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交通事故におけるむち打ち症とは

◆むち打ち症について

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追突事故の場合を中心にかなりの割合で発生する頸部損傷(むちうち症)は、軽度のものから重度のもの、また頸椎捻挫型・バレールー症候群型・神経根症型・脊髄症型など様々な型がありますが、それらを判断するには次の要素が勘案されます。

1.事故の状況 ・受傷状況(運転か同乗か、受傷時の姿勢) ・車両損害の大きさ

 2.主訴と愁訴の経過 ・受傷部位、症状 ・時間的経過と症状の変化 ・日常生活と病状の関係

(身の回りの動作・家庭内日常動作・就労状況等の障害程度) 
むちうち症の症状固定は治療効果が認められなくなった時点であり、通常は受傷後半年から1年くらいまで経過した時点で、投薬や理学療法によって加療しても、対処的効果にすぎない場合や、一進一退に経過する場合を言います。

症状固定になった場合は、残存する症状が後遺障害等級認定の基準を満たすかどうかを

判断していくことになります。

むち打ち症の相談のタイミング

幸いにして交通事故から半月くらいでかなり改善し後遺障害も残らないようならば

いいのですが、事故から1カ月を経過してもあまり改善されていない場合は

後遺障害が残る可能性がかなりでてきますので、この時点で相談されることが

お勧めです。通院の態様が認定の有無に影響することもかなりあるからです
 

状固定になってきたとおもわれる場合は保険会社任せにしないでぜひご相談ください。

後遺障害の等級を獲得するにも最初が肝心ですので、

初回の申請も被害者請求の方法で、後遺障害診断書やその他必要な資料を整え、

内容を精査して後遺障害申請を行うことがお勧めです。


また、たとえ、保険会社による事前認定手続きの結果、非該当と判断されても、きちんとした

後遺障害異議申請手続きをとることによって、判定が変わり、等級が認定になることは

かなりありますので、症状が残存して、認定結果に納得がいかない場合には、ご相談ください。

医師面談を行い、適切な意見書を取り付け、後遺障害等級異議申請の手続きをすることにより、一定の件数で、非該当が14級になったり、それよりもハードルは高いですが神経症状が残存する原因となっている他覚的所見を医師面談の結果示すことにより14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害等級が12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)になったりします。

また、納得がいかなくて裁判になった場合の裁判例においては、むち打ち症の後遺障害の有無の程度を判断するに当って、以下の要素等を勘案して判断がなされております。

1.衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度
2.衝突の様態、衝突時の被害者の姿勢など
3.むち打ち症状が発現するに至った経過とその後の症状の経過

