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自賠責保険と任意保険の違い

  
①自賠責保険

・自賠法によって付保を義務づけられているいわゆる強制保険のことです。

 対象は人身事故のみです。
・被害者保護の観点から過失相殺は重過失減額のみです。重過失とは一般的には被害者側に7割以上の過失がある場合で、傷害・後遺障害・死亡ごとに定率の減額になります。(2割・3割・5割) 

保険金額(支払限度額)があります。

  「傷害による損害」は120万円まで 

 「後遺障害による損害」は第14級の75万円〜第1級の3000万円まで(逸失利益・慰謝料の合計がこの金額までしか支払対象になりません)※ただし神経系統・精神または胸腹部臓器に著しい傷害を残し、常時介護を必要とするときは4000万円まで対象になります。

  「死亡による損害」は3000万円までです。(葬儀費・逸失利益・慰謝料の合計がこの金額までしか支払対象になりません)

・休業損害は税金の裏付け(源泉徴収・確定申告等)がないと6,100円が原則です(令和2年4月1日以降の事故に適用する基準)

 家事従事者も6,100円ですが、この場合は入・通院実日数しか原則対象になりません。(任意保険の規定とは異なります)

慰謝料は入院通院の区別なく対象日数×4,300円となります。(令和2年4月1日以降の事故に適用する基準)

 対象日数は治療総日数と実日数の2倍を比較していずれか小さいほうの日数となります。(任意保険の規定とは異なります)

・仮渡金・内払金の制度があります。

 

 任意保険 

 ・任意加入の保険です。現在は大部分の車に付保されています。

 自賠責保険ではカバーされない交通事故による民事上の賠償責任つまり民法第709条以下の、

交通事故により相手方にけがを負わせるもしくは物的な損害を与える等の不法行為により発生する

損害賠償責任による損害賠償額を、を加害者に代わって支払う保険です。

 

民法第722条に基づく過失相殺が適用されます

 通常は判例タイムズにより、過去の判例に基づいた過失割合が適用されます。

 ただし物損と人身は同一事故でも異なる割合が適用になる場合もあります。
 

・保険金額(上限)は加入者の設定によります。

 現在は、みな対人賠償はある程度の保険金額を付保しており、この上限金額が問題になるケースは死亡や重度後遺障害を除いては、ほとんどないといってよいでしょう。被害者が複数いる場合は被害者ごとに適用になります。

・また対人保険の保険金額は傷害・後遺障害・死亡の区別なく人身事故による損害のすべての合計額に対するものです。この点、傷害・後遺障害・死亡ごとに保険金額が定められている自賠責保険とは異なります。

 任意保険の個別の損害賠償額の算定基準に関しましては人身事故(任意保険)の賠償額の算定をご覧ください。

 

◆両者は前述の違いがありますが、あくまで被害者が請求できるのは、

 民事上の損害賠償額の総額であり、任意保険会社は保険金額の限度超

 にならない限り、通常は自賠責部分を含め総額を支払って、自賠責から

 回収可能な部分を回収します。したがって自賠責の金額で示談できれば

 任意保険の支払いは0円ということになります。

 

本来の損害賠償の考え方では任意保険は民法に基づき法律上の賠償責任を

支払う保険であり、自賠責保険は被害者救済のための特別法に基づき支払われる

保険で、両者を比較して高いほうを保険会社は提示しなければなりません。 

過失相殺が任意保険にはかかりますので相殺した結果が自賠責基準を下回るような

場合は仕方ありませんが、そうではなくても保険会社の担当者によってはまず最初は

自賠責金額で提示してくることもあるのが現状です。その場合はその金額を鵜呑みに

して示談をしないようにして下さい。

 賠償額が高額になる場合でも、自賠責保険の金額で交渉して示談が成立すると、

 その金額で賠償額が決定してしまいます。

例えば、自賠責保険の14等級の後遺症の保険金額は、75万円です。そのうち後遺症

の慰謝料は、32万円です。そうすると、後遺症の逸失利益は43万円となります。

 

裁判所基準で見ていきます。

年令が40歳で、基礎収入が550万円とします。

労働能力喪失期間を判例最大の5年で考えますと

逸失利益:
5,500,000円×0.05×4.329=1,190,475円


慰謝料も判例では

90万円〜120万円


合計 最大 2,390,475円

裁判所基準2,390,475円-自賠責基準750,000円


差額 1,640,475円(約164万円)

こんなに差があるものなのです。一度、示談してしまうと、和解契約が

成立してしまい、どうにもなりません。

ぜひ、示談する前にご相談を!

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