠損について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


聴力障害

両耳

両耳の聴力を全く失ったもの

第4級の3

両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第6級の3

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第6級の3の2

両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2

1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第7級の2の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の2

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第9級の6の3

両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの

第10級の3の2

両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第11級の3の3

1耳

1耳の聴力を全く失ったもの

第9級の7

1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

第10級の4

1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

第11級の4

1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの

第14級の2の2

耳介の欠損

1耳の耳かく(編注:耳介)の大部分を欠損したもの

第12級の4

口の障害
(1)障害等級
 口の障害については、障害等級表上、そしゃく並びに言語機能障害及び歯牙障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


そしゃく及び
言語の機能障害

そしゃく及び言語の機能を廃したもの

第1級の2

そしゃく又は言語の機能を廃したもの

第3級の2

そしゃく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

第4級の2

そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

第6級の2

 

そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの

第9級の6

そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの

第10の2

歯牙の障害

14歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第10級の3

10歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第11級の3の2

7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第12級の3

5歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第13級の3の2

3歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

第14級の2

神経系統の機能又は精神の障害
(1)障害等級
 神経系統の機能又は精神の障害の障害については、障害等級表上、神経系統の機能又は精神の障害及び局部の神経系統の障害について、それぞれ次のとおり等級が定められています。


神経系統又は
精神の障害

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の2

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の3

神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の2

神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の3

神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の2

局部の神経系統の障害

局部にがん固な神経症状を残すもの

第12級の12

局部に神経症状を残すもの

第14級の9

頭部、顔面部、頸部(上肢及び下肢の醜状を含む)の障害
(1)障害等級
 頭部、顔面部並びに頸部(外貌)及び上肢並びに下肢の露出面の醜状については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


外貌

女性

女性の外貌に著しい醜状を残すもの

第7級の12

女性の外貌に醜状を残すもの

第12級の14

男性

男性の外貌に著しい醜状を残すもの

第12級の13

男性の外貌に醜状を残すもの

第14級の10

上肢・下肢の
露出面

上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級の3

下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

第14級の4


 

胸腹部臓器の障害
(1)障害等級
 胸腹部臓器の及び生殖器の障害については、障害等級表上、それぞれ次のとおり等級が定められています。


胸腹部臓器

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

第1級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

第2級の2の3

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

第3級の4

胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第5級の1の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

第7級の5

胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

第9級の7の3

胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第11級の9

胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

第13級の3の3

生殖器

両側のこう丸を失ったもの

第7級の13

生殖器に著しい障害を残すもの

第9級の12

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