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交通事故と社会保険

◆交通事故による大きなお怪我で入院をされている場合などに、保険会社から健康保険(業務中の事故であれば労災保険)の使用を勧められることがあります。

 お怪我が大きい場合や過失割合の適用が予測される場合には、これらの社会保険の利用をぜひお勧めします。このような場合に自由診療のままにしておいて賠償額の合計が自賠責保険の枠(傷害部分は120万円)を超えると、後日、損害賠償の示談の際に不利益になります。

 なぜならば損害賠償の考え方は、治療費も過失相殺の対象になるので、保険会社は全額を病院に支払った場合、被害者の過失分の治療費は過払いになっているので、被害者が後日受け取れる損害賠償額から相殺します。したがって治療費の総額を大きくしないことが、被害者にとって、損害賠償を受ける際には有利になります。どの時点で120万円を超えるかは通常は被害者は知りえません。当事務所ではある程度予測は可能なので、先を見据えて切り替えのいいタイミングをアドバイスしております。

病院によっては、交通事故の場合は自由診療しか選択できないようなことを言う場合が時々ありますが、健康保険診療を取り扱っている以上は、被保険者側から健康保険の使用の意思表示をした場合には、病院側が使用を断ることはできません。当方からの連絡や説明で健保治療が可能になったケースもいくつかあります。

 なお、治療費は初期の治療期間のほうが高額になる場合がほとんどで、後日、健保に切り替えたほうが損害賠償上有利であるケースであることがわかっても、遡って健康保険切り替えの取り扱いをすることはできませんので、そういうケースは早い段階で健康保険に切り替えないと効果が薄くなってしまいます。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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