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交通事故の判例

交通事故判例

交通事故において、当事者間で決着がつかず、裁判所で司法判断を仰いだ

過去の例が判例です。

司法判断はあくまで個別に行われるものですが、背景になる状況が似通っている

場合は、仮に紛争になった場合に、同様の判断が下される可能性が大きいとも言えます。
 

交通事故でお困りの方は、判例の基礎となる事実にご自身の

現在の状況に近いものがあれば参考になると思います。

以下にジャンルを分けて掲載してみました。
 

治療関係費

休業損害関連

慰謝料関連

後遺障害関連

比較的新しい判例
 

当てはまるものが見つからない、あるいは良くわからないと

思われた方は遠慮なく無料相談をご利用ください。
 

無料相談

判例傾向

必要かつ相当な実費は全額認められます。

診療行為の医学的必要性ないし合理性が認められないものは過剰診療、

診療行為に対する報酬額が社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合は

高額診療として否定ないし一部認定とされた場合もあります。
 

1.頸椎捻挫による長期通院で保険会社からの治療費打ち切りに対し、全期間認定した事例

頸椎捻挫等による16カ月間の通院(実治療日数305日)のうち3カ月を超える期間の

因果関係が争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も

不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求通りの治療費全額317万円

余を認めた例 。このなかで毎月診療報酬明細書を送付されながら事実上中途で支払いを

止めただけで、その後の診療に何らの異議も伝えなかった保険会社はその本来あるべき

責務を十分に果たしたとは言い難いと判断されてます。

(横浜地裁 平成5.8.26)
 

2.鍼灸、マッサージ費用

柔道整復師による治療につき、医師の指示によるものではないものの、被害者が治療により

相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることが認められるとして、交通事故との

相当因果関係を認めた例

(神戸地裁 平成7.9.19)
 

3.頸椎捻挫による整骨院施術費用

頸椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲で併合14級の被害者(男性・31歳)について、医師の指示

ではないが、施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること、施術費

が社会一般の水準と比較して妥当であること、加害者らが施術を認めていたこと等から、症状

固定日までの整骨院費用を全額認めた例

(東京地裁 平成16.2.27)

判例傾向
 

 ◆給与所得者

事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減。

ただし、現実の収入減がなくても、有給休暇を使用した場合は休業損害として認められます。

休業中、昇進や昇格があった場合はその収入を基礎として計算します。

 また、休業に伴う賞与の減額・不支給、昇給遅延による損害も認められております。
 

1.休業損害における有給休暇使用分

被害者が事故による受傷の治療のため勤務を休まざるを得ない場合に有給休暇を使用した時は、欠勤による減収があった場合との均衡上、使用した有給休暇を財産的に評価して、これも休業損害と認めるのが相当である。

本件では、事故前3ヵ月間の原告の1日当たりの平均賃金は15,506円であり、取得した有給休暇日数は104日であるから、有給休暇使用による損害として1,612,624円を賠償されるべき損害と認める。

      15,506円×104日=1,612,624円

 ( 大阪地裁  平成13年11月30日)
 

2.納税による裏付け資料が提出できない給与所得者の休業損害

 原告(男性・27歳)は居酒屋チェーン店の店長であったが、源泉徴収を受けておらず、確定申告もしていなかったが、賃金センサス(年齢別平均給与)高卒25歳から29歳平均を基礎として休業損害を算定した。

 (東京地裁 平成10年11月4日)

 

◆事業所得者

自営業者、自由業者、農林水産業者などについては、事故前年度の申告所得を参考にしますが

申告額と現実の収入額が異なる場合には、きちんとした立証を行うことにより現実の収入を

基礎として計算することが可能です。

また実態が家族の労働などにより収入が得られている場合は、所得に対する本人の寄与分により

算定されています。

なお、自営業者、自由業者などの休業中の固定費(租税公課、家賃など)の支出は事業の

維持・存続のために必要やむをえないもの(休業中も支出を余儀なくされるもの)は損害として

認められています。。
 

1左官職人の受傷による休業期間は筋力回復の必要等の当別事情考慮の事例

 左官職人(男・42歳 骨盤骨変形12級5号)につき、調査の結果、医師は「「骨癒合」と「機能回復」は別問題であり、平成8年8月27日に「骨癒合」が得られたからといって、傷病がすべて治ったわけではないとの意見。
特に左官という力仕事を要求される業務においては、十分な筋力回復が必要と思われる。
患者からの情報としては、右手を使ってミキサーでセメントを混ぜる時、右肩から腕の強い筋力が必要で、筋力が不足した状態で無理にこれを行おうとすると危険性が伴うということを聞いている。
鎖骨骨折後の方周囲からの腕の筋力低下が、左官の業務再開の妨げになっていたことは医学的に妥当である。
したがって、実際の業務において「右手でセメントを不安感なく混ぜることができるまでの充分な筋力の回復」が左官の業務再開のための必要条件であるということができる。」旨を回答していることが認められる。

