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判例傾向

必要かつ相当な実費は全額認められます。

診療行為の医学的必要性ないし合理性が認められないものは過剰診療、

診療行為に対する報酬額が社会一般の診療費水準に比して著しく高額な場合は

高額診療として否定ないし一部認定とされた場合もあります。
 

1.頸椎捻挫による長期通院で保険会社からの治療費打ち切りに対し、全期間認定した事例

頸椎捻挫等による16カ月間の通院(実治療日数305日)のうち3カ月を超える期間の

因果関係が争われた事案で、被害者には詐病による利得を図る意図はなく、医師も

不必要な治療に及んだとまで見ることはできないとして、請求通りの治療費全額317万円

余を認めた例 。このなかで毎月診療報酬明細書を送付されながら事実上中途で支払いを

止めただけで、その後の診療に何らの異議も伝えなかった保険会社はその本来あるべき

責務を十分に果たしたとは言い難いと判断されてます。

(横浜地裁 平成5.8.26)
 

2.鍼灸、マッサージ費用

柔道整復師による治療につき、医師の指示によるものではないものの、被害者が治療により

相当程度以上の症状の軽減回復を感じていることが認められるとして、交通事故との

相当因果関係を認めた例

(神戸地裁 平成7.9.19)
 

3.頸椎捻挫による整骨院施術費用

頸椎捻挫、両膝捻挫、右下腿打撲で併合14級の被害者(男性・31歳)について、医師の指示

ではないが、施術により疼痛が軽快し整形外科における治療回数が減少していること、施術費

が社会一般の水準と比較して妥当であること、加害者らが施術を認めていたこと等から、症状

固定日までの整骨院費用を全額認めた例

(東京地裁 平成16.2.27)

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