  画像上の所見に乏しい場合は、事故当初の医師の診断及びその後の治療経過等が

 重要な要素になってきます。
 

◆交通事故の被害に遭って、むち打ち症が発生するのは交通事故の際の

外力が頸部に影響を与えるからですが、この頸部の組織が本来の生理的な

運動範囲を超えて引き伸ばされたりするには様々な要素が考えられます。

最大の要素は衝撃力の程度ですが、衝突の速度や双方の車の

重力や入力の角度などが問題になります。速度は大きいほうが

、重力は重いほうが、角度はベクトルが最大になるほうが、それぞれ

衝撃は大きくなります。要はどれだけの外力が頸部にかかったかによります。

したがって、車の損傷と比例する場合が多いですが、必ずしも常に比例

するとは限りません。車の角が面に当たれば見た目の損傷は大きいですが

物理的な力はさほど大ききありません。一方面と面が重なり合って押されれば

車の見た目の損傷はさほど大きくありませんが、首にかかる外力は大きなものに

なります。

これ以外にも、危険をあらかじめ予知できたかなどにより受傷の程度が異なってきます。
 

①追突の場合

追突されて体が前に押し出されますが、頭部は慣性の法則でもとにとどまろうと

しますので、過屈曲・過伸展が最も起こりやすい形態です。
 

②正面衝突の場合

この場合は一般的には危険予知が可能で、また顎がまず胸部に当たってから

跳ね返って伸展を起こすので、追突に比べますと過屈曲・過伸展が軽く、受傷も

軽くなるのが一般的です。
 

③側面衝突の場合

自動車が、衝突によって移動した場合には、体がまず移動方向に動き、頭部は

慣性の法則で残された後、衝突方向に曲げられて、次に反対側に動きます。

この場合には、衝撃が大きいと角度によっては複雑な損傷を被ることがあります。

◆むち打ち症とは、交通事故、とくに追突事故により首が過屈曲・過伸展することにより

 症状が出ます。

 症状の発現時期は数字的には、約1/3が受傷直後に、1/3は6時間以内に、

 残りは2〜3日以内に症状が現れます。そしてこの症状は以下のような経過をたどって

 治癒に至る場合が一般的です。 
 

(1)急性期

 受傷後3週間から1カ月ほどです。頸部の痛みや腫れや熱っぽさなどがあり、

 まためまいや耳鳴りなどの自律神経症状なども生じます。この時期だけで

 治癒に至る場合もあります。
 

(2)亜急性期

 受傷後1カ月から3カ月ほどです。瘢痕化した組織が正常化していく時期です。

 一般的には運動痛や自律神経症状が次第に軽減していきます。この時期に

 治癒する場合はかなりあります。
 

(3)慢性期

 受傷後3カ月以降です。なかなか症状が改善されず、気分的にも大変になってくる

 時期です。慢性化の原因はいろいろあり、それを取り除いていかないと長期化して

 しまうことがあります。身体的な原因による場合ついては後ほどの項で述べますが、

 交通事故の被害者の場合には、損害賠償に関して「賠償諸問題の相手方や保険会社

 に対する不安・不満」などの、心因的なものが原因になることもかなりあります。

  信頼できる相談先に相談することによりこれを軽減することも大切です。

◆むち打ち症の検査について

 むち打ち症の検査は検査は大別すると

1.画像検査 2.神経学的検査 に分かれます。
 

1.画像検査
 

(1)単純レントゲン検査

診断書や診療報酬明細書には略して「XーP検査」と記載されることも多いです。

最も情報が得られやすいのは側面像です。

正常な頸椎の側面像は前方が膨らんだなめらかな湾曲を示して

いますが、頸椎捻挫や、骨折・脱臼を伴わないむち打ち損傷では

頸椎は正常な湾曲を失い、直線化したり後方へ「く」の字型に

突出したりする所見を示すことが多いです。しかしもともと交通事故

以前にもこのような所見が存在する健常人もいますので、

このような像が示された場合に、すべてがむち打ち症の病的な

所見というわけではありません。

X−P画像は、骨の器質的変化を見るには有効ですが、血管、神経、

椎間板、関節軟骨等の軟部組織はX線をあまり吸収しないため、

コントラストが出にくいという欠点があります。
 

(2)特殊撮影レントゲン検査

①CT検査

CT検査は、X線吸収の度合いの差を利用して、横断面の画像を、

コンピューター計算により作り出すものです。

脳挫傷や頭蓋内血腫等を検査するのに適していますが、偽像が

出やすいという欠点があります。 

②脊髄造影

単純X−Pではうまく撮影できない脊髄を、脊髄腔にX線を吸収する

造影剤を入れて撮影する方法です。

③椎間板造影

上記②と同様に、単純X−Pではうまく撮影できない椎間板にX線を吸収

する造影剤を入れて撮影する方法です。
 

(3)MRI検査

体を強力な磁場の中に横たえ、電磁波を目的部位めがけて照射し、その

電磁波を受けた体の中にある水素原子核の反応を検出することにより、

体の一断面を画像化するものです。

X線を使わないため、被曝の心配がなく、また特に軟部組織の撮影に

威力を発揮します。また、横断面のみならず、矢状面や冠状面などの

断層面も画像化できる点で優れています。

2.神経学的検査

(1)腱反射検査                  

 腱反射、上腕二頭筋腱反射等
 

 腱をハンマーでたたくと、その腱がついている筋肉が反射的に

 収縮し動きます。この強弱やどの腱反射が異常かを見ることに

 よって障害のレベルを調べます。
 

(2)知覚検査

 触覚、痛覚、温度覚、振動覚、位置覚等の知覚が異常かどうかを

 調べる検査です。
 

(3)徒手筋力テスト(MMT)

 筋力が低下しているかどうかを調べる検査です。
 

(4)椎間孔圧迫検査

 神経根障害があるかどうかを調べる検査で

 ジャクソン・テスト、スパーリングテスト等があります。
 

  ジャクソン・テストとは頭を反らせて上から押しつけるもので

 頸部から肩、腕、場合によっては指先までに痛みが出れば

 陽性で、神経根障害ありと判定されます。このように押しつけると

 神経根が圧迫されるため障害があると放散痛が生じます。
 

 スパーリングテストとは頸を傾けて頭を下に押しつけるもので

 肩や腕や指先に、同じく放散痛があれば陽性で、神経根障害あり

 と判定されます。このように押しつけると神経孔が狭められるため

 障害があると放散痛が生じます。

◆むち打ち症が慢性化するのはさまざまな原因があります。

ここでは交通事故の被害時の身体的な原因についてを記載します。
 

(1)脊柱管狭窄症

脊髄の通っている管、つまり脊柱管が狭くなっている状態です。

交通事故で急激な背屈が生じると脊柱管が狭くなって脊髄に

障害が起きてくることがあります。

(2)後縦靭帯骨化症                        

OPLLと呼ばれるものです。後縦靭帯とは椎体と脊髄の間に縦にある

靭帯ですが、これが経年などにより骨化してくると、脊柱管が狭くなり

(1)と同様に神経症状の原因となることがあります。交通事故以前には

なかった症状が発現し容易に治らないケースもあり、事故との因果関係

が問題になってきます。(素因の競合)

