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交通事故による高次脳機能障害

◆高次脳機能障害とは
 

高次脳機能障害とは、交通事故などで脳が損傷され、一定期間以上、意識障害の

状態があった場合などに起こりやすく、記憶、記銘力障害、集中力障害、 遂行機能障害、

判断力低下等の認知障害と、感情易変、暴力・暴言、攻撃性、幼稚、

性的羞恥心の低下、多弁、自発性・活動性の低下、病的嫉妬、被害妄想等の

人格変化を典型的な症状とする脳機能障害をいいます。

また半身の運動麻痺や起立・歩行が不安定になる等の身体的な症状を伴う場合もあります。
 

従来の頭部外傷後障害の認定根拠は、画像(CT,MRI等)で直接脳の表面に

異常がある(血腫、挫傷痕等)ことが認定されなければ認められにくかったのです。

つまり、事故によって頭部を受傷し、認知障害や人格変性が生じたとしても、脳の

表面に画像検査で全般的な脳損傷を認められなければならなかったのです。
 

ところが、近年脳に対する損傷の加わり方から頭部外傷を分類し、脳損傷を局在損傷と

びまん性脳損傷に区分する学説が公表されました。
 

これは、脳の表面の外形的な異常を画像によって確認できないにもかかわらず、前述した

認知障害や人格変化などの、脳に直接損傷があった場合に発生する障害と同様の傷害が

起こるもので、交通事故の場合は特に、この「びまん性脳損傷」の存在も視野に入れて

考えることが求められるようになってきました。

高次脳機能障害に関する自賠責の考え方・基準

  • 高次脳機能障害に関する自賠責の変遷

 かつては精神経の障害を精神障害と神経障害との二つに分け

それぞれが別系統の後遺障害として扱われていました。

しかし、精神作用は脳という神経系の働きの一つで

したがって精神障害は脳の障害のうちのひとつであると考えられ

るようになり、精神障害は広い意味の神経系統の障害として

捉えられるようになりました。

また脳の損傷によって生じる症状は非常に多岐にわたる臨床症状が認められ

これを精神障害と神経障害に区別して考えることは医学的に不自然です。

それゆえに自賠責では近年はそれらの諸症状を総合的に判断して

後遺障害の等級を決定することになりました。
 

  • 精神・神経障害の自賠責保険の認定基準

別表第一第1級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について常時介護を要するもの

別表第一第2級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作について随時介護を要するもの

別表第二第3級 生命維持に必要な身の回りの処理の動作は可能であるが労務に服することが

        できないいもの

別表第二第5級 極めて軽微な労務にしか服することができないもの

別表第二第7級 軽微な労務にしか服することができないもの

別表第二第9級 通常の労務に服することはできるが、就労可能な職種が相当程度に制約されるもの

別表第二第12級 通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障

        が生じる場合があるもの

別表第二第14級 第12級よりも軽度なもの

高次脳機能傷害の当事務所による後遺障害等級獲得例

  • 高次脳機能障害については当事務所は獲得実績がかなりあります。

以下はその一例です。
 

○神奈川県 男性 63歳 初回は別表第二第3級3号に該当と判断されましたが当事務所で3回にわた

            る医師面談の結果を記載した診断書提出の異議申し立ての結果、別表第一

            第2級1号が認定になりました。(別表第一は将来の介護費用も認定にな

            るため賠償金が数千万円上がります)

○秋田県 女性 27歳 初回は非該当で当事務所に依頼があり医師面談やその他資料を添付して異議

           申し立ての結果、第9級10号が認定になり数千万円の保険金を手にするこ

           とができました。

○神奈川県 女性 78歳 初回は第9級10号の認定でしたが、医師面談の結果を記載した、新たな

            診断書を提出して異議申し立ての結果、第7級4号が認定になりました。

福島県 女性 81歳 交通事故で入院後要介護の状態になりました。脳神経外科及び整形外科にて

           数回の医師面談を行い、必要な検査も行い、等級認定に繋がる書面を添えて      

           後遺障害等級申請をした結果、別表第一第1級1号が認定になりました。

 