よって、症状固定日である平成9年5月6日ころまでは、作業能率の面のみならず安全性の面からも左官職人の仕事を再開することは困難であったものと判断される。

  14,045円 × 660日  = 9,269,700円 


特殊な仕事においては休業損害の認定期間が医学上の治癒までではなく、それを超えても、その仕事に復帰するまでの必要かつ妥当な期間に対し、100%の休業損害が認められた事例です

(東京地裁 平成13.5.29)
 

2.固定経費に関する事例

喫茶店経営者につき、店舗家賃、駐車場、光熱費、自動車保険料、火災保険料、自動車税

、個人事業税の支払額を固定費として認めた事例

(大阪地裁 平成11.11.9)
 

3.症状固定前に退職した事例

会社員(男性・21歳)が、交通事故による欠勤を理由に解雇された場合に、昨今の経済情勢、

雇用情勢からは、原告のような新卒以外の者の再就職は必ずしも容易ではなく、傷害が治癒したからといって直ちに再就職できるものではないとして、治癒後3カ月程度まで、事故前給与を

基礎に損害賠償を認めた例

(東京地裁 平成14.11.26)

 

◆家事従事者

賃金センサス第1巻第1表の産業計、企業規模計、学歴計、女性労働者の全年齢平均の

賃金額を基礎として受傷のため家事労働に従事できなかった期間につき認められています

また、パートタイマーや自宅での内職などで収入を得ている兼業主婦については、女性の

平均賃金と比較して高いほうを基礎とします。
 

1.専業主婦の休業損害

原告は専業主婦であるところ、事故日から症状固定日までの268日のうち、少なくとも頸部を固定していた約2ヶ月間は、家事をまったく行うことができず、またその後の症状固定までの期間についても平均して少なくとも10%の割合で支障があったものと認められる。

 そこで、本件事故当時の平成10年度賃金センサス産業計、企業規模計、女子労働者・学歴計 48歳相当の平均賃金3,711,300円を基礎として下記の休業損害があるものと認められる。

3,711,300円÷365日=10,167円
  10,167円×60日+10,167円×(268−60)日×10%
  =821,493円

 休業損害 821,493円

 (名古屋地裁 平成14年3月15日)
 

2.兼業主婦の休業損害

主婦兼パートタイマーの53歳主婦で、交通事故により左下肢神経症状12級12号

のケースにつき、賃セ女性学歴計50歳から54歳平均を基礎に、入院期間の97日間は

100%、その後の症状固定までの288日間は70%の就労不能として逸失利益を

計算した例

(名古屋地裁 平成11年4月28日)
 

◆判例は参考にはなりますがあくまで個別の一つの司法判断です。

 ご自身のことでどのような判断を下される可能性があるのか等

 相談してみたとお考えの方はぜひ無料相談をご利用ください
 

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◆死亡による損害

死亡の慰謝料は以下の基準が一応の目安です。

一家の支柱  2,800万円

母親・配偶者 2,400万円

その他     2,000万円〜2,200万円
 

1.高齢の親を扶養していた大学教授(男性、58歳)につき

本人分2400万円、母、妹と二人の弟に各150万円、合計3000万円

を認めた事例 (大阪地判、平成12.9.21)
 

2.外資系会社員(男性、38歳)につき、本人分2800万円、妻200万円

子供二人各100万円、合計3200万円を認めた事例(札幌地判、平成18.8,21)
 

◆後遺障害による損害

1.1級の事例

高次脳機能障害の27歳、大学院博士課程在学の男性につき、傷害分600万円

のほか、本人分3000万円、父母各400万円の後遺傷害分合計3800万円を

認めた事例

 (東京地判、平成16.6.29)
 

2.2級の事例

高次脳機能障害で常時監視が必要な状態となった13歳の男子中学生につき、

傷害分350万円のほか、本人分2500万円、父母各300万円の後遺傷害分

合計3100万円を認めた事例

 (大阪高判、平成19.9.20)
 

3.3級の事例

右下腿部切断、右大腿部の醜状痕、左下肢の運動制限、左下腿部の醜状痕等

(併合3級)の20歳男性作業員につき、後遺傷害分2000万円の慰謝料を認めた事例

 (札幌地判、平成13.8.30)
 

4.4級の事例

右上肢の機能障害(5級6号)、右関節脱臼に伴う右鎖骨の上方転移(12級5号)

