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交通事故の人身事故損害賠償項目

 損害賠償額の算定(人身事故・任意保険) 

傷害による損害 (自賠責の限度額は120万円)

 

 

 

(1)  治療関係費

  ・治療関係費とは、応急手当費、診察料、入院料、投薬・手術・処置料、

   歯科治療費、柔道整復等の費用、温泉療養費、義肢等の費用をいいます。

   事故日と初診日が相当開いている場合や、治療の間隔があまりに開くと

   因果関係が問題になる場合があります。

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   ・応急手当費とは外傷の悪化を防止するための緊急な医  学的処置で、

   たとえば、骨折部の固定とか、出血部の止血などにかかる費用です。

  

   ・入院料とは、病院もしくは診療所に入院中の入院室料、看護料、給食料

    入院時医学管理料等の費用です。

    なお個室の費用は、頭部外傷等で医療上個室管理が必要とされ、

    かつ医師の証明があった場合認められます。

    また、個室の費用は個室以外の普通病室が満床の場合も対象になります。

    被害者の社会的地位などの特別事情で求められる場合もあります。  

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 ・付添看護費 

     看護料は原則として医療機関の基準看護によりますが、

           以下の場合は別途賠償の対象になります。

           ①頭部外傷等の重い症状で、医師が療養上看護の

            必要性を認めた場合

           ②被害者が12歳以下で、母親などの近親者が付き添った

            場合(この場合は医師の証明は不要で、「付添看護自認書」

            により認められます)

            上記の場合、職業看護人による看護は、地域の家政婦料金相場

            を目安にした実費になります。

            近親者の入院付添は1日あたり自賠責では4,100円です。、

            通院付添は1日あたり自賠責では2,050円です。 (これは

            あくまで保険会社の基準であり民事上の賠償責任認定額は

            もう少しアップが可能です)

                      近親者が有職者の場合は、職業看護人の上記地域料金を

            超えない限り休業損害の日額が適用されます。

            ただし幼児が受傷した場合の母親等他に代わることが難しい

            場合は職業看護人の地域料金を超えても認められます。

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 入院雑費  

          入院雑費とは、入院療養に必要な諸物品の購入費または

          レンタル費用や医師の指示により摂取した栄養物の費用

          通信費などですが、通常は自賠責計算の、みなし雑費の

          1日1.100円×入院日数と比較して、認定対象になるもの

          の合計が通算してこれを超えればその額が対象になります。

          この場合はみなし金額が別途二重に認められるわけでは

          ありませんので、一定以上の入院期間があると、みなしの

          定額のほうが上回ることがほとんどです。 (日額はあくまで

          自賠責基準であり、もう少しアップも可能です)

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交通費   

         入院、退院、転院、通院するために要する交通費については

         原則として電車・バス等の公共交通機関の実費になります。
 

         負傷部位や負傷程度により、あるいは著しく交通不便により

         タクシーを利用した場合は領収書により実額が認められます。、
 

         マイカー利用の場合はガソリン代および必要な駐車料金に

         なります。 

         ガソリン代は原則1キロメートルにつき15円です。

         駐車料金は必要性のある実費です。

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(2)  休業損害 

交通事故の損害賠償においては

治療費や交通費などのように実際出費したものは積極損害

と言い、出費を証明することで支払われますが

休業損害のように本来交通事故がなければ得られたはずの

収入が事故により得られなくなった場合の損失補てんを

消極損害といいます。
 

これは事故前の資料を基に資料を作製し、請求していくことになります。 

それぞれ事故前の就労の状態により請求のための資料が異なってきます。


以下のようにおよそは分けられますので、詳しくは

以下のページで該当する部分をご覧ください。

1給与所得者(パート・アルバイトを除く)

 原則として1週間の労働時間が30時間以上の方に適用されます。発的な退職は対象になりません)

 2自営業者 

 3家事従事者 

 4パート・アルバイト等の給与所得者

 5上記以外の者

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1.休業日額について

・給与所得者(パート・アルバイトを除く)

 原則として1週間の労働時間が30時間以上の方に適用されます。 

 事故前3か月の平均賃金(源泉徴収票添付の休業損害証明書 による)

