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人身事故解決事例(後遺障害関連)

別表第二第3級3号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」として別表第二第3級3号に該当するものと判断された事案に対し、異議申し立てにより別表第一第2級1号 「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの」として別表第一第2級1号を獲得した事例 

  神奈川県 58歳 男性

初回の認定では別表第二第3級3号でしたが、右半身麻痺、右上肢のしびれるような痛み等の症状については、後遺障害診断書上「脳挫傷、びまん性軸索損傷」の傷病名が認められ、また画像上も脳外傷による高次脳機能障害や身体性機能障害が残存していたため、医師面談により、新たに「脳損傷又は脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」を書いてもらい、脳室内出血、びまん性軸索損傷、右鎖骨動脈損傷の傷病名のもと、上肢・下肢の運動障害による介護の必要性につき、「随時介護を要する」との記載がなされた同意見書を提出したところ、結論が変更になり、別表第一第2級1号が獲得できました。別表第一は将来の介護料が認定になるため、提携している弁護士に委任したところ、数千万円のアップとなりました。
 

併合第9級 右肩関節の著しい機能障害および右鎖骨の変形障害につき、

併合9級を獲得した解決事例

  長野県 48歳 男性
 

相談時には右肩関節の著しい機能障害は認定になっていましたが、右鎖骨骨折に伴う右鎖骨の

変形障害につては、「提出の画像を検討した結果、裸体となった時に、変形が明らかにわかる

程度のものとは捉え難い」という理由で自賠責保険における後遺障害には該当しないと判断

されていました。しかし当事務所で内容を聞いた限りでは該当するものと思われ、再度新たな

資料を提出して異議申請を行った結果、「新たな資料により、裸体となった時に変形が明らかに

わかる程度のものと捉えられることから、鎖骨に著しい変形を残すものとして別表第二12級5号

に該当する」と判断が変わり、結果併合で9級が認定となり、逸失利益や慰謝料が大幅に見直されて

約1000万円ほど保険金がアップしました。
 

併合第11級 複数の部位に局部に頑固な神経障害を残すものとして

併合11級を獲得した解決事例

  静岡県 55歳 男性
 

相談時の保険会社の認定は左脛骨の偽関節に不正癒合が認められる部分で

「局部に頑固な神経症状を残すもの」として12級13号に基づく提示でしたが

当事務所で、他覚的所見がないため14級9号が併合認定になっていた右の橈骨の

画像を精査したところ、多少映りは悪いものの骨折線が見て取れたため異議申請

の結果動部位も12級13号が認定になり、結果併合11級となり、当初の

提示額よりも逸失利益、慰謝料を併せて最終的には415万ほどアップして解決しました。
 

併合第11級 下肢関節の機能障害および下肢短縮の解決事例

  東京都 45歳 男性
 

 治療中に後遺障害が予測できたために獲得を目指し依頼になりました。

 後遺障害獲得のサポートにより上記等級を獲得できた後に

 保険会社から提示された金額に対し、正当な後遺障害の逸失利益の評価が

 なされていないため、就労に支障ある現状および蓋然性ある労働能力喪失

 期間を示して、逸失利益の基礎となる年収および労働能力喪失期間を

 大幅に見直した「損害賠償計算書」を作成しました。

 慰謝料も見直し、最終的には320万円ほどのアップで円満解決に至りました。
 

第11級7号 脊柱の変形障害解決事例

  神奈川県 68歳 男性
 

 保険会社から提示された金額が妥当かどうかで、相談にみえました。

 事故状況を聞くうちに相手方保険会社が、共同不法行為で自賠責が

 2契約分使えることを見落としていることが判明しました。

 この点をアドバイスし、また提示された賠償項目を検証して「損害賠償計算書」を

 作成しました。保険会社も見落としは本人に謝罪の上、さらに休業損害、 慰謝料も

 見直し変更し、最終的には230万円ほどのアップで円満解決に至りました。
 

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すものの解決事例 

 東京都 47歳 女性
 

上記後遺障害を含めて保険会社から提示された金額が妥当であるか

専門家の目で見てほしいと相談がありました。

