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異議申立による自賠責後遺障害等級獲得事例

●Aさん(東京都・61歳・女性)

歩行者のAさんは夜間に路上で前方不注意の車にはねられ

外傷性胸部大動脈損傷・鎖骨骨折・骨盤骨折の重傷を負いました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「右鎖骨の変形障害」ということで

「12級5号」でした。

当事務所で残存している症状の内容を精査したところ、

現在残存している外傷性大動脈損傷による心機能の低下

の部分が評価されていなかったため、担当医師に新たな後遺障害診断書を

作成してもらい異議申請を行った結果、新たに「胸腹部臓器の機能に障害を

残すもの」として別表第二第13級11号が認定になり、併せて12級から

別表第二併合第11級が認定になりました。
 

●Bさん(千葉県・37歳・男性)

自転車を運転中の事故で、相手方車両が前方不確認にて衝突し、

膝蓋骨粉砕骨折で入院しました。 

病院(整形外科)に約1カ月入院し、その後約1年通院しましたが、

膝関節の痛みが消えないまま症状固定となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「画像上自覚症状を裏付ける客観的な

医学的所見に乏しいことに加え、その他症状経過や治療状況も踏まえた結果、

将来において回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」ということで「非該当」でした。

当事務所で画像を診断したところ、他覚的所見が認められたため

本人に現在残存している主たる症状やそれが仕事および日常生活を行う上で

影響を及ぼしている支障等についての「現状自認書」を記載してもらい、

さらに認定上の要点を記載した担当医師の新たな後遺障害診断書を作成してもらい

異議申請を行った結果、非該当から14級を飛び越えて、12級13号が認定になりました。
 

●Cさん(神奈川県・55歳・男性)

交通事故により左脛骨顆間隆起骨折儀関節につき、CT上骨癒合しておらず

関節面に不正癒合が認められて「局部に頑固な神経症状を残すもの」と判断され

12級13号が認定になり、保険金が提示されましたが、当事務所で画像を精査

したところ、右橈骨遠位端骨折の部分に骨折線が見て取れたため、この部位においても

同様に他覚所見ありの神経症状残存で異議申請したところ、

「局部に頑固な神経症状を残すもの」が認定になり、併合繰り上げで11級が認められました。
 

●Dさん(秋田県・29歳・女性)

交通事故により外傷性くも膜下出血、両眼神経麻痺があり

当初は眼球等の運動は異常なしという診断で非該当でした。

しかしその後も、物が二重に見える複視が残存していたため再度検査を実施し

検査資料を添付、提出したところ

「正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの」として13級2号が認定になりました。
 

●Eさん(愛知県・38歳・男性)

正面衝突の事故で、左手関節挫傷病院(整形外科)に約9か月通院しましたが、

左手関節の痛みが消えないまま症状固定となりました。

後遺障害の認定を仰いだところ、結果は「画像上骨折脱臼等は認められず

自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいこと、その他症状経過や治療状況も踏まえた結

果、将来において回復が困難と見込まれる障害とは捉え難い」ということで「非該当」でした。

当事務所で内容を精査した結果TFCC損傷の可能性があったためMRIを取り付け、画像を診断したと

ころ、TFCC損傷の他覚的所見が認められたため、医師に書式を提示の上TFCC損傷を盛り込んだ

新たな後遺障害診断書を作成してもらい異議申請を行った結果、

非該当から14級を飛び越えて、12級13号が認定になりました。
 

●Fさん(愛知県・50歳・女性)

自転車で横断歩道を走行中に信号無視の車に衝突された事故で、初回の後遺障害申請で、当事務所で

写真や画像や資料を提出することにより、「鎖骨に著しい変形を残すもの」として12級5号を獲得しましたが、

複視については相当因果関係が明らかではないということで否定されました。

この結論に納得がいかず、眼科医に医師面談し因果関係を立証する資料及び診断書を作成してもらい

異議申請を行った結果、自賠責が結論を変更し因果関係を認めて「正面を見た場合に複視の症状を残

すもの」として第10級2号が認定になり、前回の結果と併せて別表第二併合9級を獲得しました。
 

●Gさん(奈良県・53歳・男性)

