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1.休業日額について

・給与所得者(パート・アルバイトを除く)

 原則として1週間の労働時間が30時間以上の方に適用されます。 

 事故前3か月の平均賃金(源泉徴収票添付の休業損害証明書 による)

 で日額を計算し、休業期間(休日含)分が認められます。有給休暇も

 対象になります。この場合本給以外に、歩合給、残業手当、皆勤手当等も

 含まれます。また本給に準じる家族手当、職務手当、住宅手当、地域手当等も

 対象になりますが、通勤手当等の給与を得るための手当ては対象になりません。

 源泉徴収票の添付ができない場合は、賃金台帳の写し等資料により立証します。

 疎明程度の場合は年齢別平均賃金(賃金センサス)が上限になってきます。 

   (なお自賠責では1日19.000円が上限になってきます。任意保険では

 このような上限はありません)
 

 また休業損害証明書からの計算の結果、日額が5,700円(自賠責基準)

 を下回る場合は、1週間の労働時間がおおむね30時間を超えて可動している

 場合にはこの額まで引き上げて認定してもらうことができますので、日額が

 低いとおもわれる場合にはこの特例に該当するかどうか調べてみましょう。
 

<賞与損害について>

 長期休業や復帰後の労務の影響により、賞与損害が発生した場合は、

 賞与損害証明書により、本来事故がなければ得られたであろう金額と現実に

 支給された額の差額が認められます。
 

<退職後の休業損害について>

事故による退職については、退職理由が交通事故によるものと

認められる場合は、退職日以降の損害を、就労が困難であると

思われる期間について請求することができます。

(ただし被害者の自主的・自発的な退職は対象になりません)

 

2.休業日数について

・給与所得者(パート・アルバイトも含めて)

休業日数については、被害者から提出される休業損害証明書に基づいた

実休業日数が基準となります。

 ただし、被害者の受傷部位や程度、実治療日数、職種などにより、医師の

所見などから、総治療期間の範囲内で現実に休業せざるを得ないと判断される

日数(休日、祭日、有給休暇等も含みます)についても、請求が可能です。

(書式等については当事務所で作成いたします)
 

・なお、治療最終日の診断書の転帰欄が「治癒」以外の「治癒見込み」「中止」等

であっても、休業損害については総治療期間に7日間が加算されることはありません。

したがって、この場合は慰謝料の対象となる総治療期間とは異なります

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