併合4級の21歳大学生男性につき、体育大学に通い、将来運動能力の要求される

仕事に就くことを希望していたが、事実上不可能になったこと等の事情に照らし

後遺傷害分1700万円の慰謝料を認めた事例

 (大阪地判、平成17.12.9)
 

5.5級の事例

高次脳機能障害(5級2号)の症状固定時19歳の高校生男子につき、

傷害分350万円、後遺傷害分1600万円の慰謝料を認めた事例

 (前橋地高崎支部判、平成18.9.15)
 

6.6級の事例

脳外傷等頭部外傷、右ひざ関節靱帯損傷、上下顎骨骨折、顔面骨骨折による醜状障害等

(併合6級)の37歳女性会社員につき、逸失利益において労働能力喪失率67%を30年間

認めたうえで、傷害分400万円のほか、外貌醜状があることを考慮して後遺傷害分1300万円

の慰謝料を認めた事例

 (東京地判、平成20.5.12)
 

7.7級の事例

左上肢のRSD(反射性交感神経性ジストロフィー、労働能力喪失率56%)のシステムエンジニア

の36歳男性につき、現在の状況を維持するために今後も治療を続けなければならないことなどから

傷害分120万円、後遺傷害分1200万円を認めた事例

 (東京地判、平成19.7.23)
 

8.8級の事例

足指の機能障害(9級15号)、左足瘢痕(12級13号)併合8級の11歳小学生女子につき、

後遺障害の内容が多岐にわたり、かつ重篤で経過観察や継続治療を要し、今後も

手術を繰り返す可能性があること、醜状のため素足になることが困難であることなどを

考慮して、傷害分368万円、後遺傷害分996万円の慰謝料を認めた事例

 (大阪地判、平成18.12.25)
 

9.9級の事例

●右足関節運動制限、左足関節運動制限等(併合9級)の41歳のスナック経営者につき、

傷害分250万円、後遺傷害分750万円の慰謝料を認めた事例

 (名古屋地判、平成18.12.13)
 

10.10級の事例

複視(10級相当)の50歳の女性看護師につき、両眼の麻痺の場合には、

労働能力の喪失に与える影響が大きいとして、800万円の慰謝料を認めた事例

 (東京地判、平成18.12.25)
 

11.11級の事例

下顎神経障害(12級)、歯牙欠損(12級)、外貌醜状(12級)、併合11級の27歳の

女性会社員につき、未婚女性として多大な苦痛を受けることを考慮して500万円

の慰謝料を認めた事例

(東京地判、平成13.8.7)
 

12.12級の事例

●顔面醜状の12歳の女子中学生につき、逸失利益を認めたうえ、

傷害分100万円、後遺傷害分550万円の慰謝料を認めた事例

(浦和地判、平成6.7.15)
 

●足関節障害の板前、男性、51歳につき、立って行う職業の

就労に際し、支障があるとして、慰謝料を350万円認めた事例

(東京地判、平成16.11.17)
 

13.13級の事例

頸部痛(14級10号)、視力低下(13級1号)併合13級の主婦

51歳につき、慰謝料220万円を認めた事例

(名古屋地判、平成19.4.25)

14.14級の事例

膝関節と頸椎の神経症状(各14級10号)が残存し、併合14級認定の

32歳男性会社員につき、事故が退職に原因を与えたことは否定できない

ことや症状固定後も自費で接骨院等に通院していたこと、加害者の対応の

悪さ等を考慮し、慰謝料250万円を認めた事例

(東京地判、平成16.2.27)
 

15.自賠責14級に至らない後遺障害があった場合の事例

顔面醜状(下顎部に長さ4㎝、幅0.5㎝の瘢痕)が残った20歳女性会社員

につき、自賠責保険12級の認定基準に達しないとしても、瘢痕の大きさ、部位

色彩や被害者の性別、年齢、職業等の諸藩の事情を総合判断して、傷害分130万円、

後遺傷害分200万円の慰謝料を認めた事例

(東京地判、平成7.1.27)

 

◆傷害による損害の慰謝料

傷害部分の慰謝料は原則として入通院期間を基礎とした「入通院慰謝料基準表」

 により算出します。傷害の部位、程度によってはこの金額を20%〜30%増額します。

むち打ちで他覚的所見がない場合は上記より多少金額の少ない別表を使用します。

(保険会社の基礎となる慰謝料表はひとつなのでこの点は異なります。ただし傷害の部位、

程度によってはこの金額を10%〜30%増額します)
 

