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交通事故と損害賠償の過失相殺

   損害賠償の範囲(過失相殺)

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①  損害賠償は 金銭賠償が原則とされており、

 事故と相当因果関係がある範囲とされています。  
 

②   被害者側にも過失がある場合は過失相殺が適用されます。

 (民法722条)これは全ての損害賠償額(治療関係費・休業損害

 ・逸失利益・慰謝料等)に対して減額します。

  民法上の減額割合は、 事故形態により、過去の判例をもとにした基準

 「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」(通称判例タイムズ)

 (写真)が適用されますが、

 <平成26年度7月に全訂5版が発行されており現在はこの新版

 「別冊判例タイムズ38」を使用しております。各保険会社も同じ基準を使用」>

 自賠責の範囲内では自賠法に基づき、被害者保護の観点から、被害者に

 重過失がある場合に(一般的には被害者側に7割以上の過失)のみ定率の

 減額となります。

 傷害のみの場合は20%

 死亡や後遺障害の場合は20%30%50%

 が事故の状況により適用されます。

 

◆過失割合を判定する場合、基本割合修正要素2つの要素をもとに判断

 します。

 ①基本割合は過失基準を「道路形態」や「道路標識」「信号機」等の

 客観的要素から分類しています。

  これは、不幸にして事故が起こってしまった場合に、まず上記の客観的要素から

 どちらがどれだけの賠償責任を負担すべきかという考え方を

 過去の判例の集積を参考に、事故形態ごとに図表にしてまとめたものです。

 これによりまず一時的な過失割合が決まります。

 どの保険会社の担当者もこの「判例タイムズ」を所持しており、これは

 各社共通の基準ということができます。

 

 ②これに対し修正要素

 「速度違反」「飲酒運転」 「無免許運転」等それぞれの事故時の状況によるもので

 これがあれば、基本要素による過失割合をそれぞれの要素に基づき、5%〜20%

 程度修正します。
 

◆判例タイムズにある、代表的な過失割合の出る、四輪車同士の事故形態は

 ①交差点における一時停止違反車による事故   80:20

 ②交差点における直進車と右折車との事故   

   双方青信号で進入した場合   80:20

   直進車黄信号で右折車青信号で進入ご黄信号で右折   70:30

   双方黄信号もしくは赤信号で侵入した場合   50:50

   直進車が赤信号で進入し、右折車が青信号で進入した後

   赤信号で右折した場合   90:10

 ③直進車と路外から進入した車との事故   80:20

   などがあります。

   四輪車と単車ではこの割合が単車側に有利に修正されてます。

   自転車ではさらに有利な割合となってます。
 

  判例タイムズにはほとんどすべての事故形態の基本割合と

  修正要素が記載されており、前述のように保険会社は各社

  これを基準として交通事故の過失割合を決めています。
 

◆物損事故はすべて過失があれば過失相殺の対象となります。

◆人身事故の場合は、重過失減額の対象にならない限り、

 自賠責部分は対象になりませんが、これを超えた部分

 (任意保険金支払い部分)は自賠責部分を含めた損害賠償の

 根っこから対象になってきますので、過失がある場合は、

 損害賠償額に大きな影響が出てきます。
 

 人身事故の場合は治療費も含めて損害賠償総額が過失相殺の対象

 になりますので、大きな事故は過失が一割違うだけでも手取り額は

 ものすごく違ってくることがあります

 したがって健康保険への切り替えが賠償上大きな意味を持つことになります。
 

 治療中の方で疑問のある方は早期の、ご相談をお勧めします。

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