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(3) 傷害慰謝料
・傷害による慰謝料とは、交通事故の治療期間中に被った肉体的・精神的苦痛
による損害であり、民法第710条に基づき認められます。
交通事故による苦痛はそれぞれ皆違い、したがって本来は慰謝料は個別に
定められるべきでしょうが、交通事故の実務では原則として
任意保険においては
傷害の部位・程度、総治療期間、入院・通院実治療日数を勘案した
「慰謝料表」を基に計算されます。
(4,200円×実日数の2倍、ただし総日数が上限というのは自賠責の計算方法です)
ここで述べる慰謝料は傷害部分についての慰謝料であり、後遺障害が認定になった
場合は「傷害による慰謝料」と「後遺障害による慰謝料」の両方が請求できます。
Ⅰ認定方法
①標準額
まずは「傷害による慰謝料表」(平成14年4月1日以降の事故に適用)が適用されます。
保険会社は共通してこの慰謝料表を使用しており、この表の入院・通院の期間に対応する額
が提示されてきます。(表の中で入院・通院がクロスする部分です)
月数計算ですが、1か月に満たない端数は比例で計算されます。
②増額される修正要素について
お怪我の程度が大きい場合は、その受傷内容・程度により、上記標準額をさらに
「部位・症状別障害程度判定表」の傷害類型に照らして
軽傷・通傷・重傷の3段階の区分に従い増率修正して計算されます。
Ⅱ認定の要素となる実治療日数とは
医師(歯科医含む)の治療または柔道整復師の施術を受けるために入院・通院
した日数です。
入院・通院しなくても、ギブス装着(長管骨および脊椎、長管骨に接続する三大関節部分、
肋骨・胸骨の骨折、変形に対する装着)を行った日数は実治療日数になります。
ただし、コルセット装着、手足の指のギブス装着は実治療日数にはなりません。
また、ギブスシーネ、ギブスシャーレ、副子固定はギブス装着として取り扱われますが
ポリネックやクラビクルバンドやバストバンド、サポーターはギブス装着とはみなされません。
Ⅲ認定の要素となる総治療期間とは
事故日から最終治療日または症状固定日までの期間を総治療期間と言います。
診断書における転帰(治療最終の扱い)が「治癒」以外となっている場合(治癒見込・
中止・継続等)は、治療最終日に7日間を加算して総治療期間を定めます。
また、初診日が事故日から遅れていても、治療内容が交通事故と因果関係があれば
総治療期間は事故日が起算日となります。
※治療が途中で中断した場合は、その間の傷害の態様や服薬や就労状況等から
治療の継続性が認められれば総治療期間は中断なく算定されます。
※慰謝料は、金額的には保険会社の基準と、実際の判例等による基準には
かなりの隔たりがあります。
また上記の各要素の勘案の仕方等によってもかなりの差異が出てきます。
また、慰謝料には本来基準では対象とならない損害についても、やむを得ないと
思われるものなどについてを考慮する補完性もあります。
きちんと計算されたものなのか、上がる要素はないのか等を知りたい方は、一度
ご相談ください。
慰謝料は提示された金額が正当に評価された結果なのかを納得して受け取ることが大事です。
示談ベースで解決する際にも、すべての要素が正しく評価された最大額なのかどうか
の見極めが大切になってきます。
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