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エクセルシオール新宿202
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死亡による損害(自賠責の限度額は3000万円)
(1) 葬儀費
・自賠責は100万円が上限ですが、任意保険は各種資料によりこれを
超えた場合、一定額まで認定が可能です。
(2) 死亡逸失利益・死亡による逸失利益は以下の方法で計算します。
・逸失利益=(事故前年収入額-生活費)×就労可能年数に
対応するライプニッツ係数・事故前年収入額については後遺障害の項目を
参照ください。
・死亡事故においては、損益相殺の法理により、被害者本人の生活費を
控除します。これは被害者の被扶養者の有無および人数により区分されます。
(3) 死亡慰謝料
・死亡による慰謝料とは、被害者本人が死亡したことにより被害者の父母、
配偶者、子が被った精神的苦痛にかかわる損害であり、民法第711条に
基づきます。
・認定額は被害者の死亡時における以下の属性により区分されます。
①「一家の支柱」
②「高齢者」
③「18歳未満の者」
④「その他」
・自賠責保険では被害者本人の慰謝料を規定し、遺族慰謝料請求権者の
人数により区分しています。
・死亡事故は計算のやり方で受取額が大きく変わることが
あります。疑問がありましたらご相談ください。
●無料相談
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交通事故被害者後遺障害相談室では、損害保険会社で交通事故保険金支払部門に長年従事した行政書士が、経験を生かして後遺障害等級を獲得し、その後も賠償額の上限を目指し示談を弁護士に依頼しております。後遺障害などでお困りの方は、ぜひご相談ください。
対応エリア | 東京・神奈川・埼玉・千葉・山梨・茨城・栃木・群馬・青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島・新潟・富山・石川・長野・静岡・愛知・岐阜・京都・大阪・滋賀・三重・和歌山・兵庫・岡山・広島・徳島・愛媛・香川・福岡・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島(以上は対応実績ある都道府県ですが全国対応いたします) |
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