〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-15
エクセルシオール新宿202

お気軽にお問合せください

営業時間:通常 月~金 10:00~17:30

初回のご相談は無料です
03-6457-8012

紛争処理機構とはどのようなものか

紛争処理機構とは
 

自賠責の調査事務所による後遺障害等級認定の判断に異議ある場合は、まずはその認定をした自賠責損害調査事務所に対して後遺障害等級異議申請をしますが、これを繰り返しても結果が思わしくない場合や、自賠責調査事務所の判断理由に納得できない、あるいはその判断内容に疑義があるような場合は、

「紛争処理機構」 (紛争処理センターとは全く別の機関です)の判断を仰ぐことができます
これは自賠責の調査事務所の判断に納得いかない場合に、最終判断を仰ぐことができる、自賠責の調査事務所とは全く別の独立した公の機関であり、東京と大阪にあります。

この紛争処理機構は、1回の事故につき、被害者ごとに1回限り、利用することができます。

当事務所でも、自賠責の調査事務所の判断理由やそれによる判断結果に納得がいかない場合には、紛争処理機構に最終判断を申請する場合もかなりあり、その結果、自賠責損害調査事務所による最終判断が変わって、申請の際に意図した後遺障害等級が認定になったケースもいくつかあります。

これまでに異議申請をしてきたけれど納得のいく後遺障害が認定されなかった方で、その結果に納得されていない方はぜひ一度ご当事務所に相談されることをお勧めします。

◆紛争処理機構による後遺障害認定事例
 

Aさん(東京都・41歳・男性)の場合

頸椎捻挫・腰椎捻挫で約8カ月通院後、後遺障害が残存したため、任意保険会社に後遺障害診断書を提出。事前認定の結果「画像上の骨折や外傷性の異常所見は認められず、診断書からも自覚症状の裏付けとなる客観的な医学的所見が乏しい」ということで自賠責の後遺障害は非該当と判断されました。

しかし、被害者としては症状が残存して日常業務にも支障あり納得できないということで相談に来られました。当事務所で、医師に認定のためのポイントを記載した意見書を作成してもらい、日常業務に影響のある現状を訴えた異議申請手続きを行いましたが結果は変わらず、再度後遺障害は非該当でした。

当事務所では、その非該当の理由が、異議申請した理由と噛み合っていないことからこれ以上異議申請を繰り返すのではなく、紛争処理機構(自賠責調査事務所の判断に異議ある場合の審査機関)に不服の申し立てを行いました。その結果、申し立てが認められて14級9号が認定になりました。

Bさん(千葉県・55歳・女性)の場合

頸椎症・外傷性頸部症候群で約2年半通院後、後遺障害が残存したため、任意保険会社に後遺障害診断書を提出。事前認定の結果は後遺障害は非該当となり、その後数回にわたって新たな資料を付して異議申請を行うも結果は非該当のままで、その理由は「画像上症状を裏付ける外傷性の明らかな異常所見は認められず、後遺障害診断書からも神経学的異常所見の記載は認められないものであり、治療経過や症状経過等を踏まえれば、本件事故との相当因果関係を有し、かつ、将来においても回復困難と見込まれる身体的な、毀損状態にあったとは捉え難いものであり後遺障害には該当しない」自覚症状の裏付けとなる客観的な医学的所見が乏しい」というものでした。

しかし、被害者としては事故まではそのような症状はなく、現状は症状により痛みがあり、日常生活にも支障があって納得できないということでしたので、理由として納得できない部分を示して紛争処理機構の判断を仰ぐことになりました。

当事務所で、すべての画像をもとに医療判定を行い、非該当の理由のなかで納得できない部分につき記載した書面を作製し上記紛争処理機構に不服の申し立てを行いました。その結果、右頸部痛については「病状、経過等を勘案し、頸椎捻挫に起因する神経症状として、施行令に規定する第14級9号に該当するものと判断する」として申し立てが認められて14級9号が認定になりました。

Cさん(東京都・50歳・女性)の場合

頸椎捻挫・腰椎捻挫で約7カ月通院後、後遺障害が残存したため、後遺障害診断書を提出。事前認定の結果「画像上外傷性の異常所見は認められず、医師証等には有意な神経学的所見の記載が認められない」ということで自賠責の後遺障害は非該当と判断されました。

しかし、被害者としては症状が残存し業務にも支障あり、納得できないということで相談に来られました。当事務所で、日常業務に影響のある現状を訴えた自認書を添付のうえ異議申請手続きを行いましたが結果は変わらず、再度後遺障害は非該当でした。

当事務所では、その非該当の理由は症状が経年性のものということでしたが、断定できる内容ではないとおもわれる部分があったため、 紛争処理機構に不服の申し立てを行いました。その結果、申し立てが認められて14級9号が認定になりました。

Dさん(宮城県・80歳・女性)

多発外傷・意識障害、外傷性くも膜下出血、びまん性脳損傷、高次脳機能障害、骨盤骨折等で交通事故から半年入院後、施設に入居を余儀なくされました。当事務所で数回医師面談を行い、必要な検査や書類をお願いし、後遺障害16条請求を行ったところ、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」として別表第一第1級1号が認定になりましたが、同時に医療照会によりアルツハイマー型認知症として既存障害「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度制限されるもの」として害9級10号が控除対象になりました。

当事務所で事故前の被害者の状態を近親者から聞き取りを行った結果過大評価であるとの確信を持ち、これを証明すべく現地にて公的立場の反証証言や証拠となるものを提出しました。その結果申し立てが認められ、控除部分の既存障害は第12級13号に変更になりました。

画像上に他覚的所見なく、また後遺障害異議申請が再度非該当になっても、ちゃんとした理由があれば、あきらめずに粘り強く進めていくことで、良い結果が待っていることもあるということだと思います。

 

無料相談

紛争処理機構に対する異議申し立てを行う場合の注意点

紛争処理機構はあくまでも自賠責調査事務所の判断の正当性につき判断を仰ぐものです。
したがって後遺障害認定等にあたっては新たな資料の提出はできません。なぜなら、その部分については自賠責保険の調査事務所がまだ、判断をしていないからです。この場合にはまず、自賠責保険の調査事務所に再度の以後申し立てを行い、その結果再度否認された場合に、紛争処理機構に対し異議申し立てを行うことになります。
どういう方向性で行うかは、可能性やかかる時間等を見極めて、依頼人の方に説明し、相談の上行っております。


 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6457-8012

受付時間:通常 月~金 10:00~17:30

交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

ご相談受付中

後遺障害等級の適正診断を示談前にどうぞ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6457-8012

<受付時間>
通常 月~金 10:00~17:30

  • お問合せ・ご相談

交通事故被害者後遺障害相談室

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-15エクセルシオール新宿202

アクセス

※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

営業時間

通常 月~金 10:00~17:30

無料小冊子プレゼント中!

ご希望される方へ小冊子を無料で差し上げています。

ごあいさつ

photo_office.jpg

代表の福間です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

全国対応