 で日額を計算し、休業期間(休日含)分が認められます。有給休暇も

 対象になります。この場合本給以外に、歩合給、残業手当、皆勤手当等も

 含まれます。また本給に準じる家族手当、職務手当、住宅手当、地域手当等も

 対象になりますが、通勤手当等の給与を得るための手当ては対象になりません。

 源泉徴収票の添付ができない場合は、賃金台帳の写し等資料により立証します。

 疎明程度の場合は年齢別平均賃金(賃金センサス)が上限になってきます。 

   (なお自賠責では1日19.000円が上限になってきます。任意保険では

 このような上限はありません)
 

 また休業損害証明書からの計算の結果、日額が5,700円(自賠責基準)

 を下回る場合は、1週間の労働時間がおおむね30時間を超えて可動している

 場合にはこの額まで引き上げて認定してもらうことができますので、日額が

 低いとおもわれる場合にはこの特例に該当するかどうか調べてみましょう。
 

<賞与損害について>

 長期休業や復帰後の労務の影響により、賞与損害が発生した場合は、

 賞与損害証明書により、本来事故がなければ得られたであろう金額と現実に

 支給された額の差額が認められます。
 

<退職後の休業損害について>

事故による退職については、退職理由が交通事故によるものと

認められる場合は、退職日以降の損害を、就労が困難であると

思われる期間について請求することができます。

(ただし被害者の自主的・自発的な退職は対象になりません)

 

2.休業日数について

・給与所得者(パート・アルバイトも含めて)

休業日数については、被害者から提出される休業損害証明書に基づいた

実休業日数が基準となります。

 ただし、被害者の受傷部位や程度、実治療日数、職種などにより、医師の

所見などから、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得ないと判断される

日数(休日、祭日、有給休暇等も含みます)についても、請求が可能です。

(書式等については当事務所で作成いたします)
 

・なお、治療最終日の診断書の転帰欄が「治癒」以外の「治癒見込み」「中止」等

であっても、休業損害については総治療期間に7日間が加算されることはありません。

したがって、この場合は慰謝料の対象となる総治療期間とは異なります

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 自営業者 

  現実の所得減少額が認定の基本になります。

  実務上は、

   ①確定申告書(税務署の収受印もしくは電子申告における受付日時

   ・受付番号のある申告者控え)

   ②住民税の課税証明書・納税証明書(所得証明用で事故前に申告したもの)

   などで休業日額を計算します。

   具体的には事故前年年収額から諸経費と税金を控除して、365日で割った額

   になります。諸経費には変動経費つまり当該事業を休むことで直接的にかかる

   経費と、固定経費つまり営業しなくてもかかる経費(租税、保険料、減価償却費

   地代・家賃など)がありますが、固定経費は事故により支出をまぬがれた

   ものでない限り原則控除しません。
 

   休業日数は、実治療日数を基準として、負傷部位や程度、職種や家族構成

   などを考慮して、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得なかった

   期間が対象になります。 
 

 治療最終日の診断書の転帰欄が「治癒」以外の「治癒見込み」「中止」等

であっても、休業損害については総治療期間に7日間が加算されることはありません。

したがって、この場合は慰謝料の対象となる総治療期間とは異なります

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  家事従事者 

 性別・年齢を問わず、現に主婦的業務に従事する者は、 

 「家事従事者」として休業損害の対象となります。

 現在は原則5700円を日額 として、総治療期間の範囲内で、現実に

 家事に従事できなかった日数が認められます。 
 

 ・兼業主婦

 家事従事者でありかつパートタイマー等の従事者で 減収がある場合は

 両方の休業損害算定額を比較して、高いほうで請求ができます。

 (両方の合算額ではありません)
 

  ※わざわざパートの休業損害証明書を提出して、本来請求できる金額より

 低い金額で示談額が提示されているケースが散見されますが、示談前に

 きちんと計算し直すことによって増額になったケースは多々あります。
 

休業日数について

家事従事者等(給与所得者以外)

休業日数については実治療日数が基準となります。

  ただし、被害者の受傷部位や程度、職種、家族構成などにより、医師の

所見などから、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得ないと判断される

日数(休日、祭日も含みます)についても、請求が可能です。

(書式等については当事務所で作成いたします)