このほかにも 埼玉県 女性 53歳 必要なテストを受けてもらい結果を記載の診断書提出により

       第9級10号が獲得できた例や、同じくテストを受けてもらった結果、第7級4号が獲得

        できた例 東京都 女性 40歳 など高次脳機能障害関連では多数の実績があります。

        決め手はいかに認定に繋がる機能低下があるかを見極めこれを医師に書いてもらい、

        提出できるかにかかっています。

  お悩みの方はぜひ早めの相談をお勧めします。              

◆高次脳機能障害の後遺障害を獲得する際に

まずは意識障害があったことを証明すること

次には画像を含め外傷により脳に何らかの損傷があったことを証明すること

これはまず高次脳機能障害の後遺障害が認定されるための要件ですが、それではどのような

後遺障害が認定されるかは、上記損傷により現状日常生活においてどのような支障をきたすような

後遺症が残っているかをいかに医師に証明してもらうかが一番肝心な点です。

つまり、後遺障害が残した場合に提出する通常の後遺障害診断書に加えて、

神経系統の障害に関する医学的所見

や、「脳損傷または脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」に

どれだけ認定に繋がる内容を医師に記載してもらえるかが最も大切な要素ということです。

上記の記載のもとになる「日常生活状況報告書」(ADL)を近親者等に書いてもらい

その内容を整理して、認定に繋がる部分を医師にきちんと伝え、面談の上、

医師に上記の書類に最大限に記載してもらうことに尽きます。

また、ちゃんと記載してもらうためにも日ごろから、高次脳機能障害の場合は特に、医師との関係を

良好にしておくことも大事です。

高次脳機能障害においては本人もさることながら、近親者や賠償請求権者が専門家のアドバイスのもと、残存している後遺障害を立証するために、必要なテストを受けさせて、その結果を記載した各種の診断書や検査記録等や画像等を自賠責保険に提出することも大事です。

上記の用紙はいずれも当事務所に備えてあります。

何が必要なテストか、なぜ必要か、どのような後遺障害等級に繋がるのかを分かりやすく説明させていただきますので、これから高次脳機能障害の後遺障害を検討される方はぜひ一度ご相談ください。

 

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◆びまん性軸索損傷について
 

びまん性軸索損傷とは、脳全体に回転しながら加速するような外力による衝撃が

加わった場合(あたかも豆腐が堅い入れ物の中で強くゆすられて変形するように、

脳の内容物が頭蓋内で強くゆすられる状態をいう)に、脳内に ズレを生じさせる力が

働き、大脳の表面と大脳の淵のまわりおよび脳幹部を結ぶ神経軸索が広い範囲で

切断されるか損傷されるかして、広範な神経連絡機能の断絶を生じること

となる状態をいいます。
 

びまん性軸索損傷は、大脳表面には衝撃による大きな異常が認められないのに、

大脳皮質と脳底(大脳辺縁系および脳幹)部を連絡する神経軸索が広範に切れたり

損傷を受けている状態を示しています。

このことは、これまでの後遺傷害認定の根拠である脳表面に外形的な異常の存在すること

のみを理由に認定していては、重篤な脳損傷の被害者の後遺傷害認定に漏れが生じるおそれが

あることを意味しております。

したがいまして、上記のように大脳表面に衝撃による大きな異常が認められないのに

認知障害や人格変化等の症状が交通事故を契機として発生した場合は

このびまん性軸索損傷ではないかを考えてみることも必要です。 
 

該当するとおもわれる方ご相談をおすすめします。

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◆高次脳機能障害による意識障害の程度の評価方法は以下の2方法がよく使われます。

1.JSC(ジャパン・コーマ・スケール)

 日本で考案されたもので医療機関や救急隊などで広く使われている分類方法です。

 この分類は、呼びかけや疼痛などの一定の刺激を与えて、それに対する反応を

 大まかに3分類し、それぞれをさらに3分類したものです。

以下がその分類です。

 JSC(ジャパン・コーマ・スケール)

 1.刺激なしで覚醒

●清明とは言えない

●見当識障害あり

●名前・生年月日言えず

 2.刺激すると覚醒

●呼びかけで容易に開眼

●疼痛刺激で開眼

●疼痛・呼びかけでやっと開眼

 3.刺激しても覚醒ぜず ●疼痛に対し払いのけ動作

●疼痛に少し手足を動かす

●疼痛に反応せず

2.GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)

 国際的によく使われている分類です。

 この分類は、開眼や言語による応答の程度や運動機能の要素につき

 その程度により点数をつけた合計で評価しています。

GCS(グラスゴー・コーマ・スケール)

 開眼(E)

●自発的

●音刺激により

●痛み刺激により

●痛みでも開眼せず

 

 言語(V)

●見当識あり

●見当識なく錯乱

●不適当な言葉

●理解しえない音声

●なし 

 

 

 運動(M) ●命令に従う

●払いのける

●疼痛に対し逃避

●異常な屈曲

●疼痛で伸展

●なし

 

 