◆判例は参考にはなりますがあくまで個別の一つの司法判断です。

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判例傾向

後遺障害の逸失利益の算定方法について

(1)算定基礎となる収入

逸失利益算定の基礎となる収入について、判例では原則事故前の

現実収入を基礎としていますが、将来それ以上の収入を得られる証明が

可能であればこれを基礎収入額としています。

また、現実収入額が賃金センサスを下回っている場合は、将来平均賃金を

得られる蓋然性があれば、逸失利益はは将来の可能性を補償するものにつき

平均賃金を基礎として計算しています。
 

(2)労働能力喪失率

基本的には自賠責の基準と同じ「労働能力喪失率表」を使用していますが

被害者の職業、年齢、性別、後遺障害の部位や程度等を総合判断して

個別に考えています。
 

(3)労働能力喪失期間

①始期

 症状固定日が通常です。

 未就労者は原則18歳です。

 大卒賃金前提で計算する場合は大学卒業時としています。

②終期

 原則67歳です。

 症状固定時の年齢が67歳を超える場合は平均余命の

 1/2を労働能力喪失期間としています。

 ただし、職種、地位、健康状態、能力等を勘案して

 個別に判断する場合もあります。

③むち打ち症の場合

 喪失期間は12級で10年程度、

 14級で5年程度に制限する場合が多いです。
 

(4)中間利息控除係数

従来はライプニッツ係数と、新ホフマン係数が使われていましたが

現在では、東京地裁がライプニッツ係数を採用しており、大阪地裁も

名古屋地裁も同様です。この低金利時代には多少違和感はありますが、、、。

 

1.追突事故によるむちうち症(他覚症状のないもの)

後遺症による逸失利益

本件事故により頚椎捻挫等の傷害を受けたが、他覚症状所見はなく、本件事故後約6ヵ月(平成10年9月24日)で症状固定し、原告の後遺障害は頚椎部等の局部に神経症状(後遺障害等級14級10号)を残したものということができる。
(画像からは外相に起因する異常所見は認め難く、医学的に証明し得る神経学的所見は認められない。)
結果、その労働能力を5%3年間にわたり喪失したものとみるのが相当である。
基礎収入に付いては、原告の平成10年9月から11月までの平均月収を使用し、ライプニッツ方式により中間利息を控除して算定する。

     1,023,200円×0.05×2.7231 =547,798円


(通院慰謝料)

 S外科医院(3月22日〜3月24日、通院実日数3日)
  S大学附属T病院(3月24日〜10月16日、通院実日数27日)
  H病院(4月7日〜9月24日、通院実日数100日)

         100万円

(後遺症による慰謝料)

 100万円 → (自賠責保険の14等級は32万円)

 
                 東京地裁平成13年5月28日判決
 

2.後遺障害(頚椎椎間板ヘルニアにより障害等級12級12号該当)に伴う逸失利益と慰謝料

後遺障害逸失利益について

原告は、事故当時49歳の女子であり、平成9年5月の症状固定時において、50歳であることが認められる。原告の後遺障害は、その内容等に鑑み、5年間存続するものと認めることができる。原告の後遺障害等級は、12級(労働能力喪失率14%)である。そこで原告につき、年収100万円を基礎にライプニッツ方式(係数4.3294)により年5分の割合による中間利息を控除して逸失利益を算定すると、その額は次の計算式のとおり606,116円となる。

1,000,000円×4.3294×0.14=606,116円

逸失利益  606,116円  


後遺障害慰謝料について

原告の後遺障害の内容、程度(12級)、その他の一切の事情に鑑みるとき、原告の後遺障害慰謝料として2,300,000円をもって相当と認める。

慰謝料   230万円

  大阪地裁  平成12年4月25日判決
 

3.32歳の男性、後遺障害等級9級による逸失利益と慰謝料

逸失利益について

症状固定時の平成10年賃金センサスによる32歳の全男子労働者の平均賃金は年収5,270,400円である。被告の後遺障害の症状や後遺障害等級(9級)からして、被告に残った後遺障害により、被告はその労働能力の35%を喪失したものと認めるのが相当である。稼働年数を67歳までの35年としてライプニッツ方式により年利5%の中間利息を控除すると、その係数は16.3741であるから、後遺障害による逸質利益は次のとおり算出できる。(途中省略)

5,270,400×0.35×16.3741=30,204,319<

逸失利益  30,240,319円  


慰謝料について

本件事故による被告の受傷の部位程度、残った後遺障害の部位程度のほか、入通院期間、通院の頻度等の事情のほか、本件事故を巡る原告側の対応(ことに受傷3ヵ月後から病状照会を繰り返し、債務不存在確認を求める調停の申立や本訴の提起を提起したことは、本件事故で精神症状を生じていた被告にさらに深刻な影響を与えた可能性がある。)など諸般の事情を総合すると、本件事故により被告が被った精神的損害を慰謝するには、合計850万円をもって相当とする。

