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交通事故後遺障害等級に異議のある方

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後遺障害の等級獲得は交通事故の損害賠償の中で

最も重要な部分であり、かつ専門家に相談するのと

しないのでは全く違った結果になることが多い分野です。
 

交通事故に遭い治療を続けてきたけれど症状固定となり、

保険会社からの指示にしたがって後遺障害診断書を提出

したけれど思ったような後遺障害等級が認定にならな

かった(明らかに残存している症状があるのに、、、)

と感じられる方はどんな疑問でもまずご相談ください。
 

一番の問題点はその残存する症状がちゃんと自賠責の審査機関に

提出した書類の中で表現されているかどうかなのです。自賠責保険の後遺障害等級を

決定する国の機関である自賠責損害調査事務所は、後遺障害等級に該当するか非該当かを

審査するプロセスにおいて、外貌醜状以外はすべて書面審査なので、いかに認定に繋がる

事実がつぶさに記載されている書面を提出できるかが勝負です。

また、初回が肝心であり、後日これを補正しても、認定基準に合わせた後付けの事実では

ないかと判断されてしまう場合もあります。

→症状固定
 

こんな方のご相談が多いです。

◆むち打ち症(頸椎捻挫・腰椎捻挫)で治療していたが、症状固定の判断となった。

 症状があきらかに残存してしるのに

 ①後遺障害が「非該当」と保険会社からの通知があってこれに納得がいかない。

 ②局部に頑固な神経症状が残存するので12級は間違いないと思っていたのに

  14級の認定となるなど、認定された等級に納得がいかない。
 

◆上肢や下肢で関節などの運動制限が残存し、後遺障害診断書にも

  可動域制限の記載があるのに、後遺障害等級が「非該当」あるいは

  等級が低い評価で納得がいかない。
 

 ◆後遺障害の獲得は最初が肝心だと思うので、保険会社経由ではなく初回から

 被害者側で書類を整え、内容を精査して、被害者請求の形で等級を獲得したい。
 

上記はご相談の多い例ですが、それ以外のもっと重い症状で等級評価に納得

がいかない方も多数ご相談いただいております。 


相談された結果、等級が変わる見込みがない場合は、余計な費用と時間を

かけてもいけませんので、ありのままにお伝えします。


等級が変わる可能性が見込まれるケースで、ご利用いただいた結果は

かなりの方が納得いく後遺障害を獲得されております。


→後遺障害獲得事例
 

◆ご相談の流れ

すでに後遺障害の等級認定を受けられている方

●自賠責の後遺障害事前認定結果には必ず「理由書」が添付されて

保険会社に連絡されます。

上記の例のように、結果に納得がいかない方はこの「理由書」のコピーを

保険会社より求めて、当事務所にご相談ください。
 

これから後遺障害の等級認定を受けられる方

後遺障害の認定前に一度ポイントを聞いておきたいとお考えの方はご相談ください。

 ●ポイントを反映して被害者請求で後遺障害等級を獲得したいとお考えの方は

 ぜひご相談ください。

無料相談

前述しましたが、決定された後遺障害等級に不満がある場合は

異議申立てを行うことができます。 

しかし、やみくもに不満を表明するだけでは等級アップにはつながりません。
 

認定基準に対し医学的に検証し、新たな後遺障害診断書や意見書を取り付け

認定ポイントを記載した異議申請書を提出する

ことにより等級変更が認められる可能性をより引き出すことができるのです。
 

このような質の高い異議申請書の作成に向けて、当事務所ではまず以下の資料をご提出頂きます。

1.初診以来の診断書・診療報酬明細書(施術証明書・施術費明細書)

2.後遺障害診断書

3、後遺障害等級認定結果の連絡書

4、事故時および症状固定時の各種画像(レントゲン・MRI等の写し)等
 

そろい次第、当事務所が提携している長年保険会社で実績のある

後遺障害医療判定専門家にて画像を精査して

等級アップの可能性やそのポイントを検証します。

その結果、等級が獲得できそうな場合は、上記ポイントを反映した

医師の新たな診断書や意見書作成等の手続きを進めます。

また後遺障害認定のために必要な検査がされていないと判断された場合は

これをしていただきその結果を反映させることもあります。

必要性があり、病院として可能ならば医師と面談も行います。

これらの診断書や医師の意見書を添付し、また必要性に応じて

 現状自認書等(被害者に現状のポイントを記載いただく当事務所のオリジナル)

を添付し、後遺障害等級異議申請書の作成を行っております。
 

これが、当事務所の後遺障害等級異議申請が非常に高い割合で成功している理由です。

後遺障害等級に不満のある方はぜひご相談ください。

ただし、当事務所ではあくまで後遺障害の症状がちゃんとあるのに認められない方に対しての

きちんとした証明手続きで、認定されるべき後遺障害の獲得のお手伝いをしております。
 

事実があれば証明する道は開けます。

賠償額という面から考えると、後遺症の等級がアップすると

はるかに大きな賠償額を、争うことなく獲得することが可能になります。
 

少しでも疑問があれば、お気軽にお問い合わせ下さい。

無料相談

認定(含む任意保険会社の事前認定)

後遺障害の等級認定(含む受傷と後遺障害との因果関係の認定)については各地にある

最寄りの、自賠責調査事務所が行います。 

認定依頼方法は、加害者側の保険会社経由で行う「事前認定」という方法と

被害者が直接この調査事務所に対して行う「被害者請求」という方法があります。

当事務所ではどちらも扱っておりますが、事案の内容により、より適した方法を選択します。

 

異議申請

認定された等級が自分の主張と少しでも違うと思う場合は、「後遺障害の認定等級に対する異議

申立書」を自賠責保険会社に提出することになります。 これも上記と同様に保険会社経由で行う

「事前認定」と被害者が直接調査事務所に対して行う「被害者請求」の方法があります。

いずれの方法にしても被害者自身が個人的に申請する場合に比べると、

専門の医療判定を行い、認定基準を踏まえて作成する当事務所の異議申請は、

今までの例では、かなりの高い割合で異議が認められております。

 

最も多いケース(むち打ち症)に関して
 

14級9号「局部に神経症状を残すもの」(代表例は頸椎捻挫、いわゆるむち打ち症)の認定件数が

近年減少しておりますが、異議申請を提出することによりかなり等級が認定されます。

最初の認定は今後の余地を残して、明確な所見がない限り「非該当」としている向きもあるのでは

ないかと思えるくらいです。

なぜなら自覚症状のみで画像上他覚所見が見られないという理由で非該当になった方が、

医師の意見書や自認書等の資料を添付した当事務所の異議申請により、

かなり高い割合で14級9号が認定になっているからです。(この部分は当事務所の強みです)

賠償を獲得しようとする側(被害者側)のちゃんとした立証方法の有無が結果を左右します。

よって症状が残っている方は、非該当になったからといって、すぐに諦めずにご相談ください。

道が開けるケースがかなりあります。

 

紛争処理機構

 

異議申請の結果が納得いかない場合で、新たな医証などの証明手段がある場合は

資料として提出の上再度の後遺障害等級異議申請を行うことになりますが、

異議申請の結果の判断理由書に記載された理由・考え方に納得できないときは

紛争処理機構の利用をお勧めします。

詳細はこちら 紛争処理機構

 

 

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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