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常勤有職者・家事従事者以外の者の休業損害

金利生活者、家主、年金生活者、幼児、学生、生活保護法の被保護者、

 無職者など現実に労働の対価としての収入がない場合は、通常は

 現実の収入減がないので、休業損害は認められません。

 ただし以下の場合は認められます。
 

(1)学生のアルバイト

 学生であってもアルバイトなどを行っており、交通事故により収入減が

 発生した場合は、「パートタイマー・アルバイト・日雇労働者」に準じて

 所定の雇用期間の範囲内で認められます。

(2)就職内定者

 学生あるいは一時的な離職者で、交通事故の時点で就職先が内定

 もしくは決定していることが立証できれば、予定された給与ベースで

 有職者に準じて、就職予定日から対象になります。

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●代替労力雇用費用

 代替労力雇用費用とは、事故の被害者が休業を余儀なくされることに

よって発生する損害を防止するために、被害者の代替として臨時に

人を雇った場合にかかる労力の対価の費用を言います。
 

次のような場合等に認められます。

(1)個人で建築業などの請負業を営む被害者の請負中の工事が

納期に間に合わない可能性が高い場合に、間に合わせるために

人を雇用した場合。

(2)被害者が個人で営んでいる飲食店等の店を休業せざる

得ない場合に、休業によって生じる不利益が大きい場合に

休業しないために人を雇用した場合。
 

●企業損害

被害者が交通事故により休業したことが、当該企業へ何らかの

影響を与えたとしても、交通事故の損害賠償はあくまで個人が

対象であり、原則としては認められません。
 

ただしきわめて小規模な会社の代表者、またはこれに準じる

者の休業により会社全体の収益が減少した場合等で以下の

要件をすべて満たす場合にはその減収を被害者本人の損害と

みなして休業損害として請求が可能です。
 

1.被害者が税金対策上法人組織としているにすぎないような

親族的個人会社の代表者であり、その会社の受注や仕入、

納品等の中心的業務をもっぱら行っている場合
 

2.被害者に会社の機関としての代替性がない場合
 

3.被害者と会社とが経済的に一体をなす関係にある場合

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(3)  傷害慰謝料  

   ・傷害による慰謝料とは、交通事故の治療期間中に被った肉体的・精神的苦痛

  による損害であり、民法第710条に基づき認められます。

  交通事故による苦痛はそれぞれ皆違い、したがって本来は慰謝料は個別に 

  定められるべきでしょうが、交通事故の実務では原則として

  任意保険においては

  傷害の部位・程度、総治療期間、入院・通院実治療日数を勘案した

  「慰謝料表」を基に計算されます。

  (4,200円×実日数の2倍、ただし総日数が上限というのは自賠責の計算方法です) 

  ここで述べる慰謝料は傷害部分についての慰謝料であり、後遺障害が認定になった

  場合は「傷害による慰謝料」と「後遺障害による慰謝料」の両方が請求できます。
 

Ⅰ認定方法

 ①標準額

 まずは「傷害による慰謝料表」(平成14年4月1日以降の事故に適用)が適用されます。

 保険会社は共通してこの慰謝料表を使用しており、この表の入院・通院の期間に対応する額

 が提示されてきます。(表の中で入院・通院がクロスする部分です)

 月数計算ですが、1か月に満たない端数は比例で計算されます。
 

②増額される修正要素について

 お怪我の程度が大きい場合は、その受傷内容・程度により、上記標準額をさらに

 「部位・症状別障害程度判定表」の傷害類型に照らして

 軽傷・通傷・重傷の3段階の区分に従い増率修正して計算されます。
 

Ⅱ認定の要素となる実治療日数とは

医師(歯科医含む)の治療または柔道整復師の施術を受けるために入院・通院

した日数です。

入院・通院しなくても、ギブス装着(長管骨および脊椎、長管骨に接続する三大関節部分、

肋骨・胸骨の骨折、変形に対する装着)を行った日数は実治療日数になります。

ただし、コルセット装着、手足の指のギブス装着は実治療日数にはなりません。

また、ギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子固定はギブス装着として取り扱われますが

ポリネックやクラビクルバンドやバストバンド、サポーターはギブス装着とはみなされません。
 

Ⅲ認定の要素となる総治療期間とは 

事故日から最終治療日または症状固定日までの期間を総治療期間と言います。

診断書における転帰(治療最終の扱い)が「治癒」以外となっている場合(治癒見込・

中止・継続等)は、治療最終日に7日間を加算して総治療期間を定めます。

 また、初診日が事故日から遅れていても、治療内容が交通事故と因果関係があれば

総治療期間は事故日が起算日となります。

※治療が途中で中断した場合は、その間の傷害の態様や服薬や就労状況等から

 治療の継続性が認められれば総治療期間は中断なく算定されます。
 

  ※慰謝料は、金額的には保険会社の基準と、実際の判例等による基準には

  かなりの隔たりがあります。

  また上記の各要素の勘案の仕方等によってもかなりの差異が出てきます。

  また、慰謝料には本来基準では対象とならない損害についても、やむを得ないと

  思われるものなどについてを考慮する補完性もあります。

  きちんと計算されたものなのか、上がる要素はないのか等を知りたい方は、一度

  ご相談ください。
 

  慰謝料は提示された金額が正当に評価された結果なのかを納得して受け取ることが大事です。

  示談ベースで解決する際にも、すべての要素が正しく評価された最大額なのかどうか

  の見極めが大切になってきます。 

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後遺障害による損害(自賠責の限度額は75万円〜4000万円)

