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自賠責保険に対する異議申請で自覚症状のみでの等級変更事例

はじめに

自覚症状のみで後遺障害等級の認定を得るには、以下の条件をある程度満たすことが求められます。(多ければそれだけ後遺障害等級獲得に近づきます)

①初診時から症状固定日まで、痛みやしびれ等の神経症状を一貫して医師に訴えていたこと。また、その程度が日常生活に支障をきたす程度であったこと

②上記症状の改善が、初診時と比べて症状固定時にあまり進んでいないないこと

③事故前に当該部位に残存症状と類似の既往症がないこと

④一定以上の通院日数があること

⑤大きな外力が加わったことが証明可能(車両損害等)

上記を踏まえて、それぞれの事案ごとに判断した内容の異議申し立てを行った結果、以下のように数多くの成功例があります。

◆異議申請による後遺障害認定事例
 

●Aさん(東京都・29歳・男性)の場合

頸椎捻挫で約8カ月通院後、後遺障害が残存したため、任意保険会社

に後遺障害診断書を提出。事前認定の結果「画像上の器質的損傷や

脊髄・神経根の圧迫所見は認められず、診断書からも自覚症状を裏付ける

神経学的所見が乏しい」ということで自賠責の後遺障害は非該当と判断され

ましたが、症状が残存しており納得できないということで相談にこられました。

当事務所で、医師に面談のうえ、認定のためのポイントを記載した意見書を

作成してもらい、就労に影響のある現状をつぶさに訴えた異議申請手続き

を行いました。その後多少時間はかかりましたが結果14級9号が認定に

なりました。

 

●Bさん(東京都・37歳・女性)

単車を運転中の事故で、右手関節捻挫の診断でした。

病院や整骨院に約半年通院しましたが、痛みが消えず、後遺障害の

認定を仰いだところ、結果は「画像上本件事故による骨折、脱臼等の器質的

損傷は認め難く、知覚、筋力ともに診断書上異常なく、筋委縮もなし」で

自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいということで「非該当」でした。

当事務所で本人に現状の要点や日常生活や家事を行う上での上の支障について

触れた「現状自認書」を記載してもらいこれを添付資料のひとつとして、ポイントを

強調した異議申請を行った結果、14級9号が認定になりました。

 

●Cさん(神奈川県・43歳・男性)

タクシーを運転中の事故で、停車中に追突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断でした。

病院(整形外科)に約7カ月通院しましたが、その後も痛みが消えないまま症状固定

となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「画像上本件事故による骨折等の外傷性

変化は認め難く、後遺障害診断書上も症状の残存を裏付ける神経学的異常所見

は認められないことに加えその他治療状況も勘案した結果、将来において回復が

困難と見込まれる障害とは考えにくいことで「非該当」でした。

当事務所で本人に現状の要点や、仕事および日常生活を行う上での上の支障について

の「現状自認書」を記載してもらい、さらに認定上ポイントとなる点について、担当医師の

意見書を資料として添付の上、異議申請を行った結果、14級9号が認定になりました。

 

●Dさん(栃木県・55歳・女性)

停車中に追突され、頸椎捻挫の診断でした。

病院(整形外科)に約6カ月通院しましたが、その後も痛みが持続したまま症状固定

となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は上記の3例とほぼ同内容の定型文言で「非該当」でした。

当事務所で本人に現状の要点や、仕事および日常生活を行う上での上の支障について

の「現状自認書」を記載してもらい、さらに後遺障害診断書を作成した医師に面談し、

一貫して疼痛や放散痛の残存があること、また、筋力低下その他の検査結果をもとに

新たな診断書を作成してもらい、資料として添付の上異議申請を行った結果、

14級9号が認定になりました。

 

●Eさん(埼玉県・51歳・男性)

