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●代替労力雇用費用

 代替労力雇用費用とは、事故の被害者が休業を余儀なくされることに

よって発生する損害を防止するために、被害者の代替として臨時に

人を雇った場合にかかる労力の対価の費用を言います。
 

次のような場合等に認められます。

(1)個人で建築業などの請負業を営む被害者の請負中の工事が

納期に間に合わない可能性が高い場合に、間に合わせるために

人を雇用した場合。

(2)被害者が個人で営んでいる飲食店等の店を休業せざる

得ない場合に、休業によって生じる不利益が大きい場合に

休業しないために人を雇用した場合。
 

●企業損害

被害者が交通事故により休業したことが、当該企業へ何らかの

影響を与えたとしても、交通事故の損害賠償はあくまで個人が

対象であり、原則としては認められません。
 

ただしきわめて小規模な会社の代表者、またはこれに準じる

者の休業により会社全体の収益が減少した場合等で以下の

要件をすべて満たす場合にはその減収を被害者本人の損害と

みなして休業損害として請求が可能です。
 

1.被害者が税金対策上法人組織としているにすぎないような

親族的個人会社の代表者であり、その会社の受注や仕入、

納品等の中心的業務をもっぱら行っている場合
 

2.被害者に会社の機関としての代替性がない場合
 

3.被害者と会社とが経済的に一体をなす関係にある場合

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
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