内容を検証したところ、後遺障害が自賠責の保険金額で計算されておりました。

相談者は本件事故の後遺障害により職業上の支障が生じるケースでしたので

各種資料を基に判例等を参考にして、きちんと逸失利益および慰謝料を計算しなおした

「損害賠償計算書」を作成、数日後に大幅アップの回答が来たという連絡をいただき、

内容を検討してさらに細部を修正した「損害賠償計算書」を作成しました。

結果、初回の提示額より450万円ほどアップして円満解決に至ったという連絡と

感謝の言葉を頂戴しました。
 

第14級9号 局部に神経症状を残すものの解決事例 

 東京都 35歳 男性
 

 頸椎捻挫で通院していましたが、交通事故から半年もたたず、まだ症状が残存している中

 で、保険会社から治療の打ち切り話が来たため、相談にみえました。

依頼後、治療は2カ月延長してもらい、その後残存する症状の部分につき後遺障害の手続きを

しましたが、結果は非該当でした。そこでポイントを記載した医師の意見書を取り付け、後遺障

害異議申請手続きをとりましたところ、14級9号が認定になりました。その後保険会社から、

示談額の提示をもらいましたところ、逸失利益が2年間で計算されておりましたので、年齢や

職業に及ぼす影響等を踏まえて判例を検討し3年が妥当と判断し、慰謝料も上限額で計算した

「損害賠償計算書」を作成の結果、 後日、全面的に認められて140万円ほどアップで円満

解決に至りました。 
 

第12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたものの解決事例 

 埼玉県 32歳 男性
 

 事故で7歯がおよび既存傷害で1歯が喪失又は著しく欠損したもので、第12級3号

 が認定になっており、今後10年ごとの歯牙補綴3回分および慰謝料などで、保険会社から

 傷害部分および後遺障害部分あわせて380万円ほどの提示がありましたが、

 当事務所で、平均余命から歯牙補綴の見込み費用は4回分必要であることや、そのため

 の手間や苦痛を考慮して慰謝料の増額をした損害賠償請求書を作成しました。

 後日、2回の損害賠償請求書の作成で大部分が認められて135万円ほどアップ

  円満解決に至りました。 
 

第14級9号 局部に神経症状を残すものの解決事例 

 大阪市 45歳 女性
 

事故後6か月を経過しても頸部から左上肢にかけての疼痛およびしびれが

消えないなかで、保険会社から治療打ち切りを言われ、仕事にも影響あり

困っているということで依頼されました。

当事務所からのアドバイスで治療期間を3カ月延長してもらったうえで

後遺障害申請を行った結果14級9号が認定になりました。

保険会社は自賠責の金額を多少超えるくらいの示談金を提示してきましたが、

当事務所で逸失利益と慰謝料をきちんと計算した損害賠償

請求書を作成、請求して結果そのまま満額が認定になり、結果75万円ほど

賠償額がアップして円満解決に至りました。
 

第14級9号 局部に神経症状を残すものの解決事例 

 東京都 37歳 男性
 

事故後5か月を経過しても右手の関節部の疼痛が消えず日常生活にも

影響あって困っているということで依頼されました。

後遺障害は最初は非該当でしたが、当事務所で異議申請を行った結果

14級9号が認定になりました。保険会社は自賠責の金額による示談金を

提示してきましたが、当事務所で逸失利益と慰謝料をきちんと計算した損害賠償

請求書を作成、請求して結果そのまま満額が認定になり、結果127万円ほど

賠償額がアップして円満解決に至りました。
 

第14級9号 局部に神経症状を残すものの解決事例 

 埼玉県 33歳 女性 
 

 頸椎捻挫および腰椎捻挫で通院していましたが、交通事故から5か月で、まだ症状が残存して

 いる中で、保険会社から治療の打ち切り話が来たため、相談にみえました。

依頼後、治療は1カ月延長してもらい、その後残存する症状の部分につき後遺障害の手続きを

しましたが、結果は非該当でした。被害者の現状自認書を添えて後遺障害異議申請手続き

をとりましたところ、14級9号が認定になりました。その後保険会社から、

示談額の提示をもらいましたところ、逸失利益が3年間で計算されておりましたので、年齢や

現場仕事の多い職業に及ぼす影響等を踏まえて判例を検討し5年が妥当と判断し、

慰謝料も上限額で計算した 「損害賠償計算書」を作成の結果、 後日、全面的に認められて

120万円ほどアップで円満解決に至りました。 
 

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すものの解決事例 