(1)  逸失利益

・後遺障害による逸失利益とは、被害者に障害が残存し労働能力の

 全部または一部を喪失したことによって生じる将来の所得の減少

 をいいます。原則として次の算定方式によります。

 逸失利益=事故前年収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

 に対応するライプニッツ係数


・事故前年収入額とは、源泉徴収票や税務署の収受印のある確定申告書

 等の公的証明書に基づいて定められます。

 

・現実の収入額が上記では明確に立証されないけど、賃金センサス額を

 上回っていると推測できる資料があれば、これを上限として認められます。


・現実に働いていなくても、「働く意思と能力を有している無職者は

 「17歳以下」または「年齢に対応する額の半分」程度の認定が可能です。

 

・労働能力喪失率および労働能力喪失期間はそれぞれの等級ごとに定めら

 れている表から妥当な率と期間が認められます。
 

・自賠法に基づく自賠責保険ではこの表を当該等級にそのままあてはめて

 計算しますが、民法に基づく任意保険では、過去の裁判例等を勘案し、

 特定の後遺障害に対して労働能力喪失を逓減するものや認めないものも

 あります。その場合は、低下の程度については、後遺障害の部位や程度、

 年齢、性別、職業および事故前後の稼働状況、判例動向等を総合的に

 判断して決められますが、決め方によって支払われる賠償額が大幅に

 変わることもありますので、このようなケースはぜひ一度は相談されることを

 お勧めします。  
 

※一般的に喪失率や期間に制限があるのは脊柱の変形・運動障害や、

 頸部・腰部の打撲捻挫による後遺障害等です。
 

※逸失利益を認められない可能性があるのは、外貌醜状や指に関する

 ものや歯科補綴に関するものなどです。 

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(2)  後遺障害慰謝料 

・後遺障害による慰謝料とは、障害が残ったことにより被害者本人に生じた

 精神的・肉体的苦痛に対する損害であり、やはり民法第710条に基づき 

 認められます。
 

・逸失利益を認定する場合は、原則として、障害等級別に「逸失利益を認定 

 する場合の後遺障害慰謝料表」に基づき認定されます。 
 

・逸失利益を認定しない場合は、やはり障害等級別に「逸失利益を認定しない

 場合の慰謝料表」に基づき認定されます。
 

・後遺障害等級に至らない傷害について

 等級としては非該当になったけれど明確な症状が残存する場合、

 第12級の女子の外貌醜状や14級(9号を除く)に至らない後遺障害の場合

  上記については、被害者から請求があれば、一定の慰謝料の対象になる

 可能性がかなりあります。

 これは、逆にいえば被害者からきちんとした請求がなされないと、示談時に

 保険会社からの提示はなされませんので、このような場合はぜひご相談される

 ことをお勧めします。

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(3)  将来介護料 

 

・被害者に重度後遺障害が残存し、将来にわたって常時または随時

 介護が必要になった場合は、その介護料が損害として認められます。 

 

◆常時介護を要する場合とは

平成14年4月1日以降の事故では

自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第1級1号または2号

に該当し真に介護を要する場合を言います。

 ●認定月額

「常時要介護者に対する介護料表」による

●認定期間

症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で

妥当な要介護期間

 

◆随時介護を要する場合とは

 

平成14年4月1日以降の事故では

自賠法施行令別表第一の後遺障害等級第2級1号または2号

自賠法施行令別表第二の後遺障害等級第1級・2級または3級3号・4号

に該当し真に介護を要する場合を言います。

 

●認定月額

「常時要介護者に対する介護料表」による

●認定期間

症状固定時の年齢に対応する平均余命表の範囲内で

妥当な要介護期間

 

◆支払方法

 

●一時金方式

示談あるいは訴訟上の和解・判決の時点で将来の介護料を

一括して支払う方法

●定期金方式

要介護期間に対して、示談等で定めた介護料を定期的(一般的には

半年ごと)に支払う方法

 