慰謝料     8,500,000円

  神戸地裁  平成12年3月30日判決
 

 4.23歳の男性、後遺障害等級7級による逸失利益

逸失利益について

後遺障害の逸失利益算定の基礎収入としては、症状が固定した平成10年の高卒男子労働者全年齢平均賃金5,288,800円の3分の2の額を用いることとする。

被告は高卒であるが、本件事故当時の収入(ラジオ番組に週1回レギュラー出演するとして、アルバイト収入と合わせて年額役120万円弱)は、平成8年高卒男子の20才〜24才の平均賃金3,320,100円の約3分の1である。

芸能界は競争が厳しく、多くの者が途中で他の道に転進することを余儀なくされることは公知の事実である、被告も本件事故に遭遇しなかった場合でも、将来芸能タレントの収入を逸失利益算定の基礎とすることはできない。

また、被告の収入実績に照らすと、将来高卒男子労働者の平均賃金と同程度の収入を得る見込みがあると推定することも合理性に欠けると言わざるを得ない。
とはいえ、芸能タレントとしての道を諦めた場合にはアルバイトではなく定職について本件事故当時よりは高水準の収入を得られる可能性も否定できない。

  後遺障害 7級 労働能力喪失割合56%
   就労可能年数 44年(症状固定時23才)
   ライプニッツ係数 17.6627

  逸失利益の算出
   5,288,800×2/3×56%×17.6627=34,874,745円

    大阪地裁  平成13年5月29日判決
 

 5.44歳の男性、後遺障害等級併合11級による逸失利益(基礎となる収入の考え方)

逸失利益の基礎となる収入が少ない場合の考え方について

症状固定時44歳の男性で、平衡機能障害(12級12号)、外貌醜状(12級13号)、併合11級のケース。仕事が派遣社員、で事故前3か月の収入は62万円余(年収250万円余)であり、事故前3年間の収入を裏付ける証拠はないが、過去(事故6年前から4年前)には平均賃金を超える収入を得ていた時期もあり、44歳では再就職の可能性もあるとして、賃セ男性学歴計全年齢平均の7割にあたる396万1370円を逸失利益算定の基礎収入とした。

 東京地裁  平成16年7月5日判決
 

6.右手関節の障害(10等級10号)

傷病名 右外傷性関節症   症状固定時 満46歳

手関節他動(自動も同じ)
 

背屈     15度(右)      60度(左)

掌屈     25度(右)      65度(左)

堯屈     10度(右)      25度(左)

尺屈     15度(右)      45度(左)

争点   労働能力喪失率

(原告側主張) 労働能力喪失率は、21年間の労働能力喪失期間を通じて27%である(後遺障害等級10級10号)。後遺症等級認定の理由とされている右手関節の機能障害のほかに右肩関節にも機能障害がある。さらに握力の低下等があるが、因果関係が必ずしも明らかでないために、等級認定とはされておらず、原告としては不満だが、これ以上等級が下がることはない。

(被告側主張) 症状固定から11年経過後の残りの労働能力喪失期間10年は、14%になるというべきである。右肩症状、右手関節痛については、時間の経過とともに改善し、また、右手関節の可動域については、障害に対する慣れや代償動作を獲得することにより数年で喪失率は半減する可能性が高い。

(当裁判所の判断) 原告の後遺障害は、自賠責保険の10級10号(右手関節の機能に著しい障害を残すもの)に該当し、右手関節の可動域は、左手関節の32%に制限されており(10級10号は、50%以下に制限されているものをいうが、原告の制限は、50%をかなり下回る程度である。)、原告は、現在でも就職先が見つかっておらず、その年齢、後遺症の程度を考慮すれば、再就職、収入の確保にも相当の困難が予想されるというべきであるから、これらの点からすれば、労働能力喪失率は、労働能力喪失期間21年間を通じて27%と認めるのが相当であり、これを低減すべき事情は認められない。

大阪地裁 平成13年11月28日判決
 

7.右上肢の知覚障害(右手の親指とひとさし指がしびれる)

右上肢の知覚障害については、原告(56歳)の加齢性の頚椎の変形性変化、すなわち、第4/第5、第5/第6、第6/第7頚椎にかけて椎間板の膨隆と椎体の骨棘による脊柱管の狭小化(特に第6/第7頚椎の脊柱管の狭小化が著しい。)椎間孔の狭窄が本件事故前から存在し、これに、本件事故の衝撃が加わることによって、脊髄又は神経根を圧迫する状況が作り出され、その結果発症したと考えれるから、前記知覚障害は医学的な証明のある神経症状として、後遺障害等級12級12号の認定を受けたものであり、合理的なものと考えられる。

