〒160-0022 東京都新宿区新宿5-8-15
エクセルシオール新宿202

お気軽にお問合せください

営業時間:通常 月~金 10:00~17:30

初回のご相談は無料です
03-6457-8012

早見表にない後遺障害(相当)

自賠法施行令別表第一備考、別表第二備考6には「後遺障害の各等級の後遺障害に該当しない後遺傷害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする」と規定されています。したがって早見表に規定されていない後遺障害については、その程度に応じて、各等級に相当するものとして等級を定めることになり、これにより定められた等級を「相当」と呼びます。これは労災保険の「準用」にあたります。

1.後遺障害の系列外の場合

ある後遺障害が、後遺障害早見表のいかなる後遺障害の系列にも属さない場合です。

例えば、味覚がなくなったとか、嗅覚がなくなった場合です。早見表には「口」という部位はありますが、そこには「咀嚼及び言語機能障害」および「歯牙障害という二つの系列しかありません。「鼻」についても「欠損及び機能障害」という系列しかありません。したがってこの二つの後遺障害は属する系列がないことになりますが、この場合には次のように考えます。「嗅覚脱出」と「味覚脱出」については、神経障害ではありませんが、全体としては神経障害に近い障害とみなされていますので、別表第二第12級13号を準用して第12級相当の後遺障害として取り扱います。

また、「嗅覚減退」および「味覚減退」については、別表第二第14級9号を準用して、ともに別表第二第14級相当の後遺障害として取り扱います。この相当級を定めることができるのは、別表第二の同一系列に属する後遺障害群についてのみですので、注意する必要があります。

2.後遺障害の系列内だが該当する後遺障害がない場合

後遺障害早見表に、その後遺障害が属する系列はあるが、該当する後遺障害がない場合です。

例えば、「右肘関節の用を廃し」しかも「右手関節に著しい機能障害を残すもの」といった後遺障害の場合は、それぞれ別表第二第8級6号、別表第二第10級10号に規定されていますが、この二つを一緒に規定した後遺障害は、早見表上に規定がありません。

この場合は、2関節の用廃すなわち別表第二第6級6号よりは軽く、1関節の用廃、すなわち別表第二第8級6号よりは重い後遺障害と言えますから、その中間の別表第二第7級に格付けすれば、適切な等級が定められたことになります。このような場合には、併合の方法を用いて、相当する等級を定めることになります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6457-8012

受付時間:通常 月~金 10:00~17:30

交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

ご相談受付中

後遺障害等級の適正診断を示談前にどうぞ

お電話でのお問合せ・相談予約

03-6457-8012

<受付時間>
通常 月~金 10:00~17:30

  • お問合せ・ご相談

交通事故被害者後遺障害相談室

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-15エクセルシオール新宿202

アクセス

※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

営業時間

通常 月~金 10:00~17:30

無料小冊子プレゼント中!

ご希望される方へ小冊子を無料で差し上げています。

ごあいさつ

photo_office.jpg

代表の福間です。親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。

主な業務地域

全国対応