バスに乗車中センターラインオーバーの車と正面衝突で受傷し、頸椎捻挫の診断でした。

病院(整形外科)に約7カ月通院しましたが、その後も痛みが消えないまま症状固定

となりました。

後遺障害の認定は保険会社の事前認定で、結果は上記の4例とほぼ同内容の定型文言で

「非該当」でした。

当事務所で本人に「現状自認書」を記載してもらい、さらに事故前の2年間に整形外科の通院歴のない

ことの証明を取り付け、また「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」の診断書で

症状が初診時と終診時に不変であることを医師に記載してもらい、また症状固定後の

通院状況を含めた現状の診断書も資料として添付の上、異議申請を行った結果、

14級9号が認定になりました。

 

●Fさん(埼玉県・28歳・男性)

停車中に追突され、頸椎捻挫の診断でした。

病院(整形外科)に約7カ月通院しましたが、その後も左肩の痛みや左手指の痺れが消えないまま

症状固定となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「提出の頚部画像上、経年性の変性所見は認められるもの

の、本件事故による骨折等の器質的損傷や脊髄・神経根への圧迫を示す所見は認め難く、後遺障害診

断書上も自覚症状の残存を裏付ける神経学的所見は認められないことに加えその他治療状況も勘案し

た結果、将来において回復が困難と見込まれる障害とは捉えがたいということで「非該当」でした。

当事務所で本人に現在残存する症状や、仕事および日常生活を行う上での上の支障について記載

の「現状自認書」を記載してもらい、さらに認定上ポイントとなる点について、担当医師の

「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移について」という書面を資料として添付の上、異議申請を

行った結果、認定が覆り、14級9号が認定になりました。

 

●Gさん(東京都・44歳・男性)

停車中にバックしてきた車に逆突され、頸椎捻挫、腰椎捻挫の診断でした。

病院(整形外科)に約10カ月通院しましたが、その後も痛みが消えないまま症状固定

となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「頚部から肩甲骨にかけての疼痛については、画像上本件

事故による骨折・脱臼等の明らかな外傷性の異常所見は認め難く、後遺障害診断書上も自覚症状の

残存を裏付ける客観的な神経学的異常所見に乏しいことから将来において回復が

困難と見込まれる障害とは捉え難いということで「非該当」でした。

当事務所で担当医師に面談したうえで、残存する疼痛等の神経学的所見が不変である旨の医証

を資料として添付の上、異議申請を行った結果、結果が覆り頚部・腰部どちらも14級9号に

該当するものとなり、併合14級が認定になりました。

 

最近の事例

●Hさん(神奈川県・56歳・男性)

被害者は単車で右折の際に直進自動車が衝突し、第1第2腰椎横突起骨折、肩関節挫傷と診断され、後遺障害の申請を行いましたが、結果は定型文言で「非該当」となりました。そこで、医師面談を行い、残存する腰痛は上記横突起骨折が医学的に見て原因となっていること、また、症状を当初から症状固定日まで一貫して訴えていたことを記載した診断書をもらい、また、事故前2年間に通院履歴のないこと等を証明した異議申し立てを行った結果、第14級9号が獲得できました。

●Iさん(埼玉県・63歳・女性)

被害者は出会い頭の事故で頸椎捻挫、腰椎捻挫と診断されました。半年以上通院を重ねるもあまり改善を見なかったため、後遺障害申請を16条請求請求で行いましたが結果は定型文言で「非該当」でした。そこで、医師面談を行い、症状改善が進まなかった内容を記載した「頸椎捻挫・腰椎捻挫の症状の推移」を提出し、異議申立書の中で、さらに既往歴がないこと、および物損の程度が大きかったこと等を証明する資料を提出した結果、併合14級が認定になりました。

 

★最近は医師面談の上新たな診断書を記載してもらい異議申し立てを行うことが多くなりましたが

 その結果、上記以外にも、画像上に他覚的所見なく、後遺障害が非該当になった件で、

 後遺障害等級異議申請の結果、14級が獲得できた例がさらに多くなりました。

 納得いかない場合には、あきらめずにともに頑張りましょう!

 

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