 東京都 67歳 女性
 

上記後遺障害を含めて保険会社から提示された金額が妥当であるか

専門家の目で見てほしいと相談がありました。

内容を検証したところ、後遺障害が保険会社の下限で計算されておりました。

相談者は本件事故で同僚を亡くしておりその精神的な部分や加害者の誠意のない

部分を刑事記録を取り付け参考資料とし、各種資料を基に判例等を参考にして、

きちんと逸失利益および慰謝料を計算しなおした「損害賠償計算書」を作成、

数日後に大幅アップの回答が来たという連絡をいただきました。

結果、上記損害賠償計算書どおりで、初回の提示額より370万円ほどアップして

円満解決に至ったという連絡と、感謝の言葉を頂戴しました。

 

死亡事故の解決事例 

 千葉県 12歳 男性
 

通学中の事故で児童が死亡しました。両親が保険会社提示の過失割合に納得いかず

依頼されました。

「判例タイムズ」(保険会社基準)と「赤い本」(民事交通事故訴訟の集積・東京都の弁護士基準)

の基本割合が異なるケースであり、保険会社側の主張事実に適用誤りがあったため

これを指摘、紛争処理センターにて当事務所作成の事前提出資料の主張がほぼ認められ

結果500万円ほど賠償額がアップして解決に至りました。
 

上記は一例で他にも多数ありますので、、交通事故の示談解決前に、示談賠償額を

一度専門家の目で見てもらい、納得して解決したいとお考えの方はご連絡をお待ちしております。
 

なお、行政書士には弁護士同様に職業上の守秘義務がありますので

安心してご相談ください。

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◆傷害事案で休業損害および慰謝料が正当な評価をされていなかった

 事案の解決事例
 

・静岡県 38歳 女性(家事従事者)の事例

  右ろっ骨骨折で通院していましたが、交通事故から3カ月で治癒となったため、

 賠償額の提示を受けたところ通院実日数が6日しかなかったため、自賠責

 のみの計算で提示され、主婦業の休業損害と慰謝料合わせて16万円ほどでした。

 骨折で寝たきりの時もあって納得できないということで相談に見えました。 

 骨折の場合は毎日のように通院する必要はないけれど、主婦としての仕事が

 できないことは明らかであるため、依頼後、就労不能期間および一部就労制限のある

 期間を医師に記載してもらうための書類を作成しました。

 これを依頼人経由で意見書として取り付け、保険会社に提出し、また慰謝料も上限額で

 計算した「損害賠償計算書」も作成・添付の結果、後日、全面的に認められて

 最終的には73万円ほどの示談金で解決に至りました。

 結果として最初の提示額の4.6倍での解決でした。
 

・神奈川県 73歳 女性(家事従事者)の事例

 右坐骨骨折および仙骨骨折で通院していましたが、交通事故から約7カ月で治癒となったため、

 賠償額の提示を受けたところ、家事従事者としての休業損害が通院実日数のみの計算で

 提示され、休業損害と慰謝料合わせて160万円ほどでした。

 骨折で事故当初は全く仕事ができない状態であり、納得できないということで相談に見えました。 

 主婦としての仕事が一定期間できないことは明らかであるため、依頼後、前の事案と同様に、やはり

 当事務所の書式で就労不能期間および一部就労制限のある期間を医師に記載してもらい、

 意見書として取り付け、また慰謝料も上限額で計算した「損害賠償計算書」も作成・添付のうえ

 保険会社に提出しました。結果、最終的には88万円ほど示談金がアップして解決に至りました。
 

・神奈川県 54歳 女性(家事従事者)の事例

 頭部外傷および右脛骨骨折で入院後通院していましたが、交通事故から約10カ月で治癒となったため、

 賠償額の提示を受けたところ、家事従事者としての休業損害が配偶者がいないということで

 計算されておらず、また慰謝料も下限で提示され、過失相殺後の手取り賠償額は事務所に来られた

 段階で25万円ほどでした。

 家族構成から実質的に家事従事者であることがわかったため、資料を添えてこの内容を

 盛り込み、また慰謝料も上限額で計算した「損害賠償計算書」も作成・添付のうえ

 保険会社に提出の結果、最終的には約80万円に手取りがアップして解決に至りました。
 

納得いかないとおもう事があったならばご相談をお勧めします。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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