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自賠責保険に対する請求手続き

自賠責保険の支払い内容は以下のようになります。
これはあくまでも限度額であって、加害者に重大な過失があれば、この金額が減額、または支払われないことがあります。

また、被害者の損害を計算して限度額以内であれば、計算による限度額が支払われ、限度額をオーバーする部分は、任意保険で支払われることとなります。(示談するときは、自賠責基準だけで終わらないようにして下さい。)
最終的な損害賠償金額の判断は、裁判所がすることになります。

必ず行政書士等専門家に相談してから、相手方と示談をして下さい。

○傷害による損害
被害者1人につき120万円

治療費関係

応急手当費、護送費、診察料、入院料、投薬料、手術料、処置料、通院費、看護料、諸雑費、柔道整復等の費用、義肢等の費用、診断書等の費用

(原則として実費とし、治療・療養に必要かつ妥当な額が支払われます)

休業損害

1日につき6,100円

ただし、立証資料等により1日につき6,100円を超えることが明らかな場合は、1日につき19,000円を限度として、実額が支払われます。

慰謝料

1日につき4,300円

慰謝料の対象日数は被害者の傷害の態様、実治療日数その他を考慮して治療期間の範囲内で決められます。

 

○後遺障害による損害
被害者1人につき最高4,000万円〜75万円まで  (14等級あります)

逸失利益

後遺障害がなければ得られたはずの収入

慰謝料等

障害の程度により第1級 1,050万円〜第14級 32万円

第1級〜第3級までは、被扶養者があるときは、増額されます。

 

○死亡による損害
被害者1人につき3、000万円まで 

葬儀費

100万円

逸失利益

死亡しばければ得られたはずの収入

死亡本人の慰謝料

400万円  

遺族の慰謝料

請求権者1名のとき550万円
同2名のとき650万円
同3名のとき750万円

但し、被害者に扶養家族がありときは、この金額に200万円を加算

 

○死亡するまでの傷害による損害
被害者1名につき最高120万円まで

 

傷害による損害の場合と同じ


念のために再度申し上げますと、自賠責基準が加害者側の賠償責任のすべてではありません。
自賠責保険では、ここまでしか出ませんということです。

民事上の賠償責任額は、加害者が自動車保険の任意保険である対人賠償保険に入っ ていなければ、直接でもらうしかないということです。

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○常に必要な書類
「交通事故証明書」
郵便振替制度を利用して申請する方法が一番手っ取り早いです。
行政書士にお申出下さい。

「事故発生状況報告書」
事故発生の状況及び事故発生現場の見取り図を書きます。この書類は、被害者と加害者の過失割合を判断する資料になりますので、注意して下さい。
行政書士に依頼すると一番いいでしょう。

「休業損害証明書」
サラリーマンの方は、会社などで証明して貰います。
自営業者等は、確定申告書の控えによって証明するか市役所からの所得証明書の交付を受けるかの方法によって証明します。

「示談書および示談金領収書」
被害者と加害者との間で示談が成立した場合は、示談書が必要です。
示談が成立してしまうと示談内容は訂正が出来ません。
十分注意して下さい。
示談金領収書は、加害者請求のときに必要です。

○死亡事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」※被害者側の損害賠償請求権者全員が記載されているもの

○死亡事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」

○傷害事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」

○傷害事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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