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交通事故の損害賠償義務者

賠償義務者(誰に請求できるか)

(1)加害行為者(運転者)

・加害車両の運転者 

 

(2)運転者の使用者(雇い主)

・運行が使用者(雇い主)の業務中になされた場合は、

 使用者は運転者とともに賠償責任を負います。

・人身事故の場合は自賠法3条の運行供用者責任を、

 物損事故の場合は 民法715条の使用者責任を負います。  

 

(3)車両の保有者 

・人身事故の場合通常運行供用者責任を負います。

 運行供用者とは運行支配権と運行利益をともに有する者であり、

 一般的には保有者がこれに該当します。

 

 (4)その他の賠償義務者

・加害者の代理監督者(使用者に準じた業務の監督者で、工場長など)

・共同不法行為者(複数の車の過失による被害事故の場合など)

・道路など土地工作物の管理者

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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交通事故被害者後遺障害相談室

住所

〒160-0022
東京都新宿区新宿5-8-15エクセルシオール新宿202

アクセス

※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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