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むち打ち症と後遺障害認定の問題点

むち打ち治療の慢性期の期間が相当経過し、治療も一進一退を繰り返すように

なりますと保険会社のほうから、治療打ち切りや示談交渉の話しが出てきます。

この場合には、医師に相談し、治療により一定の改善が見られる状況なのか、

もう症状固定という状態なのかを判断してもらうことになります。
 

症状固定ということになりますと、次は残存する症状が後遺障害として、

損害賠償のなかで認定されるかが問題になってきます。
 

その際に、自覚症状のみで他覚的所見がないと最初はたいていの場合

保険会社から「非該当」の回答をもらうことがほとんどです。

しかし、自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による

後遺障害が認定にならないわけではありません

 きちんと通院したのに一定の症状が残り、これにより日常業務に影響があるときは後遺障害が

認められることがかなりあります。

これについては次のページの「後遺障害獲得に向けて」をご覧ください。


またもう一つの問題点は、

仮に後遺障害の等級が認定になったとしても、労働能力喪失の割合は低く、

喪失期間等についても数年以内という比較的短期間で認められるケースがほとんどです。

保険会社基準では労働能力喪失期間は、14級9号の場合は1〜2年、

12級13号の場合は3〜4年で提示してきます。

判例では14級につき5年、12級につき10年とする例もかなり見られます。

当事務所ではこれを参考に、今後の労働に影響を与える個別の事情をきちんと

記載した損害賠償請求書を作成しています

これまでに述べてきましたようにむち打ち症にはさまざまなケースががありますが

残存する症状が日常生活や仕事に少なからず影響を及ぼしているのであれば、

後遺障害の等級を獲得して、後遺障害の逸失利益や後遺障害としての

慰謝料をきちんと計算した賠償額を獲得したいものです。
 

獲得に向けてのポイント

後遺障害の認定基準でいえば、12級以上のむち打ち症による神経障害は、

医学的に証明されたものを意味し、通常はレントゲンやMRI等の画像上の

他覚的所見を要します。
 

14級では、医学的に残存症状が説明可能であれば足りるので、画像上の所見が

なくても認定されることは可能です。 要はいかに現状を認定機関である

自賠責調査事務所に書面で表現して伝えるかにかかってきます。
 

従いまして初期の申請から被害者請求の形で、後遺障害診断書等の提出書類

の内容をきちんと精査して、申請を行うほうがお勧めです。
 

また、一度は非該当になってもあきらめずに後遺障害異議申請を行った結果

等級を獲得できたケースは数多くあります。

ただしそのような場合はその症状につき、認定上のポイントとなる医師の診断書や

意見書が有効となることが多いです。

(当事務所では、医者に記載してもらうためのポイントを盛り込んだ診断書や意見書のドラフトを

作製しています。場合によっては当事務所で医師と面談し取り付けます。)


また、外傷を契機として心因反応(外傷性神経症)があり、それが精神医学的治療を

しても治らないときは、これを考慮した後遺障害の有無の判断も必要です。

ちなみに、裁判になった例を見ますと、非該当を含めて自賠責の後遺障害認定結果を

一方的に採用しているわけではなく、被害者の主訴の内容、治療の経過、事故態様、

主治医の意見等を総合的に考慮して、後遺障害の存否・程度、治療の

必要性・相当性などを認定するというやり方をとっています。
 

当事務所でも異議申請の際には、これらの点を総合的に考慮して必要な書類を

作成・添付のうえ提出を行っております。
 

むち打ち等の症状が残っているのに認定結果が納得がいかない場合はご相談いただき、

認定内容を吟味の上、現在の症状と照らして、反論する内容、理由を明確にして

後遺障害等級異議申請等を行うことが重要です。

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異議申請を行い認定に至った例は数多くあります。

また何回やっても自賠責の調査事務所では非該当だったものが

紛争処理機構の判断を仰いだ結果14級9号が認定になったケースも

数件あります。(むちうち症の場合は結構多いです)

納得がいかない場合は諦めないでともに頑張りましょう。

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