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○常に必要な書類
「交通事故証明書」
郵便振替制度を利用して申請する方法が一番手っ取り早いです。
行政書士にお申出下さい。

「事故発生状況報告書」
事故発生の状況及び事故発生現場の見取り図を書きます。この書類は、被害者と加害者の過失割合を判断する資料になりますので、注意して下さい。
行政書士に依頼すると一番いいでしょう。

「休業損害証明書」
サラリーマンの方は、会社などで証明して貰います。
自営業者等は、確定申告書の控えによって証明するか市役所からの所得証明書の交付を受けるかの方法によって証明します。

「示談書および示談金領収書」
被害者と加害者との間で示談が成立した場合は、示談書が必要です。
示談が成立してしまうと示談内容は訂正が出来ません。
十分注意して下さい。
示談金領収書は、加害者請求のときに必要です。

○死亡事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」※被害者側の損害賠償請求権者全員が記載されているもの

○死亡事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書・死体検案書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」
 「戸籍謄本」

○傷害事故における加害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「示談書および示談金領収書」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」

○傷害事故における被害者請求に必要な書類
 「自動車損害賠償責任保険の保険金支払い請求書」
 「交通事故証明書」
 「事故発生状況報告書」
 「医師の診断書」
 「診療報酬明細書(レセプト)」
 「休業損害・看護料・通院費等の立証書類」
 「印鑑証明」
 「委任状と委任者の印鑑証明」

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

対応エリア
東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
その先セブンイレブンを過ぎ、石井サイクルショップの向かいです。(電柱広告から約100m)

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