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お怪我が後遺障害として残り、症状固定になったら

症状固定になったら

交通事故に遭われた方が後遺障害の等級認定を獲得するには症状固定の時期が大事です。この日付が半年以内ですと頸椎捻挫や腰椎捻挫等の神経症状に関しては認定になる可能性が低いので、事故日から半年経過後で、症状の改善があまり進まなくなり、一進一退の状態になった場合に通院のペースダウンをする前の月末を症状固定日にするのがおすすめです。

後遺障害の部分については傷害部分を任意保険会社が対応している場合でも、被害者請求の形で、直接自賠責の調査事務所に等級認定を仰ぐことができ、できれば専門家に依頼すれば、認定になる確率が高くなるのが一般的です。

保険会社経由で後遺障害等級の判定を、「事前認定」という形で行うことを保険会社は言って来ると思いますが、どちらかといえば上記のように「被害者請求」の形で認定を仰ぐ方法をお勧めします。

なぜならば、後遺障害の獲得は最初が肝心ですが、被害者請求で行う場合は、当事務所が委任状を頂き行政書士名で提出を行い、その際、後遺障害診断書や提出資料に不備がないか、また認定に繋がる資料がつけられないかなどの内容を事前にチェックするからです。

また、等級が認定になった場合はまず自賠責の後遺障害の保険金が示談をまたず、すぐに支払われますので、早く一定のお金を手にして後は任意保険の上乗せ部分をじっくり検討することができます。

さらに、被害者側の過失が大きい場合には、事故発生状況報告書を被害者側で作成しますので、特に事故状況に争いがある場合は有効です。(自賠責の重過失減額適用になりにくいことも考えられます。)

自賠責の後遺障害認定用の診断書用紙は当事務所にもありますので、この手続きを希望される場合はご相談ください。手続きは委任状を頂き当事務所が行います。

後遺障害の診断書の記載は、通常は通院している病院の医師にお願いすることになります。この時に残存している症状をちゃんと すべて記載してもらうことが大切です。 

 

◆気をつけなければいけないこと

後遺障害診断書の記載ができるのは医師に限られます。

 したがって、むち打ち症などの場合、どの治療方法を選択する方が治療効果が上がるかは個人差があり、

整骨院や治療院の治療のほうが体に合う場合もありますが、次第に症状固定の状態になって、後遺障害と

思われる症状が残存することが見込まれる場合には、並行して病院にも通院し、医師の診察を受けておく

必要があります。

● 後遺障害の等級が認定になるかどうかは、残存する症状や、それがこの先も継続することなどを、いかにきちんと記載してもらうかにかかっていることはいうまでもありません。したがってなるべく日ごろから担当の医師にしっかり書いてもらえるように良好な関係を築いておくことも大切です。

●後遺障害等級の異議申請をする場合にも、担当医師に認定ポイントについての意見書ないし診断書をお願いすることが多いので、やはりこの場合にも良好な関係の構築の有無が大切です。

この異議申請は当事務所が最も力を入れている業務の一つであり、高い認定率を誇っております。

※後遺障害を獲得するには

1.まず最初にきちんとした(被害者請求がおすすめ)請求手続きをすること

2.次に満足する結果が得られなかったならば

内容により、可能性があるならば後遺障害等級異議申請をすること

3.上記1.2.でも認定にならなっかったときは、その理由により

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 判断の是非を問う紛争処理機構の利用を考える

等適切な判断により手続きを進めることにより、きっと満足の

ゆく結果が得られるのではないかと思います。

迷っておられる方はまず無料相談をされることをお勧めします。

→後遺障害等級異議申請

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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