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むち打ち症と後遺障害認定の問題点

むち打ち治療の慢性期の期間が相当経過し、治療も一進一退を繰り返すように

なりますと保険会社のほうから、治療打ち切りや示談交渉の話しが出てきます。

この場合には、医師に相談し、治療により一定の改善が見られる状況なのか、

もう症状固定という状態なのかを判断してもらうことになります。
 

症状固定ということになりますと、次は残存する症状が後遺障害として、

損害賠償のなかで認定されるかが問題になってきます。
 

その際に、自覚症状のみで他覚的所見がないと最初はたいていの場合

保険会社から「非該当」の回答をもらうことがほとんどです。

しかし、自覚症状のみで他覚的所見がないからといってむち打ち症による

後遺障害が認定にならないわけではありません

 きちんと通院したのに一定の症状が残り、これにより日常業務に影響があるときは後遺障害が

認められることがかなりあります。

これについては次のページの「後遺障害獲得に向けて」をご覧ください。


またもう一つの問題点は、

仮に後遺障害の等級が認定になったとしても、労働能力喪失の割合は低く、

喪失期間等についても数年以内という比較的短期間で認められるケースがほとんどです。

保険会社基準では労働能力喪失期間は、14級9号の場合は1〜2年、

12級13号の場合は3〜4年で提示してきます。

判例では14級につき5年、12級につき10年とする例もかなり見られます。

当事務所ではこれを参考に、今後の労働に影響を与える個別の事情をきちんと

記載した損害賠償請求書を作成しています

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