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1.治療関係費

 症状固定後の機能訓練費やリハビリテーションの費用は原則として認定になりませんが

 それらが、生命を維持するために最低限必要な費用である場合は例外的に認定されます。

2.介護機器・補装具等の費用

 後遺障害の結果として、事故前には使用していなかった車椅子、電動ベッド、義肢、義歯

 義眼、眼鏡、補聴器、コルセット、松葉づえ、その他身体の機能を補完するための用具を

 症状固定後も継続的に必要とする時の、新規調達費用もしくは修繕費用は、医師がその

 必要性を認めた場合は妥当な実費が認定されます。

3.家屋改造費

 後遺障害により従来の生活環境では順応できなくなり、トイレ・浴室・玄関・台所等を改造

 する家屋改造費用は、医師がその必要性を認めた場合で、被害者の後遺障害の部位、

 程度、家庭環境等によりその必要性が単に便利とかではなく、必要不可欠であると判断

 される場合には妥当な実費が認定されます。

4.自動車改造費

 後遺障害により、被害者の職業、環境等からその必要性が単に便利とかではなく、

 必要不可欠であると判断される場合には妥当な実費が認定されます。

 ただし、その範囲は車両本体費用ではなく、障害者用に改造した部分のみになります。

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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。

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東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします)
 

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※新宿三丁目駅C7出口より、靖国通りの信号を渡って直進、伊勢丹パークシティを右に見て、その先ローソンの角を右に曲がり医大通り(比較的狭い通りです)に入ります。
通りに入られて70mほど先の左側に当事務所の電柱広告(下欄)がございます。
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