 この後、素因減額について(事故前に加齢性の変形性頚椎症があったので、そのことによって減額すること)、判決では述べていますが、省略します。
(結果は10%減額です。)

東京地裁 平成14年1月29日判決
 

8.外貌醜状(顔の傷跡)

原告は、本件事故により、左拇指基節骨剥離骨折、前額部切創、頚椎捻挫等の傷害を負い、事故当日の平成10年4月11日から同年12月19日までの間、通院治療を行ったこと、右最後の通院日に原告の症状が固定したこと、原告の本件事故による後遺障害について、平成10年11月4日付の後遺障害等級事前認定票において、一手の拇指の指骨の一部喪失により後遺障害等級13級と認定されたこと、その後、原告の前額部に長さ3センチメートルの創痕があることを理由とする異議が申し立てられ、平成11年3月1日付の同認定票において、右創痕について、女子の外貌醜状に該当するとして、後遺障害等級併合11級と認定されたこと、原告は、昭和54年12月1日生の女子で、前記症状固定時19歳であったこと、原告は本件事故当時車用品店に就業し、接客、レジ打ち、事務等を担当していたこと、原告自身は接客業に携わることを望んでいることがそれぞれ見とめられる。

  右認定事実及び本件に顕れた諸般の事情に照らせば、原告が本件事故により被った後遺障害について、これを慰謝するに足りる金額は金350万円を下らないものと認めるのが相当である。
よって、原告が被った後遺障害慰謝料としての損害額は金350万円と認められる。


1 証拠及び弁論の全趣旨によれば、原告の前額部には、長さ3センチメートルの創痕以外にそれより小さな創痕が多数あること、原告は、高校卒業後、平成10年3月16日から自動車部品、用品販売を業としている会社に勤務を始め、接客、レジ打ち、事務等を担当していたこと、本件事故後、原告が本件事故により休業したのは、1日か2日だけで、それ以外は通常通り仕事に出ていたが、本件事故で被った障害の影響により仕事の能率が下がったことあるいは前額部の創痕が気になったことなどから職場に居づらくなり、原告は、平成11年10月15日、退職したこと、本件事故後、右退職するまで、原告の給与が下げられたことはなかったことがそれぞれ認められる。

2 右認定事実に加え前記一1で認定した事実を併せ考慮すれば、原告が本事故で被った一手の拇指の指骨の一部喪失により、原告の労働能力は制限される結果となり、また、前額部の創痕による外部醜状は接客業への就業等を制限する要因となるものとみられるから、右両後遺障害により、原告の労働能力が一部喪失したと認めるのが相当である。

そして、それらの後遺障害の程度を考慮すれば、労働能力喪失の割合は20パーセントと認めるのが相当である。

また、後遺障害の程度等諸般の事情に照らせば、喪失期間は20年間とするのが相当であり、逸失利益の基準となる収入額について、原告は平均賃金を取得できる蓋然性があったと認められるから、全年齢平均賃金センサスを基準として逸失利益を算定するのが相当である。

そうすると、本件事故による後遺障害を原因とする逸失利益は、金320万7100円(全年齢平均賃金センサス)×0.2(労働能力喪失割合)×12.4622(喪失期間20年間とするライプニッツ係数)=金797万5808円となる。
よって、本件事故による逸失利益としての損害額は、金797万5808円と認められる。
岡山地裁 平成12年3月6日判決


9.歯牙障害と外観醜状の後遺障害の逸失利益否定し、慰謝料を増額

歯牙障害(12級3号該当)と概観醜状(12級13号該当)により併合11級の後遺障害が残った男性について、労働能力の喪失は認められないが、 原告は事故により9歯を失なったのに加えて、ブリッジ治療の必要上、さらに4歯に補綴を加え、結局、事故のため合計13歯もの健康な歯に補綴を加えなければならない結果となった。


  そして、いまだ、独身の身である原告にとって、上の前歯5歯についての取り外し式の局部床義歯は、生活上の不便をもたらすことに加えて、精神的にも相当な苦痛を与えるものと推察される。


  さらに、外貌醜状については、これによる直接的な労働能力への影響は認められないものの、原告が、瘢痕の存在を気にして、対人関係や対外的な活動に消極的になることはあり得ないではなく、これが間接的に労働の能率や意欲に影響を及ぼすことは考えられるから、上記2点について後遺障害慰謝料の増額事由として考慮すべきである。  よって通常の併合11級は390万円のところ650万円とする。
東京地裁 平成14年1月15日判決
 

