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◆高次脳機能障害の後遺障害を獲得する際に

まずは意識障害があったことを証明すること

次には画像を含め外傷により脳に何らかの損傷があったことを証明すること

これはまず高次脳機能障害の後遺障害が認定されるための要件ですが、それではどのような

後遺障害が認定されるかは、上記損傷により現状日常生活においてどのような支障をきたすような

後遺症が残っているかをいかに医師に証明してもらうかが一番肝心な点です。

つまり、後遺障害が残した場合に提出する通常の後遺障害診断書に加えて、

神経系統の障害に関する医学的所見

や、「脳損傷または脊髄損傷による障害の状態に関する意見書」に

どれだけ認定に繋がる内容を医師に記載してもらえるかが最も大切な要素ということです。

上記の記載のもとになる「日常生活状況報告書」(ADL)を近親者等に書いてもらい

その内容を整理して、認定に繋がる部分を医師にきちんと伝え、面談の上、

医師に上記の書類に最大限に記載してもらうことに尽きます。

また、ちゃんと記載してもらうためにも日ごろから、高次脳機能障害の場合は特に、医師との関係を

良好にしておくことも大事です。

高次脳機能障害においては本人もさることながら、近親者や賠償請求権者が専門家のアドバイスのもと、残存している後遺障害を立証するために、必要なテストを受けさせて、その結果を記載した各種の診断書や検査記録等や画像等を自賠責保険に提出することも大事です。

上記の用紙はいずれも当事務所に備えてあります。

何が必要なテストか、なぜ必要か、どのような後遺障害等級に繋がるのかを分かりやすく説明させていただきますので、これから高次脳機能障害の後遺障害を検討される方はぜひ一度ご相談ください。

 

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