◆高次脳機能障害審査会について
 

交通事故の被害者の損害賠償に関しましては、これまでに述べました高次脳機能障害

の発見と早期解決のために、国土交通省は、平成13年1月より、自算会(14年7月からは

損害保険料率算出機構)内に、専門医をメンバーとして含む「高次脳機能障害審査会」を

設置し、「高次脳機能障害」の疑いのある被害者のために、後遺傷害認定を行うことに

なりました。

前述しました損害保険料率算出機構内に平成22年9月に検討委員会が

設置され、外部専門家の意見や文献等を踏まえ、平成23年3月4日には

「自賠責保険の高次脳機能障害認定システムの充実」が対外発表されました。

その内容は以下の通りです。

 1.「脳外傷による高次脳機能障害」の医学的な考え方の整理
(1)軽症頭部外傷後の高次脳機能障害
WHO の報告(MTBIに関する診断基準や考察)を参考にするとともに、内外の専門家の

意見陳述や委員による軽症頭部外傷患者の臨床例等も踏まえると、

①MTBI
の受傷直後に把握される障害は、大多数の患者で3か月から1年以内に回復する

②軽症頭部外傷後に1年以上回復せずに遷延する症状については、それがWH0 の診断基準を満たすMTBI とされる場合であっても、それのみで高次脳機能障害であると評価することは適切ではない。
ただし、このような事案における高次脳機能障害の判断は、症状の経過、検査所見等も併せ慎重に検討されるべきである。

(2)脳機能の客観的把握(画像診断の進歩について)
脳の器質的損傷の判断にあたっては、従前と同じくCT、MRI が有用な資料であると
考える。ただし、これらの画像も急性期から亜急性期の適切な時期において撮影される
ことが重要である。
 

2.現行認定システムの修正等
(1)審査の対象とする条件の明確化
高次脳機能障害事案として審査の対象を選定するための現行の5条件については、

軽症頭部外傷の被害者が審査対象から漏れることのないよう記載方法を修正する。
(2)調査手法の改善
脳外傷による高次脳機能障害を的確に後遺障害等級認定するためには、意識障害

の程度・期間を適切に把握することが重要であることから、照会様式の一部改正を行う。

◆高次脳機能障害の疑いある方への注意点
 

前述のジャパン・コーマ・スケール(JCS)で、3桁以上の意識障害(刺激しても

覚醒せず)が6時間以上継続すると予後が悪いと言われています。

JCSで2桁台の意識障害(刺激すると覚醒)でも、それが回復するに長時間を要する

場合は、高次脳機能障害が発現するおそれがあります。

また、グラスゴー・コーマ・スケール(GCS)で11点以下は要注意で、7点以下の

患者は死亡したり、植物状態になることが多いと言われています。
 

高次脳機能障害は、事故後(意識回復後)の認知障害、人格変性が顕著である場合に、

該当になるケースが一般的です。 高次脳機能障害に該当する後遺障害の、最終的な

等級認定は、ほとんど前述の「高次脳機能障害審査会」にて決まります。

上記に該当すると思われる場合は、以下の点などに注意する必要があります。
 

1.事故直後の意識障害が問題になりますので、家族の方はしっかりその状態・程度を

  記憶し、記録(メモ、程度によっては詳細なノート)しておいてください。

  また、できれば、主治医の先生にも確認を取っておいて下さい。
 

2.認定をもらう際には保険会社から多くの書類の提出を求められますので、これを作成

  する医師とは日ごろから良好な関係を築いておくことも大切です。
 

3.病院を選ぶ際には検査設備や実績の優れている病院を選ぶことも大切です。


4.高次脳機能障害の認定には長期の時間を要することもありますので「時効」にも

  注意する必要があります。

高次脳機能障害の後遺障害を自賠責保険に被害者請求する際

には次のことが重要になります。
 

単に後遺障害診断書を提出するだけでは不十分です。

ADL(日常生活報告書)が添付されることはもちろん必要ですが、

この結果を踏まえた「神経系統の障害に関する医学的所見」

を提出することが肝心です。

書式は当事務所にもあります。
 

これから後遺障害等級の獲得を考えられている方は

ご相談ください。

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◆交通事故による高次脳機能障害と後遺障害の等級との関係

1.高次脳機能障害が対象となる後遺障害等級



・第1級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

・第2級1号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

・第3級3号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することが

         できないもの

・第5級2号 神経系統の機能または精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の

         労務に服することができないもの

・第7級4号 神経系統の機能または精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に

         服することができないもの

・第9級10号 神経系統の機能または精神に障害を残し、服することができる労務が

          相当な程度に制限されるもの

・第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

・第14級9号  局部に神経症状を残すもの


2.意思疎通能力や問題解決能力や作業集中力・持続力などの喪失の程度と

  等級の目安

(1)まったくできない場合は1級ないし3級

(2)困難が著しく大きい場合は5級

(3)困難はあるがかなりの援助があればできる場合は7級

(4)困難はあるが多少の援助があればできる場合は9級

(5)困難、あるいは多少の困難はあるが概ね自分でできる場合は12級ないし14級

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