10.商社営業マンの顔面外貌醜状につき10年間の労働能力喪失を認定

被害者は商社の営業マンで年間数百人の得意先と会い営業活動を行っていること

また本件事故による顔面裂挫創は前額部は長さ5センチメートル、左頬部は8センチメートル

に達していて隠しきれるものではなく精神的苦痛がおおきいのみならず、人と会うのが

消極的になるなど仕事の能力低下をもたらしたとして、10年間にわたり10%の

労働能力喪失をに止めることが妥当と判断した例
 

名古屋地裁 平成3年1月25日判決

◆判例は参考にはなりますがあくまで個別の一つの交通事故に

 対して下された司法判断です。

したがって事故の事実や背景や年齢・証明の程度などが異なれば

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比較的新しい判例

1110.外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害及び複視が認定された後遺障害で慰謝料が繰り上がった事例

比較的新しい判例

判例は時代とともに変遷していきます。

ここには比較的新しい判例を列挙しました。

今後も参考になるものがあれば順次加えて

いきたいと思います。
 

1.PTSD(心的外傷後ストレス障害)

症状固定時32歳の女子で事故後フラッシュバックが頻発のケースで

事故後、本件事故を原因または機縁とする精神疾患について、平成16年5月中から平成23年に至るまで継続して治療を受けており、PTSDとする診 断が概ね明確にされたのが平成17年8月下旬(心理テスト1回目の実施)ころ、それが確定的なものとされたのが平成18年4月ごろ(精神科医師による診 断)と考えられ、事故後継続的に生じていた精神上の原因が本件事故にあるとして

「PTSDについては後遺障害11級相当(労働能力喪失率20%)として扱うのが相当である」と認定しました。

京都地裁 平成23年4月15日判決
 

2.家事従事者の逸失利益

非器質性精神障害(12級13号)、局部の神経症状〈14級9号)の併合12級が認定された主婦(症状固定時37歳)について、事故から5年近く経過後も具体的な回復の兆候が見られないことも考慮され、平成19年賃金センサス産業計・企業規模計・学歴計・全年齢平均女性労働者の平均賃金で15年間14%の逸失利益を認定した。 

大阪地裁 平成22年8月25日判決
 

3.転職後間もない35歳男子会社員の逸失利益

右膝、右足関節機能障害(12級7号)、右股関節痛〈14級9号)、右足趾機能障害(9級15号)の併合8級が認定された34歳男性会社員につき、被害者の事故当時の年収300万円は転職後間もないことによりたまたま相当に低所得であったにすぎず、少なくともその前後の実績より被害者には大卒男子の80%程度の年収を得る能力があったものと認めるのが相当であるとして、基礎となる年収につき5,446,080円を認め、労働能力喪失率45%で就労可能年数の32年間を認定した。

名古屋地裁 平成23年8月19日判決
 

4.併合14級の50歳派遣配膳人の逸失利益を17年認めた事例

右上下肢の痛みが残存し後遺障害が14級9号の併合14級に該当する事案で、被害者の職業が中華飯店の配膳人であるから右上下肢の痛み等の神経症状は長時間の立ち仕事や配膳に差し支えるところが少なくないこと、症状固定後2回の職場復帰が続かず本件事故から4年近く経過した現在でも復職できないこと等の事情を考慮し、労働能力喪失率5%で、労働能力喪失期間は就労可能年数である67歳までの17年間とするのが相当であるとした。

横浜地裁 平成24年2月2日判決
 

5.48歳男子代表取締役の休業によって生じた会社の損害について売上減少による損害の60%相当と認めた事例

被害者は会社の代表取締役であるが営業、見積り、設計、工事管理を担当し、妻が経理を担当しており役員として月額16万円の報酬ないし給料の支払いを受けていた以外には他に給料の支払いを受けていたものはおらず、会社には被害者に代わって仕事ができるものはおらず、経済的に被害者と会社は一体をなす関係にあるといえるとして、被害者が業務に従事できないことで会社に生じた売り上げの減少による損害は本件事故による損害と認められる。ただし会社の経営状況の良くない実態や、公的証明の不足、完全に就労不能と言えないこと等から、本件事故と相当因果関係の認められる売上減少による損害を純利益減少分と固定費相当損害分の合計額の概ね6割が相当であるとして245万円を認定した事例

大阪地裁 平成24年1月27日判決

 

6.58歳男子タクシー運転手の逸失利益について、労働能力喪失率9%で11年間認めた事例

被害者はタクシーの運転手であるが、本件事故により両下肢の疼痛、しびれ、腰の疼痛、頸部から両肩部にかけての強い痛みの症状が認められるものの、他覚的所見があるとは認められず、いずれも14級にとどまる。しかし、労働能力喪失率については14級の5%ではなく、9%を認める。

理由は、被害者は本件事故により後遺症が残り、神経根の圧迫もあり、外出時腰のコルセットを装着の必要があり、座位により腰痛がひどくなっており、両下肢の痺れもひどくなっており、労働能力の9%を喪失した限度で相当因果関係が認められる。