信号待ちで被追突事故に遭い、頸椎捻挫及び半月板損傷で半年後に症状固定と

なりました。当初の自賠責の判断は非該当でしたが、納得できるものでは

なかったため新たな検査資料と医師面談の結果の新たな診断書で

他覚的所見に基づく神経症状の残存を異議申し立て手続きにより主張した結果、

非該当から14級を飛び越えて、12級13号が認定になりました。

 

●Hさん(奈良県・53歳・男性)

初回の保険会社による事前認定では頸椎捻挫による神経症状の残存で14級の認定であったが

事前認定で非該当であった耳鳴り及び感音難聴につき、医師面談による新たな診断書を作成して

もらい提出の結果、「耳鳴りに係る検査によって、難聴に伴ない著しい耳鳴りが常時あると

評価できるもの」として別表第二備考6により第12級相当と判断され、12級が獲得できました。

 

●Jさん(群馬県・46歳・男性)

初回の保険会社による事前認定では下肢の神経症状の残存で14級の認定であったが

症状を精査して医師面談を行った結果、脛骨ひざ関節面に不整癒合がることが判明した。

これを記載した新たな診断書を作成してもらい異議申し立ての結果、

「左下肢の疼痛の症状については画像上骨折部の骨癒合は良好に得られているものの、

関節面の不整が認められ、他覚的に神経系統の障害が証明されるものと捉えられる

ことから局部に頑固な神経症状を残すものとして評価できる」として

別表第二第12級13号に該当するものと判断され、12級が獲得できました。

 

●Kさん(神奈川県・61歳・男性)

単車で優先道路を走行中に路外からの車に衝突され飛ばされ救急搬送となりました。

一命はとりとめましたが脊髄損傷で別表第2の併合2級が認定になり、保険会社からは3000万円

くらいで示談可能という話でしたが、数回医師面談に行き、別表第1の自賠責後遺障害等級認定に

必要な事項を記載して異議申し立てをした結果、別表第1の第2級「神経系統の機能又は精神に著し

い障害を残し、随時介護を要するもの」が認定になり、自賠責保険の差額は490万円でしたが

提携の弁護士を紹介した結果、最終的には1億円で示談となりました。

 

●Lさん(千葉県・45歳・男性)

自動二輪を運転中に車線を急変更した乗用車に衝突され転倒負傷しました。

後遺障害診断書を拝見したところ、左足関節の開放性脱臼骨折により可動域制限の

記載がありましたが、等級認定に必要な主要運動の記載がないこと、および拇指が全く

動かないのに拇指の記載がないことが判明したため、医師面談を行った結果、すべてが

記載してもらえました。後遺障害等級申請の結果、「1足の第1の足指の用を廃したもの」

および「1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの」として別表第二第9級相当

が認定になりました。

 

●Mさん(大阪府・51歳・男性)

T字路を原付バイクで直進中に、左方からの一時停止違反の乗用車に衝突され転倒負傷し救急車で入

院となりました。右上腕骨頚部の骨折で緊急に手術を行うも、症状固定時には右肩関節に疼痛および

可動域制限が残存しましたが、可動域制限は因果関係はないということで「局部に神経症状を残すも

の」として14級9号が認定になりました。しかしその後医師面談により事故との因果関係につき医

学的な意見書を取り付け、後遺障害等級申請の結果、「1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい

障害を残すもの」として第12級6号が認定になり、前回の結果と併せて、別表第二併合12級

が認定になりました。

 

●Nさん(東京都・38歳・男性)

原付バイクで直進中に、右方からの車線級変更の乗用車に衝突され転倒負傷し、整形外科で通院加療

を行うも症状固定時には腰痛及び肋骨の変形が残存した。

保険会社で事前認定の結果は非該当であったが、その後当事務所で医師面談により

肋骨部の裸体の外部から撮影の写真添付を依頼し、後遺障害診断書にも体換骨の変形の記載を依頼し

新たな後遺障害診断書を提出のうえ後遺障害等級申請の結果、「肋骨に著しい変形を残すもの」

として第12級5号が認定になりました。



★上記以外にも他覚的所見があり、これを後遺障害等級異議申請にて

主張することにより後遺障害の等級がアップした例や、否定された因果関係を覆した

案件は多数あります。

また上記の例にもありますように、画像上に他覚的所見があると思われる場合は、

非該当もしくは仮に14級が認定になっていたとしても12級以上の可能性が

ありますので一度ご相談下さい。
 

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