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◆むち打ち症について
追突事故の場合を中心にかなりの割合で発生する頸部損傷(むちうち症)は、軽度のものから重度のもの、また頸椎捻挫型・バレールー症候群型・神経根症型・脊髄症型など様々な型がありますが、それらを判断するには次の要素が勘案されます。
1.事故の状況 ・受傷状況(運転か同乗か、受傷時の姿勢) ・車両損害の大きさ
2.主訴と愁訴の経過 ・受傷部位、症状 ・時間的経過と症状の変化 ・日常生活と病状の関係
(身の回りの動作・家庭内日常動作・就労状況等の障害程度)
むちうち症の症状固定は治療効果が認められなくなった時点であり、通常は受傷後半年から1年くらいまで経過した時点で、投薬や理学療法によって加療しても、対処的効果にすぎない場合や、一進一退に経過する場合を言います。
症状固定になった場合は、残存する症状が後遺障害等級認定の基準を満たすかどうかを
判断していくことになります。
◆むち打ち症の相談のタイミング
幸いにして交通事故から半月くらいでかなり改善し後遺障害も残らないようならば
いいのですが、事故から1カ月を経過してもあまり改善されていない場合は
後遺障害が残る可能性がかなりでてきますので、この時点で相談されることが
お勧めです。通院の態様が認定の有無に影響することもかなりあるからです。
症状固定になってきたとおもわれる場合は保険会社任せにしないでぜひご相談ください。
後遺障害の等級を獲得するにも最初が肝心ですので、
初回の申請も被害者請求の方法で、後遺障害診断書やその他必要な資料を整え、
内容を精査して後遺障害申請を行うことがお勧めです。
また、たとえ、保険会社による事前認定手続きの結果、非該当と判断されても、きちんとした
後遺障害異議申請手続きをとることによって、判定が変わり、等級が認定になることは
かなりありますので、症状が残存して、認定結果に納得がいかない場合には、ご相談ください。
医師面談を行い、適切な意見書を取り付け、後遺障害等級異議申請の手続きをすることにより、一定の件数で、非該当が14級になったり、それよりもハードルは高いですが神経症状が残存する原因となっている他覚的所見を医師面談の結果示すことにより14級9号(局部に神経症状を残すもの)の後遺障害等級が12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)になったりします。
また、納得がいかなくて裁判になった場合の裁判例においては、むち打ち症の後遺障害の有無の程度を判断するに当って、以下の要素等を勘案して判断がなされております。
1.衝突自体の衝撃の程度、及びそれが身体に及ぼした程度
2.衝突の様態、衝突時の被害者の姿勢など
3.むち打ち症状が発現するに至った経過とその後の症状の経過
画像上の所見に乏しい場合は、事故当初の医師の診断及びその後の治療経過等が
重要な要素になってきます。
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
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