また、就労可能期間は(5年でも9年でもなく)11年とする。

理由は被害者は症状固定時59歳であり、タクシー運転手が比較的高齢となっても続けることが可能であることを考慮すると、11年と認めるのが相当である。

以上より2、255、727円を認定した事例

名古屋地裁 平成25年2月6日判決

 

7.症状固定時24歳女子で、7級相当の外貌醜状の逸失利益について、労働能力喪失率20%で67歳の就労可能年数まで認めた事例

被害者は平成21年2月に実家に帰るまでは、音楽活動およびホステスとしての稼働によって収入を得ており、また事故後平成22年からは芸能活動を再開しているのであって、稼働意欲を否定することはできない。平成21年2月以降の実家での生活状況や、その際におヶる生活の混乱、薬物の影響等は、逸失利益を考慮する際の長いスパンの中で見れば一時的なものと評価すべきであり、被害者は将来にわたって平均賃金相当の収入を得る蓋然性があったものと認められる。

以上より就労可能期間43年で逸失利益12,174,031円を認定した事例

大阪地裁 平成25年1月16日判決
 

8.将来の手術費の算定が困難又は不可能な場合に慰謝料で斟酌した事例

  右股関節機能障害(12級)、右下肢感覚障害(12級、併合11級)のアルバイト女性(症状固定時29歳)につき、将来的に大腿骨骨頭壊死等を生じ人工関節手術が必要になる可能性があり、定期的に通院して通院・診察を要し、また仮に手術が必要になった場合には相応の費用を要するなど不安を抱えての生活を余儀なくされているとして、傷害分200万円、後遺傷害分520万円をそれぞれ認めた事例。

京都地裁 平成26年7月1日判決
 

9.高次脳機能障害の被害者の逸失利益の年収を、事故前年の実年収を大きく超えて認定した事例

  高次脳機能障害(7級4号)の会社員男性(症状固定時23歳)につき、事故当時22歳の中学校卒業の男性で、事故前年の給与の総額が79万6500円であり、加害者側はこの被害者の稼働日数が少なく、無断欠席が多いなどを主張したが、裁判所が賃セ男性学歴計全年齢平均536万0400円の7割相当額の約375万円、つまり実年収の約4.7倍を認めた事例。

福岡高裁 令和1年6月13日判決

10.外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害及び複視が認定された後遺障害で慰謝料が繰り上がった事例

  外傷性クモ膜下出血等による高次脳機能障害(別表第1の2級1号)及び複視(10級2号)が認定された女性(症状固定時25歳)につき、傷害分336万円のほか、後遺障害慰謝料の算定上1級繰り上げて本人分2800万円(1級相当額)、母200万円の後遺傷害分計3000万円を認めた事例。

東京高裁 令和2年2月19日判決

11. 鎖骨変形の後遺障害に対し逸失利益を認めた事例

  会社員である現場監督男性(症状固定時54歳)の左肩関節機能障害(併合9級)に対し、左鎖骨の変形障害が原因とみられる疼痛の持続、また裸体になった時に変形が明らかにわかる程度のものであること等に照らすと変形障害についても実際に労働能力を喪失させていると評価できるとして、左鎖骨変形障害は労働能力喪失率に影響しないとの加害者の主張を排斥し、14年間35%の労働能力の喪失を認めた事例(神戸地裁 平成30年12月13日判決)

12. 加害者側の、既存障害を理由に逸失利益の不存在の主張を排斥し逸失利益を認めた事例

  リフォーム業(男性・症状固定時74歳)の右肩関節痛(自賠責14級)につき、事故前から無症状の腱板断裂を発症しており関節可動域角度の悪化は不自然との加害者側の主張を認めず、右肩関節機能障害は自賠責認定を大きく超えた10級10号に該当するとして、平均余命の半分の6年間で27%の労働能力喪失率を認めた事例(大阪地裁 令和2年9月8日判決)

13.  女子の外貌醜状に46年(就労可能年数)の逸失利益を認めた事例

 宿泊施設の中居(女性・症状固定時21歳)の口唇下部の線状痕(12球14号)、顔のしびれ、右三叉神経の感覚障害等(12球13号)、右上肢の疼痛および右ひざの疼痛(各14級9号、併合11級)につき、線状瘢痕が一見してわかるもので、化粧や髪形によって目立たなくすることも容易とは言えないこと、接客業を継続することが困難になったことから、就労に具体的な影響を与えており、瘢痕については将来回復する見込みが乏しいとして、46年間20%の労働能力喪失を認めた事例(京都地裁 令和3年5月14日)

 

 

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