上記いずれの方法をとるかは被害者側で被害者の状態や年齢、

介護者、環境等を考慮して選択することが可能です。

 

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1.治療関係費

 症状固定後の機能訓練費やリハビリテーションの費用は原則として認定になりませんが

 それらが、生命を維持するために最低限必要な費用である場合は例外的に認定されます。

2.介護機器・補装具等の費用

 後遺障害の結果として、事故前には使用していなかった車椅子、電動ベッド、義肢、義歯

 義眼、眼鏡、補聴器、コルセット、松葉づえ、その他身体の機能を補完するための用具を

 症状固定後も継続的に必要とする時の、新規調達費用もしくは修繕費用は、医師がその

 必要性を認めた場合は妥当な実費が認定されます。

3.家屋改造費

 後遺障害により従来の生活環境では順応できなくなり、トイレ・浴室・玄関・台所等を改造

 する家屋改造費用は、医師がその必要性を認めた場合で、被害者の後遺障害の部位、

 程度、家庭環境等によりその必要性が単に便利とかではなく、必要不可欠であると判断

 される場合には妥当な実費が認定されます。

4.自動車改造費

 後遺障害により、被害者の職業、環境等からその必要性が単に便利とかではなく、

 必要不可欠であると判断される場合には妥当な実費が認定されます。

 ただし、その範囲は車両本体費用ではなく、障害者用に改造した部分のみになります。

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 死亡による損害(自賠責の限度額は3000万円) 

(1)  葬儀費

・自賠責は100万円が上限ですが、任意保険は各種資料によりこれを

 超えた場合、一定額まで認定が可能です。

 

(2)  死亡逸失利益・死亡による逸失利益は以下の方法で計算します。

 

・逸失利益=(事故前年収入額-生活費)×就労可能年数に

 対応するライプニッツ係数・事故前年収入額については後遺障害の項目を

 参照ください。

 

 ・死亡事故においては、損益相殺の法理により、被害者本人の生活費を

 控除します。これは被害者の被扶養者の有無および人数により区分されます。

  

被扶養者がない場合           50%被扶養者が一人の場合        40%被扶養者が二人の場合        35%被扶養者が三人の場合        30%

 

(3)  死亡慰謝料

 ・死亡による慰謝料とは、被害者本人が死亡したことにより被害者の父母、

 配偶者、子が被った精神的苦痛にかかわる損害であり、民法第711条に

 基づきます。

 

・認定額は被害者の死亡時における以下の属性により区分されます。

①「一家の支柱」

②「高齢者」

③「18歳未満の者」

④「その他」

 

・自賠責保険では被害者本人の慰謝料を規定し、遺族慰謝料請求権者の

 人数により区分しています。

 

・死亡事故は計算のやり方で受取額が大きく変わることが

 あります。疑問がありましたらご相談ください。

 

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   人身事故損害賠償計算事例

実例1<傷害による損害>

 男子45歳会社員 平均月収50万円入院30日 通院延べ5か月(実通院45日)

 休業期間60日 

1.治療費 1,200,000円

2.付添看護費用(近親者)123,000円

3.入院雑費 33,000円

4.通院交通費 18,000円

5.休業損害 1,000,000円

6.傷害慰謝料 1,000,000円

以上1〜6合計額 3,374,000円(被害者に過失なし)

 実例2<後遺障害による損害>

女子34歳主婦 入院200日 通院延べ12か月(実通院85日) 後遺障害9級11号

1.治療費 1,200,000円

2.付添看護費用(職業付添人)1,600,000円

3.入院雑費 220,000円

4.通院交通費 51,000円

5.休業損害 1,624,500円(日額5,700円、実日数で計算)

6.傷害慰謝料 2,500,000円

7.後遺障害逸失利益 (34歳女性年齢別平均給与月額303,700円、

 労働能力喪失率35%、労働能力喪失年数67歳までの33年間で計算)

 303,700円×12×0.35×16.003(33年のライプニッツ係数)=20,412,467円

8.後遺障害慰謝料4,000,000円

9.以上1〜8合計額 31,607,967円(被害者に10%の過失相殺あり)

10.過失相殺10%(−)3,160,797円 

 賠償額合計 上記9−1031,607,967−3,160,797=28,447,170円

上記は一例です。事故はそれぞれ皆違います。

ご自身のケースで一度計算して見たいと思われる方、ぜひ無料相談をご利用

下さい。

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