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交通事故による損害賠償請求権および
自賠責保険金請求権の時効

  請求権の時効  

◆時効

 民法には時効という制度があります。これは、「権利の上に眠るものは法的保護を受けられない」とか、「長年放置した請求権をほごすると、もう請求は来ないだろうと思っている当事者の法的安定性を害することになる」等いろいろな考え方がありますが交通事故においては、被害者の損害賠償請求権は切実なものが多く、放棄する意思もないのに知識不足により賠償が受けられなくなってしまう可能性があります。したがって時効の制度に対する正しい知識は必要です。

交通事故に関していえば、民法上の損害賠償請求権の時効は、従来は被害者が損害と加害者を知った時から3年(通常は事故の時から3年)でしたが、2020年4月1日からは人身事故に限り5年に変更になりました。 

そして、経過措置として2017年4月1日以降に「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った場合(通常は事故日)」は時効は5年になりました。つまり、2017年4月1日以降に発生した人身事故の時効は5年になります。なぜなら、施行日である2020年4月1日の時点で改正前の民法による消滅時効が完成していないからです。 

(なお保険金請求権の時効については、自賠責保険・任意保険ともに、平成22年3月31日までは、傷害事故の場合は原則事故の時から2年、 後遺障害発生の場合は症状固定時から2年でしたが、平成22年4月1日以降発生の事故については、改正保険法の同日施行に伴い 、自賠法も改正され、自賠責保険、任意保険ともにどちらも3年に改正されていました。それが今回更に人身事故の民法上の損害賠償請求権は5年に延長され被害者にとって有利に改正されました。)

 ただし、自賠責保険の保険金請求権の時効は以前のまま3年なので、16条請求を行う場合は任意保険の保険金請求権よりも先に時効日が来てしまうので注意が必要です。​

 

◆時効の中断

 ・時効の中断は、訴訟の提起、支払命令の申立、請求による催告などにより発生します。  

 ・請求による催告とは、配達証明付きの内容証明郵便で損害賠償を請求し、請求書が加害者に到達した日から6カ月以内に裁判を起こすと、時効中断 の効力が発生します。   

 ・自賠責保険については「時効中断申請書」を保険会社に提出します。 
 

◆後遺障害と時効の中断

後遺障害部分に関する時効の起算点は症状固定日です。

時効中断に関して注意しなければいけないことは、後遺障害等級異議申請は時効の中断事由にならないということです。

時効の趣旨から考えますと多少違和感がありますが、判例は後遺障害異議申請に時効の中断効を認めていません。したがって何回も異議申請を繰り返しているうちに時効が完成などということにならないように注意する必要があります。

◆交通事故で相手方の任意保険会社との間の時効

損害賠償額の一部の支払いは、債務の承認にあたり、時効の中断となります。

交通事故で相手方の任意保険会社との間では、任意一括払で、治療期間中の治療費の支払いや休業損害その他の内払があれば、これは「債務の承認」にあたりますので、時効は最終の支払い日から進行することになります。また、示談に際して損害保険会社が示談金額の提示を行った場合も「債務の承認」にあたりますので、時効は最終の提示日から進行することになります。

◆自賠責保険との関係

自賠責保険については、自賠責保険会社に時効中断申請書を提出することで、時効中断の手続きを行うことができます。また、自賠責保険から仮渡金、内払金の支払を受けた場合、これも前述のとおり「債務の承認」として自賠責保険に対する時効の中断事由となります。

◆注意しなければならないこと

 自賠責保険に対する被害者請求は、加害者に対する損害賠償請求権の時効中断とはならないことに注意が必要です。被害者請求権は保険金請求権の時効ですが、損害賠償請求権は不法行為による請求権で、両者は別の権利ですのでそれぞれに対する時効中断の要件を満たさなければなりません。

 時効の起算点および中断の要件をちゃんと把握しておかないと、放置して万が一時効が完成してからではどうにもなりません。任意保険の時効については保険会社が適切な請求教示をしないで援用すると金融庁の指導が入る可能性もあるため、援用に関しては慎重ですが、自賠責保険は被害者が気を付けないと原則完成してしまいますので気を付けなければなりません。

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