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後遺障害による損害(自賠責の限度額は75万円〜4000万円)

(1)  逸失利益

・後遺障害による逸失利益とは、被害者に障害が残存し労働能力の

 全部または一部を喪失したことによって生じる将来の所得の減少

 をいいます。原則として次の算定方式によります。

 逸失利益=事故前年収入額×労働能力喪失率×労働能力喪失期間

 に対応するライプニッツ係数


・事故前年収入額とは、源泉徴収票や税務署の収受印のある確定申告書

 等の公的証明書に基づいて定められます。

 

・現実の収入額が上記では明確に立証されないけど、賃金センサス額を

 上回っていると推測できる資料があれば、これを上限として認められます。


・現実に働いていなくても、「働く意思と能力を有している無職者は

 「17歳以下」または「年齢に対応する額の半分」程度の認定が可能です。

 

・労働能力喪失率および労働能力喪失期間はそれぞれの等級ごとに定めら

 れている表から妥当な率と期間が認められます。
 

・自賠法に基づく自賠責保険ではこの表を当該等級にそのままあてはめて

 計算しますが、民法に基づく任意保険では、過去の裁判例等を勘案し、

 特定の後遺障害に対して労働能力喪失を逓減するものや認めないものも

 あります。その場合は、低下の程度については、後遺障害の部位や程度、

 年齢、性別、職業および事故前後の稼働状況、判例動向等を総合的に

 判断して決められますが、決め方によって支払われる賠償額が大幅に

 変わることもありますので、このようなケースはぜひ一度は相談されることを

 お勧めします。  
 

※一般的に喪失率や期間に制限があるのは脊柱の変形・運動障害や、

 頸部・腰部の打撲捻挫による後遺障害等です。
 

※逸失利益を認められない可能性があるのは、外貌醜状や指に関する

 ものや歯科補綴に関するものなどです。 

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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